離婚届けを受理させなくする方法はあるが。不受理届とは

札幌離婚相談

「離婚届の不受理届」という言葉を聞いたことがありますか?インターネットの掲示板などでよく見かけますが…。

離婚届を役所に出しても、受理されないように「離婚届の不受理申出」という仕組みがあります。離婚届とは、夫婦の合意のもと、記名・捺印が必要ですが、一方が偽造して提出してしまうケースがあるからです。

もちろん、離婚届を偽造して提出するのは犯罪です。ただ、偽造して提出された場合でも、すぐに撤回できるものではなく、面倒な手続きが必要になります。これを防止するための仕組みです。

手続きは、どこの役所でも、本人確認ができるものとハンコがあればOKです。相手が離婚したがっている場合、念のため、提出しておいてもいいかもしれません。

…という情報が一般的な内容です。

 

絶対に離婚したくないのか?

離婚届の不受理届、という言葉をご存知の方は多いかもしれません。掲示板やまとめサイトなどを読むと、とにかく不受理届を出せ、とよく書いてあります。

ただ、さきほどの説明したように、離婚届を偽造して提出することは犯罪です。

2019年1月にも、夫に無断で離婚届を出したとして、有印私文書偽造・同行使、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕されたニュースがありました。定期的に離婚届を偽造して役所に提出し、逮捕されるニュースが報じられます。このケースではありませんが、懲役1年執行猶予付き、という判決が多いようです。かなりガチ犯罪です。

さて、絶対に離婚したくない、という方は不受理届を出した方が良いと思います。特に、ご主人がとても高収入で婚姻費用がたくさんもらえる場合などです。(そういう方は離婚届の偽造などしませんが…)

ただ、(リアル犯罪者予備軍の)夫と、本当に離婚したくないでしょうか?

『離婚届を偽造して役所に出したら受理されなかったぞ!』という夫と、本当にその後も一緒に暮らしていけるでしょうか…。正直、離婚届を偽造して提出される時点で、その状況としても、その夫の人間性的にも、かなり厳しいと思います。

 

むしろ、有利に離婚できるのでは?

離婚届を偽造して提出するひとは、正直、なにも考えていないというか、愚かです。逮捕される覚悟を持って行動しているわけではありません。無知なだけです。

さて、その人が自分がとても重大な犯罪をおかしてしまった、これから逮捕される可能性がある、と知ったとき、どうするでしょうか。泣いて懇願すると思います。お金は払うから、警察には言わないでくれ、と。本人でなくても、その親が、息子が逮捕されると知れば、代わりに示談金(口止め料)を払うから警察には言わないで、となるかもしれません。

個人的には、どうせ離婚するなら、離婚届を偽造された方が有利になるのでは…と思ってしまいます。離婚届を書いてくれない、というケースよりよっぽど楽に離婚できますし。

 

子どもの父親を犯罪者にできるのか?

ただ、子供がいる場合、そう簡単ではありません。父親が逮捕された場合、上記のようにニュースで報じられる可能性があります。自分の大切な子どもの父親が犯罪者になることは、なかなか難しいものです。

実際、当事務所にも離婚届を偽造されて提出された、という相談があります

しかし、警察に相談して、元夫を逮捕して欲しい、という方はいませんでした。その理由は、やはり子どもの父親を犯罪者にはできない、という理由でした。(逮捕されないだけで、やったことは犯罪だけど)

個人的な意見ですが、離婚の不受理届は離婚されないため、というよりも、夫を犯罪者にしないために必要なんだと思います…。

 

過去に自分でサインした人は必要

例外としては、過去に自分で離婚届に署名押印した人は、不受理届が重要です。昔書いた離婚届を勝手に出されて有効か?という問題は無視しても、ご主人が偽造したわけではありません。過去に自分が署名押印した離婚届を出されて困る、という人は不受理届を出しておいた方が良いかもしれません。

 

離婚の前に知っておくべき100のこと

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