別居の合意書の注意点。

前向きに別居するとき、婚姻費用などを決めた合意書を作成することがあります。

 

勝手に別居すると、不利になる?

ネットで「別居 不利」などで検索すると、必ず書いてある内容ですので、簡単にご説明します。民法の第752条に「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とあります。簡単にいうと、夫婦は一緒に住みなさい、ということです。このため、「勝手に別居を始めると、不利になる可能性がある」と書いてあるサイトが多くあります。

逆に、勝手に別居したくらいでは、大した問題ではない、と書いてあるサイトも多くあります。確かに、実際は勝手に別居を始めても、法律的に大きな心配はないようです。ただ、ご主人が、『お前が勝手に出ていったのだから、お前が悪い!法律違反だ!慰謝料!』などと主張して、めんどくさいことになることは、よくあります。

特に、自分が賢い、正しいと過信している男性に多いようです。そういう人は、自分に都合のいい情報だけを根拠に、いろいろと文句を言ってきます。別居に関しては、法律的に不利になるかよりも、実際に夫がどういう行動をして、自分にどんな影響が出るかを考えることが重要です。

 

別居の理由

当事務所には、離婚しようか、とりあえず別居しようか悩んでいる、という相談が多く寄せられます。特に、夫の浮気が発覚し、とりあえず、実家に戻ったというケースが多いです。

浮気が原因で別居した場合、ご主人が『本当に俺が悪かった、反省している。だから戻ってきてください』と謝罪し、自宅に戻るよう説得に来てくれることもありますが、そうしたケースばかりではありません。

むしろ、のびのび暮らしているような人もいます。そのとき、浮気された奥様は、私がいない間に、夫が浮気相手を家に招いたらどうしよう…と不安になります。こうしたケースでは、別居することで、気持ちの面で、離婚が近づく可能性があります。離婚を迷っているうちは、別居は慎重に考えましょう。他には、離婚は決まっているが、子供が高校を卒業するまでは離婚しない、などと明確に決まっている場合などのご相談もあります。

 

婚姻費用の相場と算定表

さて、理由は別として、別居のときに気になるのは、お金のことだと思います。

別居しても、離婚していなければ、夫婦はお互いに扶養する義務があります。簡単に言うと、収入の高い方から生活費を貰うことができます。これを、婚姻費用と言います。基本的に、養育費よりも、婚姻費用の方が高額です。このため、すぐに離婚せず、別居する、という選択をされる方もいます。

具体的にいくら、貰えるのかは裁判所の算定表を参考にしてください。夫婦の収入や子供の人数、年齢によって計算できます。

ただ、ご主人が素直に婚姻費用を支払ってくれるでしょうか?

払ってくれない、というケースは珍しくありません。他のサイトには、「払ってくれない場合は調停で~」と必ず書いてありますが、わざわざ面倒な手続きをして、調停をするでしょうか?

その手間や時間がもったいないと思います。精神的に楽でもありません。調停を申し立てたら、ご主人が逆ギレして、離婚する、と言い出すかもしれません。別居するのであれば、賢く、しっかりと現実的に考えることが大切です。

 

約束は契約書にしよう

別居するのであれば、しっかりと、事前に書面を残すことが重要です。そのメリットをご紹介します。

別居の合意をハッキリと残す

冒頭に書いたように、あとから「勝手に出て行った!」と言われないように、お互いが合意の上で別居を始めたと残します。口約束では、あとになって聞いてない、知らない、などと言われるリスクがあります。

 

生活費(婚姻費用)などについて決める

「婚姻費用は月に◯万円」だけでは足りないかもしれません。自宅の光熱費、毎月の奥様の携帯代、保険代はそれに含まれているのか、いないのかも確認してください。他にも、子供の塾代なども注意が必要です。あとになって、生活費の◯万円は振り込むけれど、それ以外は一切、俺は払わない!と言われてしまうと面倒です。車の保険料、子供の学資保険料が振り込まれていなかった、とならないようにしましょう。

 

子供の面会が、とても重要

お子様がいる場合、面会について決めることが大切です。別居について、争えば争うほど、離婚が近づきます。また、すでに離婚を覚悟している場合でも、争うほど有利な条件が失われるかもしれません。例えば、子供の学資保険まで、解約して折半すると言われてしまうかもしれません。別居するとしても、揉めないことが、お子様にとって最良です。

 

別居の合意書は5万円(税別)

ほかにも、貯金や保険の管理方法、税金や光熱費の支払いなど、注意すべきことは色々あります。

当事務所であれば、別居の合意書を5万円(税別)で作成します。

これまで…

・学資保険や生命保険を勝手に解約しないこと

・自動車の保険料、税金はご主人の口座から引き落とすこと

・銀行口座を解約したり、大金を使用しないこと

・家に親族以外を入れないこと

・勝手に借金をしないこと

・子供の誕生日には父親と会わせること

などなど、いろいろな項目を書いた合意書を作成してきました。

 

・別居の準備はなにが必要?

・住民票はどうしたらいいの?

・郵便物はどうしたらいいの?

・子供の学校や保育園はどうなる?

などの不安について、これまでの経験からアドバイスもしています。別居に関する合意書の作成をお考えの方は、お気軽にご相談くださいね。相談は無料です。面談、メール、LINEなどで、いつでもご相談いただけます。

 

離婚の前に知っておくべき100のこと

当事務所ではこれまでたくさんの離婚や不倫の相談に応じてきました。LINE登録は4千件以上です。これまでの経験や知識を「離婚の前に知っておくべき100のこと」としてまとめています。

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