求償権や求償請求権とは?注意点について

不倫の慰謝料について調べていると「求償権」という言葉を目にすると思います。簡単に不倫の求償権についてご紹介します。あなたが奥様で、ご主人が独身女性と不倫したケースで書いてみます。男性の場合は、男女を逆に読み替えてくださいね。

 

不倫は二人でするもの

不倫はひとりではできません。必ず二人(以上)でするものです。

離婚しない場合、ご主人に慰謝料を請求してもあまり意味がありませんよね。一般的に夫婦の家計は一緒です。このため、奥様は独身女性にのみ慰謝料を請求すると思います。

しかし、悪いのは独身女性だけでなく、ご主人にも責任がありますよね。不倫の慰謝料は本来、ご主人と独身女性の二人が奥様に払うべきお金です。

このため、もし、独身女性が奥様に100万円を払ったとしたら、そのあとで、男性に対して「あなたも悪いのだから100万円のうち、60万円を私に払ってください」という権利があるのです。

これを求償権や求償請求権と言います。

 

奥様の立場で考える求償権の注意

求償権を放棄した条件での慰謝料を考える

このため、求償権を知らずに慰謝料を請求するのはオススメできません。せっかく慰謝料を受け取っても、あとでその半分以上を請求されるかもしれません。

一般的に、離婚しないのであれば、相手が求償権を放棄することを条件に、最初から約半分の金額の慰謝料を請求します

インターネットで検索すると不倫の慰謝料は〇万円から300万円、というような情報もありますが、それが求償権を放棄した上での金額なのか、そうでないか、を知っておきましょう。特に探偵に依頼する場合、費用の方が高くならないか注意が必要です。

求償権を放棄するかは相手が選ぶこと

ただ注意としては「求償権を放棄するかは請求する側が決めることではない」という点です。

あくまで、求償権の放棄に応じるかは、相手次第です。よほど特殊なケースを除いて「求償権を放棄する代わりに慰謝料を半額にしてもらう」ことに独身女性のデメリットはないと思います。わざわざ慰謝料を全額払ったあとに、また請求しても、費用や時間が無駄になるだけですよね。

独身女性側が求償権の放棄に応じない理由は大きく4つだと思います。

1つ目は、そもそもの慰謝料請求の金額が高い場合です。離婚しないのに、求償権を放棄した上で200万円を払え、と言っても普通は応じないと思います。高すぎるので、200万円は求償権を放棄しない金額ですよね、と言われると思います。(金額は例です)

2つ目は、とにかく奥様に嫌がらせしたい、従いたくない、という場合です。不倫はしたけれど、とにかく奥様は敵、反抗したい、という人は一定数います。

3つ目は、とにかく独身女性がご主人を訴えたい、という場合です。例えば、ご主人が「うちは離婚寸前。離婚したら君と再婚する」と嘘をついて、当初30歳の女性と10年不倫したとします。それはそれは、独身女性の男性に対する恨みはすごいです。もちろん、奥様からすれば不倫して自業自得だと思うかもしれませんが…。ちなみに妊娠したことがあるなどもこうなりやすいです。ご主人を訴えて、すべてを記録に残したいという人もいるようです。

4つ目は、ご主人の方が責任が重い、特別な事情や証拠がある場合です。例えば、ご主人が会社の上司で、独身女性に対して「ホテルに行かなかったら外国に転勤させる」と脅したなどです。(さすがにここまではないですが、近いことはあります)こうした場合、この話を奥様と話し合うより、先に100万円を奥様に払って、そのあとで男性に90万円を請求した方が気持ち的に楽、ということもあるようです。二人のどちらが不倫に積極的だったかは、奥様に言っても分かりませんからね。

その他、求償権と一緒に男性に殴られた慰謝料を請求したい、などもあるかもしれません。

求償請求は半分以上されると考えて

ちなみに独身女性から求償請求されるとき、必ず受け取った金額の50%をあとから請求されるでしょうか? そうとは限りません。基本的には、50%以上、請求されると考えた方が良いでしょう。

そもそも、不倫でより悪いのは既婚者でありながら浮気したご主人です。日本では浮気相手に慰謝料請求できますが、海外では配偶者にしか請求できないことが多いそうです。もちろん、ここは日本なので浮気相手だけに請求できますが、あくまで副次的な請求に過ぎず、基本的には配偶者に責任が重い、という考えが主流でしょう。

すごく特殊なケースですが、不倫の責任が配偶者が9割、浮気相手が1割とされたケースもあります。(裁判例 平成16年3月26日 不貞 求償

費用との兼ね合いも考えて

もし専門家に依頼し、成功報酬を支払う場合、おそらく求償権の放棄に関係なく金額が決まります。つまり求償権を放棄して50万円の慰謝料を受け取るより、求償権を放棄せずに100万円を受け取った方が、依頼される側としては成功報酬が高くなるのです。お客様からすれば、負担が大きくなるということです。(例えば100万円を受け取って、着手金20万円、成功報酬20%だとします。その場合、専門家に払う費用は40万円です。そのあとに相手から60万円の求償請求されて払えば、夫婦合計としては1円も残りません。マイナスになるともっと嫌な気持ちになります)

