夫名義の家に住み続けるときの財産分与

住み続ける場合の財産分与をご紹介します。

 

財産分与の基本

マイホームの財産分与の基本的な考えは、家を売って、そのお金で残ローンや諸経費などをすべて精算して、残ったお金もしくは借金をはんぶんこする、という感じです。家やローンの名義が夫のみであっても、結婚後に買った家は妻にも半分、権利があるのです。

 

住み続ける場合、財産分与は難しい

住み続ける場合、以下の方法が考えられます

1,査定して、妻が買い取る

妻が夫から権利を買い取る、という形です。住宅ローンがなく、奥様に貯金がある場合に限ります。ただ、これはよほど金銭的な余裕がなければ難しいと思います。また、査定と実際に売れる金額は異なります。

2,養育費と相殺して、子供の成人後に折半

『子供が成人するまでローンを夫が払う。養育費はなし。こどもが大学を卒業したら、家を売ってローン等を精算して、残ったお金ははんぶんこ』という形です。この方法は手持ちのお金がなくても選べて、比較的多い決め方です。ただ、毎月の養育費と住宅ローンの返済額の考え方は難しいです。

3,慰謝料として、家を渡す

ご主人の浮気が原因で離婚する場合など。このままローン完済まで夫がローンを支払う。ずっと妻と子供が住み続ける。不動産名義はこのまま。30年後にローンを完済したら、妻名義に変更する、というもの。

※売った場合の財産分与はどうなるの?親から援助して貰った頭金はどうなるの?は別のページでご紹介します。

 

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