へそくり、子供の貯金、退職金の財産分与と扶養的財産分与

このページでは、財産分与でよくあるご質問をまとめてみました。

 

へそくりも財産分与の対象!?

「財産分与 へそくり」で検索すると、いっぱい同じ質問がありますね。たくさんの弁護士さんの見解をまとめると、『基本的には財産分与の対象だけど、こっそり自分のものにしている人が多い』という感じでしょうか。立場上、『夫に言わなくてOK!』とは言えませんもんね。

 

子供名義の貯金はどうなる!?

『子供のために、子供名義の口座に毎月1万円(児童手当など)を貯金していたのですが、これも財産分与で半分を夫に渡さないとダメなんですか…?』という質問があります。

名義に関わらず、夫婦が子供のために貯蓄したお金も、厳密には共有財産なので、財産分与の対象と考えられることが多いようです。ただ、実際は、夫婦が話し合いで、そのお金は親権者(母親)が子供のために使ってね、とすることが多いみたいです。

 

扶養的財産分与について

離婚すれば、夫が妻を養う義務(扶養義務)はなくなります。ただ、そうは言っても、結婚や出産のために仕事を辞めたのに、いきなり離婚するから、後は自分で稼げと言われても、仕事を見つけたり、安定した収入を得ることは本当に大変です。

そこで、それはあまりに可哀想ということで、特別な事情があれば、離婚後の生活費も少しは夫が負担しなさい、という考え方が、この扶養的財産分与です。

 

この特別な事情について、簡単にご説明します。

1、ご主人が不倫した場合など、有責の場合

ご主人の不倫が原因で離婚するのに、いきなり収入に困るのは、あまりに理不尽ですもんね。逆に、自分が有責なら、自業自得とも言えます…。

2、健康の問題や、再就職が難しい状況など

例えば、病気があって働けない場合や、何十年も専業主婦をしていた場合、再就職が難しいでしょう。

 

もちろん、理由がなくても、夫が払ってあげようと思うのであれば、貰って大丈夫です。扶養的財産分与の金額についてですが、明確な決まりはありません。

話し合いで決めるのであれば、女性が再就職できそうな期間(半年~2年くらい?)分を、婚姻費用算定表の金額を参考に決めるといいかもしれません。

ただ、法律上、扶養的財産分与は当然の権利ではないので、争った場合に認められるには、特別な事情が必要なようです。円満に離婚した方が、貰える可能性は高そうです。

 

共働きの財産分与って?自分のお小遣いも相手に!?

『うちは共働きなので、収入に応じて生活費を出していて、残りはそれぞれのお小遣いとしています。私はそれを貯金して○万円の貯金があるのですが、主人は浪費して貯金がゼロ円です。この場合、私の貯金の半分を財産分与で渡すことになりますか?』という相談です。

弁護士さんの見解によれば、奥さんの貯金も、共有財産として財産分与の対象となるようです…。ものすごく理不尽ですが…。

もちろん、これも争った場合の話なので、ご主人がそれは奥さんのお金、と納得してくれれば、なにも問題はありません。普通に考えて、それは奥さんの貯金と考えてくれるでしょう。

 

離婚の話し合いのときの約束を守ってくれない!!

『離婚の話し合いのとき、すべての財産をくれると言っていたのに、今になって半分しか渡さないと言われた!!』という相談というか、愚痴もあります。

残念ながら口約束はあまり意味がありません。結婚のときの、『君を絶対幸せにする』と同じレベルです。その言葉を守らないように、また守らないのです。

ちなみに、それをその場で紙にしたり、メールやLINEが残っていた場合はどうでしょうか?

まったく無意味ではないかもしれませんが、やはり難しいようです。このトラブルを回避するためには、すぐに公正証書を作成して、財産分与を実施し、離婚届を出すことでしょう。時間の経過とともに相手の気持ちや考えが変わることが多いので、トラブルが起こる前に終わらせましょう。

※どうしても納得ができない方は、弁護士さんにご相談されるといいでしょう。

 

退職金の一部も貰えるって本当!?いくら!?

離婚の指南書を見ると、『退職金の一部も奥さんが財産分与として貰えるよ!』と書かれています。確かに、その通りなのですが…。

仮に、ご主人が懲戒解雇されたら、退職金が1円も受け取れないかもしれません

詳しくは書きませんが、退職金は絶対に貰えるお金ではないのです。そんな中、10年、20年先に貰えるか貰えないのか分からないお金を先に受け取ることは困難です。

退職金が貰える可能性が高いのは、もうすぐ定年退職を迎える場合や、もうすぐ会社を辞める場合だそうです。ご主人が任意で、今の会社を辞めるときに退職金がもらえたら、3割は奥さんにあげますよ!と離婚協議書に書いた方もいます。

今すぐ欲しい、という場合を除いては、円満に離婚すれば、こうした恩恵もあるかもしれません。円満な離婚協議書の作成は、ぜひ当事務所にご相談くださいね。

 

離婚の前に知っておくべき100のこと

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