行政書士札幌中央法務事務所では以上のことを考慮して、離婚しない場合は必ず、求償権を放棄した上で妥当な金額の慰謝料請求書を作成しています。簡単に書くと、不倫相手に対して「求償権は放棄してください。その代わり最初から慰謝料はあなたの分(半分)だけ払ってくださいね」という請求書(内容証明など)を作成します。50万円から75万円が多いです。状況によっては100万円以上もあります。

当事務所の場合、着手金は5千円(税別)だけです。できるだけ費用をかけず、求償権を放棄した上での現実的な金額を請求し、さっさと終わらせることを目標としています。

裁判などで何か月もかけて慰謝料請求し、さらに求償請求で何か月もかかって、終わるまでに1~2年もかけるというのは、時間の無駄だと思います。

きっと求償請求しないでしょう…?

「相手は求償権なんて知らないから、あとで求償請求なんてしてこないでしょう」という方もいました。実際に求償請求してくるかは相手次第なので、必ず、求償権を行使されるとは限りません。ただ、いまはスマホでなんでも調べられるので、知らないということは考えにくいです。

離婚する場合にも注意が必要

ここまでは離婚しないという前提で書きました。離婚する場合も注意が必要です。

上記の通り、不倫の慰謝料は二人で○○万円を払う、という考えが基本です。逆に言うと、先にどちらか一人からその全額を受け取ってしまうと、もうひとりに請求しても、「あなたはもう○○万円を受け取っていますよね。私が払う義務はないっす」と言われてしまう可能性があります。

例えば、ご主人の浮気で離婚するとします。そのときに、先にご主人から慰謝料300万円を受け取ってしまうと、そのあとで独身女性に300万円を請求しても、その独身女性が払う義務はほとんどない可能性があります

じゃあ先に女性に請求すれば良い?と思うかもしれません。子供の養育費などを考えると、全額、独身女性に払わせたいと言われることがほとんどです。ただ、通常、独身女性より夫の方が請求しやすいことが多い、先に離婚の条件を決めないと離婚もできない、などがあります。離婚の前に「離婚するから慰謝料を200万円を払って」と不倫相手に主張しても、「本当に離婚するか分からないですよね?離婚しないなら200万円は高すぎですよね」と言われてしまうかもしれません。

離婚して不倫の慰謝料を請求する場合、順番や流れが非常に重要です。必ず早い段階で、こうしたことにも詳しい専門家に相談しましょう。できれば、複数の専門家に相談しておくと安心です。

よく「子供の養育費などを考えると、全額、不倫相手(独身女性)に払わせたい」という相談があります。お気持ちは分かります。

逆に「先に元夫から慰謝料200万円を受け取ったら、不倫相手の女からはほとんど受け取れないことになった。せめて元夫が女に求償請求すれば良いのに、する気はないらしい。不倫したのに女はほとんど慰謝料を負担しないなんて許せない。しかも、元夫は私への慰謝料の支払いが大変だから養育費が払えないと言ってきた。ムカつく」という相談もあります。

元夫さんが求償請求するかは、本人次第なので指図できません。そして男性の場合、だいたい、面倒だから元不倫相手に求償請求はしないです。正直、どうしようもなくなります。

 

不倫した側で考える求償権の注意

次に、不倫した側(例でいうと独身女性側)から求償権を考えます。

最初から求償権放棄との相殺は主張できない

上記では「求償権を放棄するかは請求する側が決めることではない」と書きました。しかし、「払う側が求償権について勝手に決められる」わけではありません

あくまで、両者の合意が必要、という意味です。

例えば、慰謝料100万円を請求されて、「求償権を放棄するので50万円しか払いません!」と勝手に決めることはできません。請求する側は、別にあなたに全額を請求し、払わせても良いのです。

求償権は、あなたが慰謝料を奥様に支払ったあとに男性に対して支払った慰謝料の一部を負担するように求める権利です。最初から、当然のように奥様に相殺が主張できるわけではありません。

もちろん「求償権を放棄するなら100万円は高すぎますよねー、50万円になりませんかねー」とお願いすることは可能です。ただあくまで、お願いする立場であることに注意が必要です。

最初からあなたの分しか請求していないと言われる可能性

慰謝料100万円を払ったら、必ず、50万円以上があとから返ってくる(男性から受け取れる)というわけではありません。

例えば、求償請求をしたときに、「妻への慰謝料は合計300万円。俺はすでに200万円を妻に払っている。100万円は君の分だけ」と言われてしまう可能性があります。

慰謝料の合計がいくらかは、明確に決まりがあるわけではありません。その夫婦が口裏合わせをすれば、こうした主張は可能です。(もちろん、その主張がすべて通用するとは限りません)

