離婚協議書を作らないと、思わぬトラブルに!

 

これまで、離婚の9割は協議離婚である、と説明してきました。協議離婚とは、離婚届が受理されるだけで成立する離婚です。

しかし、このケースで近年、トラブルが増えてきているそうです。慰謝料や財産分与は、離婚が成立した後からでも請求できると、ご存知でしょうか?これを悪用するケースがあるそうです。

 

例えば、あなたが夫だとします。妻が浮気をしたため、離婚することにしました。妻は財産分与と親権を求めていますが、あなたは親権を渡すつもりはありません。

そこで、無料相談で弁護士さんに相談したところ、以下の見解でした。

・離婚原因と親権は関係ないため、浮気したのは向こうでも、親権は妻に取られる可能性が高い。

・当然、養育費が発生するため、月に4~5万円程度、支払うことになる。

・慰謝料と財産分与は相殺できるが、受け取ることができる慰謝料の相場は200万円程度だが、結婚後の財産は貯金が1000万円あるため、相殺されて、あなたは妻に300万円、財産分与として渡すことになるだろう。

つまり、妻の浮気が原因で離婚するのに、「夫は子供とお金を渡さなければならない」ということです。こんな理不尽なことがあるでしょうか?

そこで、妻と協議したところ、『悪いのは私なので、親権さえくれたら、財産分与や養育費はいらない!』と言われ、どうせ親権は取られるなら、と、その条件で協議離婚しました。このとき、特に離婚協議書などの書面は残しませんでした。

その後、半年ほどして、書類で、財産分与と養育費の支払いを請求されてしまいました…。

調べてみると、離婚が成立したあとでも、財産分与や慰謝料の請求ができることが分かりました。ならば、親権だけでも、と、自分でも弁護士さんに相談しました。

しかし、この半年の間に、すでに子供は母親と共に引っ越し、名字が変わって、新しい住所で小学校などに通い始めていることが分かりました。また、母親も仕事を見つけ、安定した収入を得ていることが分かりました。親権の審判は、子供の生活環境が変わることを、とてもマイナスと考えるため、環境面や金銭面から考えて、元夫が親権を取るのは、離婚時に比べて、さらに困難である、とのことでした。離婚時の約束のことを説明しても、証拠がなければ難しいそうです。

かくして、親権は取られ、当初の計算通りのお金を元妻に支払うことになりました…。

※以上、フィクションです。

 

上記は実際にあった話ではありませんが、離婚する前と気持ちが変わって、やっぱりお金を請求する、やっぱり子供と会わせない、というケースは多々あります。

人の気持ちは変わりやすいので、あとで後悔しないよう、なるべくすぐに書類を残すことをオススメします。