不倫相手への慰謝料請求も、やりすぎれば恐喝に!?

配偶者が浮気した場合、その浮気相手に慰謝料を請求することができる可能性があります。これは、離婚した場合でも、離婚しなかった場合でも、請求することができます。

ただ、一般的には、その浮気相手が、その相手(ご主人や奥さま)が既婚者であることを知っていた、または、知ることができた場合しか慰謝料は請求できません。旦那さまが偽って独身のフリをしていたら、請求できない可能性があります。

ダブル不倫の場合、浮気相手の旦那さまがあなたの旦那さまに慰謝料請求する可能性もあります。離婚しない場合、世帯としてマイナスになる可能性もあります。

また、求償請求というものがあり、例えば、不倫相手があなたに慰謝料を支払った場合、あなたの夫にも責任があるので、半分は夫が払え!となる場合があります。

さて、やっと本題です。

仮に慰謝料請求ができる場合でも、あまり強引に進めると、恐喝や脅迫の罪に該当しうる可能性があるので、注意が必要です。例えば、『払わないとあんたの家族や会社、知り合いみんなに言いふらすわよ!』というのは、よろしくありません。

慰謝料を請求する際は、専門家に相談した方が安心かと思います。 当事務所は相談無料ですので、お気軽にご相談くださいね。

※必要に応じて、弁護士事務所様をご紹介しております。

 

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