基本的には、こうした問題が起こらないようにするためにも、最初から求償権を放棄した上で、妥当な金額を払って終われるように、円満な解決に応じた方が金銭的にも時間的にも精神的にも楽だと思います。

離婚する場合の求償請求に注意

ここまでは不倫相手側が求償請求する立場の話を書きました。逆に、あなたが求償請求される可能性もあります。それは、相手のご夫婦が離婚したときです。

上記のように、離婚時に、元夫が元妻に慰謝料300万円を払った場合、あなたは奥様には慰謝料を払う義務はほとんどないかもしれません。しかし、不倫相手であった男性から「300万円を払ったから、あなたは150万円を僕に払ってください」と男性から求償請求される可能性があります。

このときも、前項と同様に、その元夫婦が結託して、相場より高めの500万円を払ったから250万円を僕に払え!と言ってくるかもしれません。なんなら、その離婚はあなたに慰謝料を多く負担させるための偽装離婚(あとで再婚することが決まっている一時的な離婚)かもしれません。例え、こうした狙いがあったとしても、それを他人が証明するのは容易ではありません。

不倫相手の男性は、あなたの代わりに慰謝料を払ってくれる味方?とも言えますが、あなたに過剰な求償請求をしてくる敵?とも言えます。(表現が適切ではありませんが、分かりやすく)

とにかく、不倫する男性を信じることは危険です。そのことはいま、心から理解していると思います。不倫相手のご夫婦が離婚することは、あなたにとってメリットはほぼありません。あるとすれば、略奪が成功するときくらいです。

このため、奥様に敵対すると、もっともっと事態が悪化する可能性があります。この問題が長引くほど、相手が離婚する可能性が高くなります。離婚しないで慰謝料請求されているときに、なるべく早く、円満に慰謝料を払ってしまった方がリスクは減ります。

私は騙されたあげく慰謝料を払うのに、不倫相手の男は1円も払わず、離婚もしないで幸せそうに暮らしているのが許せない…。誘ってきたのは男なのに…。せめて男を訴えたい…」という気持ちはよく分かります。不倫のほとんどがこうした結果になるからです。(慰謝料請求された場合です)

日本以外であったら、こうした話にはならないでしょう。ただ、そこを考えても仕方ないので、気持ちの面は少し横に置いて、金銭面で最もダメージが少ないように終わらせることが、ご自身にとって最良かと思います。

慰謝料を払う前に弁護士さんに相談

とりあえず慰謝料請求された場合は、すぐ弁護士さんに相談するのが一番でしょう。妥当な金額、妥当な内容で請求された場合は、弁護士さんからも「払って終わりにしたら」とアドバイスされると思います。もし求償権なども含めて過剰な要求であれば、弁護士さんに依頼した方が安心です。

ちなみに当事務所は慰謝料の減額などの相談には応じられません。また、求償請求書の作成も受任しておりません。

求償請求する場合も弁護士さんに相談

あまりないと思いますが、なにも知らずに、求償権を放棄せずに慰謝料を払ってしまった、というケースもあります。そうした場合も、弁護士さんに相談した方が良いでしょう。稀に、最初から求償請求するつもりで、相手から慰謝料請求に応じようとする方もいます。そうした場合も、本当にそうするか事前に弁護士さんに相談した方が安心だと思います。

 

不倫の求償権のまとめ

求償権という言葉を知らなかった、ということが普通です。

ただ、不倫の慰謝料に関して、請求する側も、請求される側も、とても大事な内容です。求償権を知らずに慰謝料を請求したり、払ったりすることは避けましょう。

インターネットの情報では、こうした(そのサイトにとって不都合な)情報が書かれていないこともあります。必ず、専門家に相談した上で、どうするか決めた方が良いでしょう。専門家の中には、あまり求償権について説明しないこともあるらしいので、複数の専門家に相談しておくと安心です。特に面談せずに依頼できるところより、会って相談できるお近くの専門家の方が個人的にはオススメだと思います。

繰り返しになりますが、行政書士札幌中央法務事務所では、求償権を放棄した上で妥当な金額を、できるだけ費用や時間をかけずに請求し、二度と関わらない示談書(和解書)を作成して、さっさとこの問題を終わらせることをテーマに慰謝料請求書や和解書を作成しています。

浮気されても離婚しない、浮気相手にだけ慰謝料請求したい、という方はぜひ、ご相談くださいね。男性からのご依頼も多くあります。

 

夫に浮気された妻が知っておくべき30のこと

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※相手の住所が分からなくても大丈夫です

※証拠がなくても、ご主人が肉体関係を認めていれば大丈夫です