離婚後でも親権変更を求められる!?

離婚届で親権者を決めても、相当な事情があれば、親権変更の申し立てを行うことができます(親権者変更調停)

これは家庭裁判所に申し立てなければダメで、双方が同意していても同様です。ちなみに話し合いで決着がつかない場合は、裁判官が判断します。

話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

※引用元:法務省

しかし、実際に親権が変更になるのは非常に大変だそうです。ただ、法律上、親権を定める際、子が15歳以上の場合は事前にその子の陳述を聞かなければなりません。つまり、子が15歳以上になっていれば、その子の判断によって、親権が変わる可能性は高くなります。

では、15歳未満の場合、子供の意見は無視されるのでしょうか?

そんなことはありません。法律上は明記されていませんが、10歳以上であれば、その意思を尊重して判断される傾向があるようです。

もし、子供が望んでいる場合や、虐待がある場合は親権の変更ができる場合もある、ということを覚えておいてください。ただ、この問題は素人では解決できません。親権の変更を希望するのであれば、しっかりとした実績のある弁護士事務所に依頼することをオススメします。

 

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