慰謝料請求で自分の住所を教えたくない

不倫相手に慰謝料請求をしたいけれど、自分の住所は教えてたくない…という方が多くいます。結論から書くと、住所を書かなくても慰謝料請求することは可能ですし、そうした方はいっぱいます。

 

どうして不倫相手に自分の住所を知られたくないか

浮気相手に自分の住所を教えたくない理由は、以下が多いです。

  • 報復のために家まで来そうで怖い
  • 子供がいるので心配
  • 近所に不倫をバラされそうで怖い
  • 浮気した夫(妻)に会いに来たら困る
  • なんとなく教えたくない

 

不倫相手への慰謝料請求で自分の住所を書かなくていい根拠

もし、弁護士さんに依頼して不倫相手に慰謝料請求すると、「〇〇氏の妻の〇〇氏の代理人の弁護士の〇〇です」のような内容になります。このとき、依頼人の住所が必ずしも書いてあるわけではありません

理由は、弁護士さんが間に入っているため、直接、不倫相手が奥様に連絡すると困るためです。こうした理由から、依頼人(浮気された奥様)の住所は書いていないことが多いです。

 

内容証明で送る場合は住所が必要

浮気相手に慰謝料請求するときに、ご自身の住所を書かなくても大丈夫です。

ただ、内容証明郵便で送るのであれば、ご自身の住所を書かないと送ることができません

ただそもそも、慰謝料請求は内容証明郵便で送らないとダメ、ということではありません。内容証明で送ると書留になるため、相手が受け取らないことが多いです。特定記録郵便(書留ではない)であれば、ご自身の住所は書かなくても送れます。最近では特定記録郵便で送付されることが多いです。

 

示談書も住所が絶対に必要なわけではない

ちなみに、慰謝料が払われるときに作成する示談書(和解書)も、絶対に双方の住所が書かれていないとダメ、ということでもありません。実際に、弁護士さんに依頼した場合には示談書には「〇〇氏代理人 弁護士〇〇」となっているケースが多いです。そこに依頼人(浮気された奥様)の住所は書いていません。

 

自分の住所を教えないデメリット

しかしながら、ご自身の住所を不倫相手に教えないことは、少しだけデメリットがあります。

相手から疑われる

最近では様々な詐欺が多いため、浮気相手が弁護士さんに相談した場合など、「本当に浮気相手の妻なの?」と確認されることもあるそうです。可能性としては、不倫を知った第3者が奥様になりすまして慰謝料請求している…ということもあるためです。(現実的にはないと思いますが)

とにかく反抗したい不倫相手の場合、「本当に〇〇さんの奥様か分からないので住所を教えてください」と言われるかもしれません。

相手が不公平に感じる

不倫相手にとって、自分の住所は知られているのに、相手(奥様)の住所を教えてくれないのは不公平だ、ということがあります。やはり誰でも、敵対する相手に住所を知られて嬉しいことはありません。自業自得だろ、と思う気もしますが、不公平という話になることも。

示談書を作成するときに困るかも

現実的にはこれが一番、多いと思います。不倫の示談書は、慰謝料を払う側(不倫した側)にとっても、「慰謝料を払ったので、もうこれで終わりです」という意味があります。このため、慰謝料を受け取る側のサインが重要になります。通常、氏名と住所を自筆することが契約書の基本なので、どうして住所を書けないの?となる可能性があります。もちろん、必ずしも住所がない無効になるわけではありませんが。

また、和解書の送付先をどこにする?という疑問もあります。(郵便局留めにすればいいだけですが)

 

まとめ

実際に、浮気相手にご自身の住所を教えずに慰謝料請求している人はたくさんいます。ただ、特定記録郵便や郵便局留めであったり、和解書の効力であったり、これらを理解している人は少ないでしょう。

専門家に依頼すれば問題なく慰謝料請求できるので、ぜひ、お気軽にご相談くださいね。

LINE相談は無料です。24時間365日受け付けているので、「浮気相手に自分の住所を教えずに慰謝料請求したい」という方は、お気軽にご相談くださいね

 

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※ 相手の住所が分からなくても相談OKです

※ 探偵に依頼して得た証拠などがなくても、配偶者が肉体関係を認めていれば請求できます