『3年以上前に浮気されたのですが、これって慰謝料は請求できないのですね…?』と聞かれることがあります。『慰謝料の時効=3年』というようなイメージがあります。
確かに、不倫相手の方(配偶者ではない方)への慰謝料請求は、不倫の事実や相手のことを知ったときから3年以内に請求しないと、時効になってしまう可能性があります(詳細は省略します)
しかし、民法第159条に、『夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。』と書かれています。
ざっくり説明すると、『配偶者に対しては、5年前の浮気でも、離婚して6ヶ月以内なら慰謝料請求することが出来るよ!』という感じです。ちなみに、離婚そのものによる慰謝料請求は、3年以内に請求することになります。
広く考えると、離婚から6ヶ月以内であれば、3年以上前の浮気やDVなどの慰謝料を請求できるということです。
子供のために離婚を我慢した場合は…
例えば、夫に浮気されたけれど、子供が小学生で経済的な不安があり、子供が高校を卒業したら離婚しようと決めて、7年間、我慢して結婚生活を続けたとします。そして、子供が高校を卒業したので、やっと離婚できる、という場合、その離婚の原因となった7年前の浮気や離婚に対して慰謝料は請求できるでしょうか?
ざっくり書くと、色々と難しいようです。
7年間も普通に一緒に暮らしていたのだから、浮気されたけれど円満な夫婦に戻れたんだよね、いま離婚するとしても7年前の浮気は関係ないよね、と考えられてしまう可能性があります。
いやいや!浮気されたことが原因で心は冷めきっていたし、性行為もなかったし、愛情はまったくなくなり、子供ために我慢してきたんです!と思うでしょう。
しかし、一緒に暮らし、寝室は一緒で、一緒にご飯を食べて、休日は家族で出かけたり、旅行に行ったりしてきたんですよね?そもそも浮気される前から愛情がなかった可能性もありますよね?と返されてしまう可能性があります。
そりゃあ、子供がいたら会話くらいするし、子供のために旅行くらい行きますよね…。
ただ、別居していた、完全に会話がなかった、という場合以外だと、内心がどうであったかは他人からは判断できません。まったく慰謝料が認められないわけではないようですが、不倫してすぐ離婚する場合に比べて、なかなか厳しいようです。
困ったときは、お近く弁護士さんにご相談されることをオススメします。
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