離婚後、私が死んだら子供はどうなる!?(未成年者後見人の指定)

離婚して、母親が親権者になるケースがほとんどです。しかし、その母親が万が一、亡くなった場合、どうなるでしょう?

経験的に最も多いのは、母親の両親や兄弟姉妹に育てて欲しいという考えです。しかし、その想いは(亡くなっているので)自分では伝えられません。

もし、親権者を指定せずに亡くなった場合、元夫が親権者の指定・変更を裁判所に申し立てると、元夫に親権がいく可能性があります。それは絶対に嫌だ!という場合、遺言で、未成年後見人の指定をしておきましょう。簡単に書くと、「私が死んだら、妹の○○に子供を育てて欲しい」という内容です。

 

愛情目的なら、まだいいのですが…

『元夫は子供に興味ないから大丈夫!』と思うのは早計です。子供ではなく、お金が目的かもしれません。

『どうせ貯金もほとんどないし、大丈夫!』と思っていると危険です。もし、あなたが交通事故などで亡くなった場合、多額の賠償金が発生します。そのお金はすべて子供が相続するのです。もし、1億円を持ったら子供がいたら…?

本当にその人が子供を愛していればいいのですが、子供ではなく、あなたのお子さんが相続した財産が目当てかもしれません…。そんなときのために、未成年後見人の指定ができます。

 

未成年後見人の指定とは?

未成年後見人とは…

法律上,未成年者は,自分では財産管理や契約行為等ができず,身上面での監護教育を必要とされています。親権者が死亡したりして未成年者に対し親権を行う人がいない場合には,未成年者の権利を守るために,未成年者を監護教育したり財産を管理する人を決める必要があります。この役割を果たすのが未成年後見人です。

 

簡単に書くと、親権者が死んだときのために、新しい親権者を指定しておくことです。これは、公証人役場で行うことができます。

費用はおおまかに、1万5千円程度です。行政書士などに依頼して案を作成し、必要書類を持参して公証人役場へ行くだけです。時間は1時間もかかりません。

 

未成年後見人を指定しなかったら…

もし、自分が亡くなった場合は、自分の兄弟姉妹に子供を託そうと思っていても、元夫(元妻)が家庭裁判所へ、「自分を親権者に!」と申し立てると、故人の意思が分からなければ、その通りになる可能性が高くなるそうです。もちろん、それで問題なければいいのですが…。

離婚と同じように、死も突然、訪れるものです。せっかく、子供の進学費用を貯金していても、それが奪い取られたら、安心して成仏も出来ないかもしれません。どうぞ、後悔しないよう、信頼できる後見人を指定した遺言書を作成しましょう。

※未成年後見人の指定をしても、絶対にその通りになるわけではありません。そのとき、子供の幸せを考え、最善な選択をされることになります。この際に、故人の意思がとても重要なので、その一助となります。

 

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