別居先の住所を教えたくない場合はどうする?

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DVなどの場合、夫や妻に別居先の住所は知られたくないですよね。このため、郵便の転送届を出していない、というような話を聞いたりします。

まず、郵便に関して言えば、個人でも転送の申請が可能で、夫婦であっても、郵便局が他人に転送先を教えることはありません。ただし、郵便物が転送されてしまうと、GPS発信器を送られて居場所が特定される可能性があります。まずは、実家に転送届を出すといいかもしれません。

次に市役所の手続きです。引っ越した場合、14日以内に、市役所へ転居届を出さなければなりません。しかし、夫が住民票を請求すると、別居先の住所がバレてしまいます。

ただ、お子さんが小学生などの場合、学区の問題で住民票を移さないと困る場合も多いですよね。バレないようにするためには、市役所の職員に相談してください。最近はDV被害者を守るため、法改正が進んでいて、行政関連から住所がバレてしまう、ということは少なくなっています。

しかし、どんなに工夫しても、探偵などに依頼すれば、ほとんどの場合で居場所は分かってしまうそうです。一応、探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)上、DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)に基づく保護命令に違反する行為は禁止されています。しかし、依頼者が嘘をつくこともできますし、あまり安心できません。

DVの場合などは、警察に相談し、DVシェルターなどの活用を考えましょう。子供の連れ去りなどが不安な場合は、弁護士に相談し、家庭裁判所へ接近禁止の申し立てを検討しましょう。

結論は、絶対にバレない保証はない、ということです。。

 

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