旦那の浮気相手から嘘のセクハラで脅されるリスク

不倫のうち、約半数が職場関係で知り合ったというアンケートがあります。不倫相手が同じ職場の場合、とても大変です。特に、「もし奥様から私に不倫の慰謝料請求するなら、会社にセクハラを主張して、お前を会社にいられなくさせてやる」とご主人が脅されている場合です。

 

不倫相手が夫と同じ会社にいると辛い

  • 旦那の浮気相手が同じ会社で、いつも一緒にいると思うと苦しい
  • 不倫が会社にバレると、夫にも悪影響がありそうで不安、なにもできない
  • 私も同じ会社で働いているので、余計に許せない
  • 不倫相手だけ会社を辞めて欲しい

など、さまざま理由で、夫と不倫相手が同僚であると不快、不安になります。

 

もし、不倫相手がセクハラだと脅してきそうなら

この中でも、「もし奥様から私に慰謝料請求するなら、会社にセクハラを主張して、お前(夫)を会社にいられなくさせてやる」とご主人や奥様を脅してくる可能性に注意が必要です。実際にこうした人は一定数、いるようです。

 

常識的に考えると…

  • セクハラをされた嫌な相手と、何回もホテルに行ったり、旅行したのはなぜ?おかしいよね。
  • 自分から誘ったり、仲良くLINEしてたよね
  • どうしてすぐにセクハラを上司に相談しなかったの?
  • 仮にセクハラがあったとしても、不倫の事実もあったから慰謝料は請求されるよね

などと考えることが普通だと思います。

 

本当にセクハラがあったの…?

  • 奥様から不倫相手に慰謝料請求されないために、二人でついた嘘なのでは?
  • ご主人が不倫相手を守るために、大げさに言っているだけでは?
  • 不倫関係を終わらせたくないから、ごねているだけでは?

など、虚偽や自作自演も考えてしまいます。

 

2023年に「不同意性交等罪」がはじまった

2023年7月13日から「不同意性交等罪」が施行されました。これは簡単に説明すると、相手が性交などを拒否できない状態、抵抗しにくい状態で、無理やり性交などを行ってしまうと、犯罪(懲役5年以上)となるということです。もちろん、以前なら許されたという意味ではなく、より厳格になったということです。

法務省のサイトには「経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮」が該当すると書かれています。具体的には、「上司などの立場ゆえの影響力によって、不利益が生じることを不安に思うこと」が例示されています。

引用元:法務省

こうした背景から、職場での不倫してしまった場合には、以前より慎重に考え、行動する必要があります。

 

世間も強制性交に厳しくなっている

強制性交、不倫に関して、世間の考えが厳しくなっています。以前は芸能界(特に芸人や歌舞伎の世界など)では不倫を公言していることも多かったと思います。しかし、現在ではご存知のように、非常に大きな問題として報道されています。特に、すぐに通報しなくても、数年後でも、大きな問題にあるという傾向が強くなりました。(怖くてすぐに通報できないことに理解が広がったため)

合意の上で性交しても、あとから女性が『実は嫌でした』と言えば男性は逮捕される可能性がある」というSNS上の意見もあります。これが正しいかは別として、以前の常識が通用しない、といえると思います。

※ 不同意性交とセクハラは異なります。不同意性交は、明確な同意がなく性交(セックス)、口腔性交、膣や肛門に物を入れること、です。セクハラは触る、女性が不快に思う発言など、対象がより広いです。

「セクハラされたことで(嫌々)始まった不倫なんです」と「会社の上司や先輩だから断れなかったので(不倫だけど)不同意性交です」は大きく異なりますが、どちらも、以前よりリスクが高くなっている、ということを伝えるために書いています。

 

セクハラが認められなくても、会社から処分を受ける可能性が高い

もし、不倫相手がセクハラ被害を会社に主張し、セクハラが認められなかった場合でも、「セクハラはしていません!合意の上で不倫していただけです!」と会社の上司や役員に説明して、「それならセーフ」とはなりません。

不倫が会社に知られて、しかもトラブルになっていれば、会社から降格、異動(左遷)、減給、謹慎(出社停止)などの処分を受けることが実際にあるそうです。

ちなみに、セクハラは関係なく、不倫が会社に知られただけでは、女性と男性でどちらかが悪い、という話ではないでの、処分されないことが多いようです。ただ、警察官や自衛官を含む公務員であったり、怪文書が広がった場合、お客様や取引先に影響があった場合などは処分されることもあるようです。

 

セクハラから始まった不倫の場合は?

