子供との面会交流を続けるために出来ること

離婚時に未成年の子供がいる場合、子供の親権者(監護者)を決めなくてはなりません。多くの場合、母親が親権者になるようです。そして、その次に悩ましいことが、父親と面会についてです。

理想は、離婚後も、定期的に父親と子供が面会し、離れて暮らしていても、子供が父親の愛情を感じながら成長できる環境です。父親も、養育費や大学進学の費用を気持ちよく支払うことができ、経済的にも子供のためになります。

しかし、そう理想的に運ぶケースばかりではありません。実際、「養育費は要らないから、面会させたくない」と考える母親もいます。ここでは、子供との面会を続けるためのアドバイスです。

 

過剰なプレゼントや干渉を控える

父親の中には子供への愛情が大きすぎて、母親の都合や子供の気持ちを考えず、自分の要求だけをアピールし、余計に面会を困難にする方がいます。

例えば、過剰にプレゼントやお金を渡すケースです。シングルマザーは裕福でないことが多く、また、教育のためにもゲームなどを制限しているかもしれません。そんな中、父親が毎月、ゲームソフトやお金を自由に与えた場合、どうなるでしょうか。母親は嫌われ役、父親はサンタさんのような印象を与えてしまいます。このため、勝手にプレゼントをしない、と約束することもあります。ちなみに、どうしてもプレゼントしたい場合は、母親の承諾を得てからか、子供ではなく、母親に渡すと良いでしょう。

 

イベントの参加を控える

また、悩ましいのが運動会や学芸会などのイベントです。父親としては、子供の晴れ姿を見たいと思うでしょう。しかし、こうしたイベントには、学友の保護者さんたちもたくさんいて、離婚した夫という立場が微妙なことがあります。子供の参観日に離婚した夫が来る、というのはなかなか微妙です。正直、余計な心配は増やしたくないのが母親の本音でしょう。

 

母親との関係も重要

元妻のことはどうでも良くて、むしろ憎んでいるけれど、子供は愛しているので会いたい、子供と毎日電話したい、という父親がいます。

ただ、子供が小さければ、必ず母親の協力が必要です。面会の日時などを母親と連絡し、引き渡しの際に会うことになります。例えば、婚姻中、元夫から暴力やモラハラを受けていたり、離婚時に罵倒されていた場合、元夫と連絡することが、とてもストレスになっていることがあります。

面会させてあげたいけれど、元夫からメールが来るだけで、怖くて手が震えたり、携帯電話が鳴るだけで辛い…。面会させないと、養育費を払わない、親権を奪うと脅されている。自分だけ我慢すれば、いいのでしょうか…、というご相談もあります。

父親と子供の面会は、子供の福祉が最優先ですが、母親の心の健康も守られなくてはなりません。面会は母親の気持ちを無視して強制されるものではありません。

もし、父親が子供と面会を続けたいのであれば、離婚時の母親との関係も非常に大切です。別れるから関係ない、というものではありません。

 

子供との面会交流で考慮すべきこと

親権を持つ側(母親側)

・面会する権利は子供の権利です。元夫と関わりたくない気持ちは分かりますが、できるだけ面会を許しましょう。

・子供は親の顔色をとても気にして暮らしています。面会の前後の態度が悪いと、子供が面会を悪いことだと感じてしまいます。

・面会から帰ってきたあと、子供に根掘り葉掘り聞くのは止めましょう。

・子供が会いたくない、という場合は自分の都合ではなく、子供の気持ちを優先してどうすべきか考えましょう。

面会に来た側

・親権者を誹謗中傷するのは止めましょう。

・子供が混乱するような発言は止めましょう。

・プレゼントをする際は、事前に元妻(夫)に許可を得ましょう。

・祖父母など、第3者に会わせる場合は、事前に元妻(夫)に許可を得ましょう。

・元妻(夫)の状況を聞くのは止めましょう。

これらを守らず、トラブルになるケースが多いようです。ちなみに当事務所の離婚協議書、公正証書案には、これらを守るための項目がすべて盛り込むことが可能です。

一般論ですが、面会は父親、母親、子供にとって、いい結果をもたらします。面会させると、元夫は親としての自覚が生まれ、養育費の不払いの割合が減ります。養育費が支払われることは、母子に取っても良いことですよね。また、子供に取っては、世界でただ一人の実の父親です。当事務所の離婚協議書は、子供の幸せを最大化できるように作成しています。

 

約束を書類に残す

面会はトラブルが起こると、その後に会いにくくなってしまいます。円満に面会できるよう、母親が安心して子供と父親を会わせることができるルールを書面の残すことが大切です。

当事務所では、「子供の幸せを最優先に考える離婚協議書」をテーマに、円満な面会を継続するためのルールをご提案しています。ご相談いただければ、お役に立てることがあると思います。どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

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