札幌で離婚協議書や公正証書を作成・サンプル

行政書士札幌中央法務事務所では【子供の幸せを最優先に考える離婚】をテーマに離婚協議書の作成をご提案しています。

具体的には

・養育費は金額だけでなく、年齢(22歳)や受け取り方も重要

・高校卒業後の進学費用をしっかり受け取れるようにする

・慰謝料、財産分与(持ち家)などもしっかり明記する

などです。

このページでは、離婚協議書や公正証書のサンプル・例文や注意点をご紹介します。

 

離婚協議書とは?

離婚協議書とは「養育費をいくら、いつまで支払うのか」「お子様との面会の頻度や注意事項」、財産分与や慰謝料など、離婚時と離婚後の約束をまとめた書類です。公正証書とは、こうした内容を公証役場という場所で作成した書類です。離婚協議書や公正証書は、離婚後でも作成できます。

 

離婚協議書

 

夫・山田太郎(以下「甲」という)と妻・山田花子(以下「乙」という)とは、本日、甲乙間における協議離婚に関し、以下のとおり合意し、本契約を締結した。

※離婚届を出す前に作成する場合です。離婚届を出したあとでも離婚協議書は作成できます。

第1条 (離婚の合意)

甲と乙は協議離婚をすることに合意し、本証書作成後、離婚届に所定の記載をして各自署名するものとする。

第2条 (離婚の届出)

離婚届については、乙が、令和3年1月31日までに、札幌市中央区役所に届け出るものとする。

第3条 (養育監護等)

甲乙間の未成年の子 山田 一郎(令和元年3月3日生、以下「丙」という)の親権者及び監護者を乙と定める。

第4条 (養育費) ※重要

甲は乙に対し、丙の養育費として、令和3年1月より丙が22歳に達した後に最初に来る3月まで、毎月末日限り、各金5万円を、乙の指定する次の口座に振込送金する方法により支払う。

※ 養育費には算定表があり、父親と母親の年収、子供の年齢から相場を知ることができます。これは調停や裁判などでも広く利用されています。

※ 養育費は何歳まで、と法律に明記されているわけではありません。とりあえず成人(20歳)までというサンプルがネット上には多いですが、当事務所で一番多いのは大学卒業時(22歳の3月)までです

※その他、中学生になったらプラス〇万円、ボーナス時にプラス〇万円、と書くこともできます。

第5条 (学資保険) ※重要

乙は、丙を被保険者とした次の学資保険に加入することとし、甲は、令和3年○月から令和○年○月まで、毎月末日限り、金2万円を乙指定の口座に振込送金する方法により支払う。

※ 養育費」と「学資資金」は分けて考えることが理想です。「養育費」はあくまで毎月の生活費で、「学資資金」は進学などのための費用です。もし、父親が「学資保険」に入らなくても、ご自身で子供の進学費用を貯蓄でき、それを支払うべきときに不満なく支払う自信があれば入る必要はありません。しかし、人はお金が手元にあれば使ってしまいます。そして、例えば15年離れて暮らす子供に、やっと貯まった数百万円をポンっと支払える人は少ないのではないでしょうか。当事務所では、学資保険に加入することで、子供に進学で苦労させないなどのご提案も行っています。

第6条 (財産分与)

甲は、乙に対し、離婚届が受理されることを条件に、財産分与として、金200万円を、令和3年5月末日限り、一括にて、乙指定の口座に振込送金する方法により支払う。

※財産分与で難しいのは、持ち家がある場合です。売却してもローンが残る可能性があります。また、夫婦で連帯保証人になっている場合、離婚したからといって、簡単に解消できません。

第7条 (自動車)

甲及び乙は、下記自動車の所有権を乙に移転することに合意した。甲は、乙に対して、本件離婚成立後、速やかに下記自動車の所有権移転手続きをする。ただし、手続きに必要な費用は乙が負担する。

※自動車も名義やローンの関係で、気をつけるべきことがたくさんあります。

第8条 (慰謝料)

甲は、乙に対し、慰謝料として金100万円の支払義務があることを認め、令和3年1月31日限り、一括にて、乙指定の口座に振込送金する方法により支払う。

※インターネットで調べるとたくさん出てきますが、慰謝料の金額は本当にバラバラです。300万円以下がほとんどです。もちろん、慰謝料についてもご相談頂けます。

第9条 (面会交流)

面会の約束はとても重要です。面会でトラブルが起きると、母親は父親と子供を会わせたくなくなります。子供と会えないと、父親も養育費や進学費用を払いたくなくなります。そうすると、お子様が大変です。

例えば

・面会って、父親が好きなとこに連れていっていいの?

・父親は子供のイベント(運動会や入学式)には行っていいの?

・祖父母は孫と自由に会えるの?

・子供が携帯電話を持ったらどうするの?

・父親は好きなプレゼントを自由に渡していいの?

などを事前に決める必要があるかもしれません。これらはお子様の年齢、父親の希望や性格などによって決まります。

面会させたくない場合は?

「父親が子供との面会を希望していない」「子供が父親に会いたくないと言っている」「子供が幼いので父親と二人にするのは不安」など、さまざまな事情により、面会が難しいケースもあります。 そんなときには「子供の成長が分かる写真や動画を送る」「子供との面会は、母親が同席する」などの対応もご提案しています。

気持ちよく養育費や進学費用を払って貰えるようにすることで、不払いのトラブルを少しでも下げることが理想です。

その他、年金分割や通知義務、再婚時の取り決めや養育費が払われなくなったときのことも重要です。詳しくは面談でご紹介しています。

 

公正証書とは?

離婚について調べていると「公正証書」という言葉をよく目にすると思います。

公正証書とは、離婚協議書と同じような内容を公証役場という場所で作成した書類です。

例えば、離婚協議書の中で、養育費について決めても、元夫(妻)が支払わなかった場合、どうなるでしょう?

公正証書にしておくことで、もし養育費が払って貰えないときに、比較的簡単な手続きで、父親の会社から父親に支払われる給料の一部から強制的に養育費を受け取ったり、銀行口座から差し押さができるようになります。(強制執行)※強制執行の条項が書かれている場合のみ

お子様がいる場合などは、公正証書にしておくことをオススメします。他にもメリットがあります。公正証書作成は重要な書類ですので、不備がないよう、弁護士さんや行政書士にご依頼すると安心です。

 

離婚の前に知っておくべき100のこと

当事務所ではこれまでたくさんの離婚や不倫の相談に応じてきました。LINE登録は4千件以上です。これまでの経験や知識を「離婚の前に知っておくべき100のこと」としてまとめています。

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