結論から書くと、「半年間5回以上、ラブホテルで不倫していたのに、あとからこれはセクハラなので慰謝料200万円を既婚男性と会社が不倫相手の女性に払え」というケースがあります。

詳しくは【平成24年6月13日 東京地方裁判所 不倫 セクハラ】で検索してみてください。

不倫した男性(上司)と会社が、不倫した女性(部下)に、セクハラ(と、それが原因で解雇されたこと)に対して、慰謝料を払え、という裁判例です。

セクハラから不倫がはじまると、セクハラした男性(上司)が、不倫相手の女性に対して不法行為責任を負う可能性があります。特に、女性が嫌がっていた場合は注意が必要です。

奥様の立場でいえば、まったく理解できないですよね…。もちろん、同僚との不倫=セクハラではありません。ただ、こうした事例があることも知っておきましょう。

 

まずは事実確認しましょう

セクハラに該当しそう事実があったか、具体的に、詳しく、ご主人に確認しましょう。

一般的に

  • 肉体関係の回数が多い
  • 不貞の期間が長い
  • 楽しそうな証拠が多い(LINE、女性からの手紙、プレゼント、写真など)

ほど、セクハラなどは考えにくいようです。

また、タイミングも重要だそうです。すでに円満に不倫関係にある状態で、会社でお尻を触られたからといって、セクハラになるとは考えにくいですよね。関係が始まる前かどうか、かも重要です。

逆に

  • 女性よりご主人がかなり年上、立場が上
  • 女性がアルバイトやパート
  • ご主人からしつこく誘った
  • 断れなくて1回だけ(それ以降は後悔して拒絶している)

などがあれば、セクハラや不同意性交かは別として、会社から処分を受ける可能性が高くなるようです。

 

不倫の慰謝料請求は可能だが…

もちろん、セクハラの事実があったとしても、セクハラから不倫がはじまったとしても、不倫の事実があれば、奥様から女性に慰謝料請求は可能です。

ただ、以前よりも会社から処分を受ける可能性が高くなっていることも事実です。(もちろん、慰謝料請求しなくても不倫は事実なので、処分される可能性はありますが)

数年以上前の常識、経験、裁判例などだけで考えてしまうことはオススメできません。まずはお近くの弁護士さんにご相談された方が良いと思います。

当事務所では、不倫相手が同僚の場合、ご主人が反省し、奥様に協力的でなければ書類作成を受任していません。こうしたリスクがあるためです。

慰謝料を請求せず、「慰謝料を請求しない代わりに、二度と夫と関わらない、不倫したり、連絡したら違約金を払う。もちろん、セクハラなどがなかったことも確認した」という内容の合意書を取り交わして終わりにするケースも多くあります。特に公務員、大企業に勤めている、経営者など、ご主人が職を失ってしまうと、家族の損害が大きいケースです。

詳しくは【慰謝料請求しない解決方法とは?浮気相手に念書を書かせる】をご覧ください。

慰謝料を請求する場合でも、こうしたリスクを考えて、最初からおおごとにしない、高額な慰謝料を請求しない、攻撃的になり過ぎない、など、円満に請求することをオススメしています。さまざまな理由で、慰謝料が受け取れない可能性があります。また、示談書(和解書)には、セクハラがなかったことも書いておくと安心です。

詳しくは【慰謝料が絶対に受け取れる保証はない】もご確認ください。

 

まとめ

  • 不倫相手が夫の同僚の場合、セクハラを主張される可能性を知っておく
  • 虚言や自作自演かどうかを確認する
  • セクハラが認められるかは別として、不倫(トラブル)自体が会社に知られると大変
  • セクハラが認められると、夫が不倫相手に慰謝料を払う可能性も
  • 慰謝料請求する場合も、しない場合も、慎重に行動した方がいい

 

 

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※ 相手の住所が分からなくても相談OKです

※ 探偵に依頼して得た証拠などがなくても、配偶者が肉体関係を認めていれば請求できます