慰謝料や財産分与は、離婚後でも請求される!?

札幌離婚相談

離婚届を提出したあとでも、財産分与や慰謝料は請求できます。

しかし、これには期限がありますので、ご注意ください。財産分与は、離婚が成立したときから2年以内に、慰謝料は3年以内であることが条件です。もし、期限内ギリギリであれば、すぐに弁護士さんに相談するようにしましょう。

養育費はこのような期限がなく、子供が未成年であれば、家庭裁判所に申し立てると、調停などが可能です。離婚後に揉める原因は、ほとんどがお金と子供に関することです。離婚時はいろいろと大変だと思いますが、しっかりと考えて行動しましょう。

その他、年金分割は離婚してから2年以内に手続きする必要があります。

 

だから、離婚協議書や公正証書が必要

離婚後のトラブルで多いのは、彼氏ができたり、再婚したときに慰謝料を請求されることです。

上記のように、慰謝料は離婚してから3年は請求できます。そして、再婚で最も多いのは、離婚して3年以内です。

つまり、離婚してから知り合ったり、交際がスタートしたとしても、「婚姻中から不倫していたんだろ!」と誤解というか、いちゃもんをつけられることがあるのです。

もちろん、しっかり順番を守っていれば問題ありませんが、それでも、裁判に応じるなら弁護士費用がかかるでしょうし、単純にストレスになります。特に、自分は良くても、新しい彼や夫に迷惑をかけるのが申し訳ないです。

そうしたことに備えるためにも、離婚協議書などの書類を作成することが大切です。

 

離婚の前に知っておくべき100のこと

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