親権は92.9%が母親。妊娠中の離婚。

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親権者は子供の利益、福祉を最優先に考えられると以前、書きました。では、具体的には、どういう内容でしょう?

平成24年度の家庭裁判所の調停・審判事件のうち、92.9%が、母親を親権者としました。この数字を見ても、母親が圧倒的に有利なことが分かります。

親権争いや父親が親権を取れるか、という内容は書きません。他にたくさん書いてありますし、争いは弁護士さんしか扱えないためです。

ここでは、ご夫婦で親権がどちらに相応しいか悩んだときに、参考になりそうなことをご紹介します。一般的に、親権者を決める際、以下のようなことを考慮します。 大きく、4つ原則的な考えがあります。

 

子どもの意思尊重の原則

子供が15歳以上であれば、子供の意見を聞くこととされています。実際はだいたい10歳以上であれば、子供の気持ちを考慮してくれるようです。逆に言うと、10歳未満の子供は自分で判断することができず、発言が尊重しにくいと言えます。極端に言えば、4歳の男の子が「パパ好き!パパと住む!」と言っていても、現実的に父親が育児をしていなければ母親と暮らした方が良いと思います。

 

現状尊重の原則

離婚の際、できるだけ子供の環境を変えないことが良いとされています。例えば、ずっと母親が育児をしてきたのに、いきなり今日から父親と二人で暮らしなさい、と言われても大変です。いままでどちらと長く一緒に過ごしてきたか、が大切です。その他、引っ越し、学区なども関係します。

 

母親優先の原則

子供が特に小さいうちは、母親と過ごすべき、と考えられることが多いようです。しっかり父親が育児をしていれば問題ない気もしますが…。

 

兄弟姉妹不分離の原則

詳しくは【兄弟の親権を分けるのはオススメしない】をご覧ください。

次が、現実的に考慮される内容です

 

1、親権者となる人の心身の状態

→ 病気であったり、情緒不安定の場合など

 

2、子供を監護する時間

→ 転勤や夜勤が多い職業など

 

3、サポートしてくれる人がいるかどうか

→ 日中、子供の面倒を見てくれる親や兄弟がいることが大切です。ただ、実家に住めば祖父母が見てくれるからいいじゃん、というのも違います。

 

4、経済事情

→ 意外ですが、お金は最も重要なわけではありません。養育費もありますし。

 

妊娠中の離婚と親権

ちなみに、妊娠中に離婚する場合、生まれてくる子供も元夫の子供だと考えられます。親権は母親です。もちろん、元夫が扶養する義務=養育費を支払う義務は発生します。生まれたあとに父親に親権を変更することも可能だそうです。もし、産まれてくる子供が元夫の子供でない場合、親子関係ないことを証明する手続きも可能です。

 

親権で争う人は、自分目線になっていないか

最後に、個人的な考えを書きます。蛇足です。

親権で争うひとは、自分本位に考えていることが多い気がします。

父親であれば、跡取りだから、息子だから、祖父母が親権を望んでいるから、これまで自分が育ててきたから、などです。仮にこれまで子育ての半分以上を父親が担当していたとしても、父親の職業が激務で、転勤がある場合などは、やっぱり子供は大変です。

母親であれば、親権を取れないなんて恥ずかしい、普通は母親になるべきだ、これまですべて自分が育児してきた、などです。仮にこれまで子育ての100%を母親が担っていたとしても、15歳の息子が父親と暮らしたいのであれば、尊重すべきかもしれません。

もちろん、本当に子どもの幸せを願って、自分であるべき、ということがほとんどです。ただ、そうでないケースもあります。

 

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