「夫がオンラインゲームで知り合った女性と会ってはいないが、チャットエッチしている」「夫がアダルトチャットで知り合った女性とチャHしているので慰謝料を請求したい」という相談があります。
チャットエッチ、チャットセックスとは?(チャH)
チャットエッチとは、LINEやZoomなどのオンラインのビデオ通話を利用して、お互いに自慰行為を見せ合ったり、言葉で指示して卑猥な行為をさせることです。アダルトなライブチャットの2人限定の部屋であったり、オンラインゲームで知り合ったり、そうした相手を探す掲示板があるそうです。SNSで知り合うケースも多いようです。サイバーセックスとも。
意外と相談が多い
「そんなことして楽しいの?」と思うかもしれませんが、こうした相談は意外と多いです。
内容によっては慰謝料請求が可能
夫とチャットエッチした相手に対して慰謝料を請求できるかといえば、「現実的には難しいが、請求できないとも限らない」というような感じのようです。
一般的に、メールや通話での卑猥な会話だけでは慰謝料は請求できません。不貞行為による慰謝料は請求できません。ただ、肉体関係がなくても、精神的苦痛により損害賠償が認められたケースはあります。
肉体関係はなくても、二人の関係(日帰りでの旅行、数万円のプレゼント交換、二人での食事など)が「夫婦生活の平穏を害し原告に精神的苦痛を与えたことは明白である」として、10万円の慰謝料(損害賠償)が認められた。(東京簡裁平成15年3月25日:詳しくはこちら)
このように、肉体関係がないと絶対に慰謝料が請求できない、とは限りません。画面上とはいえ、継続的に二人きりで自慰行為を見せ合うなどの行為は、夫婦生活の平穏を害する行為だと思います。
ただ、現実的にはハードルが高い
ただし、現実的にはハードルが高いようです。
慰謝料が安い
上記の例では10万円の慰謝料が認められたようです。安いですよね。おそらく、弁護士さんに依頼しようと思っても、費用の方が高くなるケースが多いのではないでしょうか。もちろん、費用はマイナスになってもいいから請求したい、という考えもダメではありません。
相手を特定することが難しい
こうしたケースでは、相手の本名すら分からない、ということも多いようです。住所や電話番号もわからず、アカウント名しか分からないかもしれません。昨今、SNSの誹謗中傷での情報開示請求が話題になるように、アカウント名だけでは絶対に相手が分からない、ということではありませんが、現実的には大変です。
証拠の確保が難しい
証拠の確保も大変です。その行為中の録画などがないと、「チャットエッチをしていた」という証拠にはならないでしょう。また、相手の女性が、「夫が既婚者だと知っていた」という根拠や証拠も必要です。
例外も多い
仮に上記の条件をクリアしていても、相手が複数に同時配信していた場合、ご主人がお金を払っていた場合なども、相手に慰謝料請求などは難しいと思います。
弁護士さんに依頼する
逆にいえば、証拠が揃っていて、費用さえ気にしなければ、相手の氏名や住所が分からなくても、弁護士さんに依頼して慰謝料を請求することは可能かもしれません。
警告文を送ってみる
とにかく相手が許せない、という場合、「慰謝料を請求しない代わりに、二度と夫とチャットなどしない、という誓約書にサインしてください」と連絡してみる方もいます。
相手の住所や氏名が分からなくても、連絡方法さえあれば、こうした文書を送ることは可能です。相手も情報開示請求されるとどうなるかは理解しているので、応じてくれるかもしれません。
詳しくは【慰謝料請求しない解決方法とは?浮気相手に念書を書かせる】をご確認くださいね。
チャットエッチで不倫の慰謝料は請求可能か?のまとめ
チャットエッチでも慰謝料が請求できる可能性があることについてご紹介しました。
LINE相談は無料です。24時間365日受け付けているので、「夫がチャットエッチしていて相手になにかしたい」という方は、お気軽にご相談くださいね。
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※ 相手の住所が分からなくても相談OKです
※ 探偵に依頼して得た証拠などがなくても、配偶者が肉体関係を認めていれば請求できます