再婚後の離婚(2回目の離婚)と養育費

結婚して、離婚して、再婚して、また離婚…という方も珍しくありません。ちなみにさらに結婚(再々婚)される方もいます。

アメリカの統計によれば、初婚より、2回目の結婚の方が離婚する割合が1.4倍らしく、再婚の方が初婚よりも離婚する可能性が高いそうです。当事務所にも、本当に仕方なくというか、相当な事情があって2回目の離婚をされる方の相談もあります。ここでは、2回目の離婚と養育費についてご紹介します。

 

離婚しても、当然に養子縁組が解消されるわけではない

もし、再婚相手の男性と、初婚時に生まれた子供が養子縁組していた場合(一般的)、再婚相手の男性と離婚をしても、当然に養子縁組が解消されるわけではありません。養子縁組を解消する場合は、別の手続きが必要となります。養子縁組を解消するかどうかは、ご家族でよく話し合って決めるといいと思います。例えば、子供が小さいときから一緒に暮らしていれば、実親以上に愛情があるかもしれません。離婚=養子縁組を解消というわけではありません。もちろん、養子縁組を解消しなければ、養育費を支払う必要があります。

 

父親は養子縁組を解消したいけれど、本人(母親)が解消したくない場合

では、話し合いで決めることが出来ない場合はどうでしょうか?子供が15歳以上の場合は、子供の意思が重要になります。話し合いで解決できない場合、家庭裁判所で離縁調停を行うことが出来ます。

法律では、

離縁の当事者の一方は、次の場合に限り離縁の訴えを提起することができる。
1.他の一方から悪意で遺棄されたとき
2.他の一方の生死が3年以上明らかでないとき
3.その他『縁組を継続し難い事由』があるとき

とあり、離婚は『縁組を継続し難い事由』にあたると考えられているそうです。つまり、養親(再婚相手)が離縁したいのであれば、それを止めることは困難なようです。

 

養子縁組を解消したあとの養育費はどうなる?

では、再婚相手と(初婚時の)子供が離縁した場合、養育費は誰が払ってくれるのでしょうか??

やはり、実の父親=初婚時の夫が支払うことになります。実の父親からすると、何年も前に元妻が再婚し、子供とも会っていないのに、突然、養育費をまた払え!という可能性もある、ということです。ただ、やはり実の父親はひとりしかいませんし、それは一生、父親としての責任です。

 

離婚の前に知っておくべき100のこと

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