離婚でマイホームを売却する際、頭金や親の援助のことで揉めることがあります。簡単にご説明します。
貰ったお金か、借りたお金かが重要
住宅を購入する際に「親に頭金として300万円を出して貰った。離婚して売るなら親に返したい」という相談がよくあります。
最も重要な点はこの300万円が貰ったお金なのか、借りたお金なのかです。借りたお金であれば査定額などに関係なく全額返す必要があります。
貰った頭金の考え方1
頭金を貰った(贈与された)場合、それは個人の財産(特有財産)なので、財産分与の対象とならないことが一般的だと思います。
マイホームの価値は以下が基本になります。
1,買ったときの金額と現在の金額を比較する。
2,その割合に応じて、まずは頭金の金額を除外する
3,残った金額からローンを返済し、残りを半分こ
貰った頭金の考え方2
家を売却し、ローンを精算して諸経費を払ってもプラスになったケースを考えてみましょう。(諸経費は無視)
例えば4千万円の家を購入する際、奥様の親から1千万円の頭金を出して貰ったとします。(ローンは3千万円) 15年後に離婚する(ローンはあと2千万円)ことになり、査定に出したところ…
① 家が同額の4千万円で売れる場合
この場合はシンプルです。買ったときと現在の価値が同じなので、頭金の価値も1千万円のままです。残りの3千万円から残ローン2千万円を返済し、残った1千万円を半分こです。
夫:500万円 妻側:1500万円 返済:2千万円 合計4千万円
② 家が2千万円でしか売れない場合
この場合、家の価値が半分になっているので、頭金の価値も半分の500万円になってしまいます。
そして、残ローンと売れる金額が同じ2千万円なので、じゃあ誰がこの500万円を負担するの?という話になります。
ここが微妙なところで、家の価値がゼロなんんだから、頭金もゼロ、ということになることが多いようです。でも、それも損した気分ですよね。
借りたお金なら?
では、これが借りたお金ならどうでしょう。ご主人が奥様の親と期限を定めない契約書を交わしていたとします。この場合、ローンと同じなので、全額を返済する必要があります。もちろん、家がいくらで売れるか、銀行からのローンが残っても関係ありません。
ただまず、こうした契約書を作ることは稀です。ほとんど口頭での約束なので、言った言わないになります。また、仮に契約書があったとしても、それはご主人だけが負担するお金なのか微妙です。数年間、奥様も住んでいたのにすべてをご主人の負担とすべきでしょうか。
実際にあるケース
現実的には、こうした契約書を残していることはありません。しかし、奥様の中ではいつか返そうと思っていた、ご主人もそう言っていたということがあります。ただ、いざ離婚するときに、そのお金を払おうと思う男性は稀です。ただでさえ養育費や財産分与があり、慰謝料やオーバーローンの可能性もあります。現実的に払えません。
本当にこうしたケースで揉めそうな場合は、お近くの弁護士さんにご相談されることをオススメします。
親の土地に建てた家は?
話がかわります。奥様の親の所有している土地にご主人がローンを組んで家を建てた場合です。極稀にある相談です。家の部分だけ売るのは困難です。
ざっくり、土地ごとまとめて売却するか、奥様側が買い取って家を貸し出すか、などが現実的です。
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