夫名義のマイホームに住み続けるリスクとは?

離婚しても、夫の名義のローンが残る家に住み続けるメリットとデメリットをご紹介します。

 

まずはどんな選択肢があるか?

マイホームに住み続ける場合、住宅ローンはどうすることができるか?

・ローンをご主人のまま、妻と子供が住み続ける

・ローンを妻名義に借り換える

多くの場合では、住宅ローンはご主人のまま、奥様とお子様が住み続けることが多いと思います。

 

ご主人側のメリット・デメリット

・団信に加入している場合、万が一のときに家が残る

・面会しやすくなる可能性がある

例えば、妻と子供がマイホームを出る場合、遠方に引っ越せば、面会は難しくなります。また、近所だとしても、住所を教えたくないという人も多いので、マイホームに住み続けてもらった方が面会しやすいと思います。

・夫が再婚したときに、2重にローンを組めない可能性がある

・夫の再婚相手から不信感を持たれる可能性がある

例えば、元妻と子供は一軒家に住んでいるのに、私達が借家なんて。

・妻が再婚、事実婚したときに、自分の家にその男が住むのが許しがたい

・住宅ローンを完済するまでの長い期間、妻との関係が続く

 

奥様側のリスク

元夫が住宅ローンを払い続けてくれて、マイホームに住めるなんて、良いことばかりな気もします。ただ、リスクもあります。それは、ご主人がローンを払わなかったり、自己破産したときに、家を出ていくことになるというリスクです。特に連帯債務の場合は自分に借金が残る可能性もあり、不安があると思います。

このリスクについては、他のサイト(急いで家を売りなさい!という不動産サイト)に詳しく書かれているでの、書きません。

当事務所に相談される方の多くは、夫は普通のサラリーマンで借金もないし、不安がないわけではないけど、このまま住み続けます、という感じです。

 

その関係はいつまで続くのか?

夫の名義のローンが残る家に妻が子供と住み続けるケースの最大の特徴は、住宅ローンを完済するまでの長い期間、元夫、元妻との関係が続くことです。

この関係が終わるのはいつでしょうか?

・子供が成人したとき、住宅ローンを元妻が借り換える、一括返済するなどして、家の権利(名義)を元妻にする

・子供が成人したとき、元妻と子供はマイホームを出て行く。家は売却して利益を折半か、元夫が住む

・住宅ローンを完済したとき、家の権利(名義)を元妻にする

などが多いようです。子供の年齢によりますが、それまで関係が続きます。

 

住み続ける妻の悩み

さて、家の処分が終わるまで、ずっとこんな思いがあるかもしれません。

ちゃんと住宅ローンが払われているか不安

いつ、ローン元から連絡が来るか不安。元夫とはしばらく連絡も面会もしてないので、ちゃんと滞納せずに住宅ローンを支払っているか不明。最後に会ったとき、体調が悪くて転職したいようなことも言っていたが…。

元夫が再婚したらどうしよう

離婚の原因は元夫の浮気。もともと女性にだらしなく、いいことばかり言うので、きっと再婚すると思う。再婚したとき、2軒も家は持てないので、私達にここから出て行けって言うと思う…。

住まわせてやっている、という偉そうな態度が苦痛

家に住み続けることができて、元夫には感謝している。しかし、子供との面会の都合が合わなかったり、元夫の要求を少しでも断ると、すぐに『そんな態度なら出てけ。すぐに売ってもいいんだぞ』と脅されてしまう。私も忙しいし、子供もそんな父親に会いたくないと言ってきた。ただ、この家を追い出されるのも困るので、本当に辛い…。

再婚か、家を出ていくか

最近、好意を感じる男性がいる。いつか再婚したいという気持ちもある。ただ、再婚すれば、この家を出て行かなけばならない。再婚相手に新しい家を建てて欲しい、私の連れ子の生活費、進学費用を負担して欲しいなんて言えない。子供が成人するのを待てば、私は何歳になっているだろう…。

 

アドバイス

夫の名義のローンが残る家に妻が子供と住み続ける場合、お金だけでなく、気持ちの部分での懸念も多くあります。もちろん、絶対に再婚しない、絶対に夫はローンを払い続けるはず、という方もいます。ただ、将来のことは誰にも分かりません。大切なことは、不安やリスクから目をそむけることではなく、さまざまな可能性に備えることです。当事務所では、こうした不安やリスクに備えた離婚協議書を作成します。お気軽にご相談くださいね。

 

離婚の前に知っておくべき100のこと

当事務所ではこれまでたくさんの離婚や不倫の相談に応じてきました。LINE登録は4千件以上です。これまでの経験や知識を「離婚の前に知っておくべき100のこと」としてまとめています。

書類作成の費用や当事務所のことはトップページの『子どもの幸せを最優先に考える離婚相談』をご覧くださいね。全国からご依頼いただけます。