養育費の約束をせずに離婚したケースが6割
これまで、『養育費を受け取っている母子家庭は2割にも満たない』と書いてきました。その理由のひとつとして、『そもそも、養育費の約束をせずに離婚した』ケースが、母子家庭全体の60.1%を占めることが考えられます。(平成23年度母子世帯調査より)
簡単に書くと、『そもそも6割の母親は、最初から養育費を請求しなかった』ということです。
ではなぜ、養育費を請求しなかったのでしょうか?
調査の内訳は
『相手に支払い意思や能力がないと思った』 … 48.6%
『相手と関わりたくない』 … 23.1%
『交渉したがまとまらなかった』 … 8.0%
『交渉がわずらわしい』 …4.6%
となっています。
なんとなく、納得できる理由ですよね。
これらは大きく、3つに分類できると思います
1、元夫に支払い能力がない
2、元夫が養育費を払うつもりがない
3、元夫に関わりたくない
元夫が無職の場合は養育費を支払ってもらうのは難しいかもしれません。しかし、ずっと無職とは限りませんので、離婚後に働き始めていれば、養育費を払えるかもしれません。
また、元夫に養育費を支払う意思があるか、についてですが、養育費は子供が当然に受け取ることができます。極端に言えば、本人の意思がなくても、強制的に支払って貰うこともできます。(共に条件を満たしている場合)
離婚のときは、『1秒でも早く離婚したい』『なにされるか分からないので、なにも請求したくない』など、さまざまな理由により、養育費を請求しないことがあります。ただ、離婚後、しばらくすると落ち着いて、『やっぱり養育費を貰えばよかった!』と考えられるかもしれません。養育費は、離婚後でも請求することが出来ますので大丈夫です。
以降、離婚後の養育費の請求について記載します。
離婚後に養育費を請求する方法
大きく、2つの方法があります。『話し合いで決める方法』と『調停で決める方法』です。
まず、調停で決める場合です。裁判所のHPに詳しく書かれています。(養育費請求調停)
二人で話し合いができない場合など、家庭裁判所で話し合うことができます。ちなみに、調停で結論がでなかった場合は…
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
と書かれています。費用は「収入印紙1200円分(子ども1人につき)」と「連絡用の郵便切手代」だけです。費用が数千円程度で、とっても魅力的なのですが、なかなか気軽には利用しにくいようです。
その理由は
・お互いに働いているので、平日に何度も仕事を休むのが難しい
・家庭裁判所に行って手続きするのが面倒、抵抗がある
・せっかく平穏に暮らしているので、心配事を増やしたくない
などがあるようです。
次に、話し合いで決める方法です。調停などを利用するより、話し合いの方が気軽ですが、話し合いで決められるなら、最初からしてるよ!と思いますよね。当事者同士で話し合いが難しいのであれば、弁護士さんに依頼するとご自身の代わりに元夫と話し合いをしてくれます。ただ、やはり費用がかかります。
行政書士にできること
行政書士は弁護士さんと違って、相手と交渉することは出来ないので、ご自身の代わりに元ご主人を説得することなどは一切、できません。できることは、「内容証明を作成する」ことと「話し合いの結果を文書にする」ことだけです。
自分で養育費の金額の根拠や、話し合いに応じてくれなかった場合の説明を文章にすることは、意外と難しいと思います。専門家だから書ける手紙や内容証明郵便があります。
また、もし話し合いで養育費の金額や支払い方法が決まったら、それを文書にするべきです。文書にしておかないと、また揉めたり、トラブルが起きてしまうリスクが増えます。この文書や公正証書の作成も、当事務所でサポートします。
気になるのは、費用だと思います。当事務所では、着手金5000円だけで内容証明の作成などを行います。その結果、養育費を受け取ることが出来た場合のみ、成功報酬をいただきます。(成功報酬は状況に応じて、事前に決定・ご説明します。)
この着手金には郵便局に支払う内容証明作成費用や相談料も含まれていますので、養育費を受け取ることができなくても、5000円しか損をしません。
とりあえず、当事務所に依頼し、ダメだったら調停や弁護士さんへの依頼を考える、という方もいます。
大切なこと
当事務所は『子供の幸せを最優先に考える離婚』を掲げています。離婚する前に、円満に養育費のことを決めて、文書にすることが望ましいのですが、なかなか理想どおりにならないこともあります。ただ、養育費はお子さんの権利ですので、現在、養育費を受け取っていない母子家庭では、ぜひ、養育費のことをもう一度、考えて欲しいと願っています。
生活に困っていなくても、養育費を受け取るメリットは2つあります。1つは、進学の可能性が広がることです。日々の生活で金銭に困っていなくても、貯蓄が多い母子家庭は多くありません。どうしても、お子さんが大学などに進学する場合は、まとまったお金が必要になります。進学費用も父親(元夫)に援助をお願いすることができます。ただ、何年も十数年も連絡を取っていないのに、いきなり進学費用の援助をお願いするのは、今、養育費を求めるより困難でしょう。『お金がないので進学できない』という選択は悲しいものです。
もうひとつのメリットは、父親と子供との関係です。離婚のとき、夫は憎悪の対象だったかもしれません。しかし、時間の経過とともに、その怒りは小さくなっていると思います。もちろん、それでも、元夫と子供を会わせたくない、関わらせたくない、と思うかもしれません。ただ、そのお子さんも、いずれは大人になり、自分で判断ができるようになります。夫婦が離婚しても、子供にとって実の父親であることに変わりがありません。お子さんが大人になったとき、「実の父親が、養育費を1円も払ってくれなかった」という事実は、幸せなことだとは思えません。もし、離婚しても、父親がその責任を果たしてくれるのであれば、それに越したことはありません。離婚時とは状況が変化しているかもしれません。