札幌市の死亡届、埋火葬許可証

ご家族が亡くなったあと、死亡届を区役所に提出し、埋火葬許可証を受け取る必要があります。その後、銀行の解約などの手続きが必要です。こうした死亡後の手続きを行政書士が代行します。土日祝日も含めて、メールやLINEで24時間365日対応

 

配偶者や親、祖父母が亡くなったらなにから始めるか?

ご家族などが亡くなられると、病院などで死亡診断書をお願いし、受け取ります。死亡診断書と死亡届は下図のようにセットになっています。(札幌市のサンプルです)

 

死亡診断書(右側)は医師が記載します。死亡診断書は有料で、一般的には3千円から5千円程度です。事故死、孤独死などには死体検案書という名称になります。左側の死亡届をご遺族などが記載し区役所などに提出する必要があります。死亡届を提出すると、埋火葬許可証が発行されます。この埋火葬許可証がないと、葬儀や火葬、埋葬を行うことができません。

 

死亡届の書き方

簡単に死亡届の書き方や注意をご紹介します。

誰が書くか?

死亡届を記載する人のことを「届出人」と呼びます。ちょっとややこしいのですが、この届出人は「区役所に死亡届を出しに行く人」ではなく、「死亡届を記載する親族など」のことです。届出人は一般的に配偶者、同居親族、同居していない親族などが多いです。その他、同居人、家主、後見人などのこともあります。

なにを書くか?1

故人の氏名、生年月日、死亡日時、死亡した場所(病院や自宅の住所)、本籍などを記載する必要があります。ここでポイントになるのが本籍地です。本籍地は現在住んでいる住所(住民票の住所)と同じとは限りません。札幌市にお住まいの方が、結婚したときや生まれたときに住んでいた他の都道府県に本籍地があることも珍しくありません。死亡届に書く本籍地がわからないというケースがあります。

なにを書くか?2

届出人の住所、本籍地を記載し、署名押印します。このときも、届出人の本籍地が正しいことを確認してください。署名と押印は必ず、届出人本人が行う必要があります。(その他は届出人以外が書いても大丈夫です) 押印はシャチハタではなく、朱肉を使うハンコを使用します。

 

死亡届の出し方

札幌市での死亡届の出し方をご紹介します。詳しくは札幌市ホームページ「死亡届」のページもご参照ください。

どこに出すのか?

札幌市の各区(中央区、北区、東区、白石区、豊平区、南区、西区、厚別区、手稲区、清田区)の区役所か、篠路・定山渓出張所に提出します。市役所ではありません。大通証明サービスコーナーもダメです。

いつまでに出すのか?

死亡を知った日から7日以内とされています。しかし、実際には葬儀や火葬場の予約の関係で、1日か2日以内に行うことがほとんどです。

受付時間は?

平日・休日とも 8時45分~17時15分

基本的には、死亡届は24時間365日、提出できます。しかし、札幌市の場合は「上記の時間以外は埋火葬許可書を発行することができないため、上記の時間内に届け出るようお願いいたします。」とされています。ちなみに、土日祝日もOKです。(篠路・定山渓出張所を除く)

費用

無料です。埋火葬許可書の受取も無料です。

提出者・代理の可否

死亡届を区役所に提出するのは、誰でもOKです。ご遺族でも、行政書士でも、葬儀場のスタッフさんでも、誰でもOKです。最近では葬儀場のスタッフさんが代行してくれることが多いです。

持ち物

基本的には持ち物は不要です。押印済みの死亡届だけだせばOKです。ただ、不備があった場合や、本籍地が分からない(間違っていた)場合に備えて、届出人本人が提出する場合には、ハンコ(シャチハタ不可)と身分証明書を持参すると良いです。

 

火葬許可証、火葬場の予約、埋葬届

死亡届を区役所などに出すと「火葬(埋葬)許可証」を受け取ります。その後、火葬場を予約することになります。葬儀社に依頼する場合、火葬場の予約などについては案内があります。札幌市の場合は里塚斎場(札幌市清田区里塚506番地)と山口斎場(札幌市手稲区手稲山口308番地)があります。札幌市民の場合、火葬料金は無料です。火葬場の予約についても、葬儀社が行ってくれることが多いです。

 

年金の停止、銀行口座の解約など

上記のように、死亡届や火葬許可証、火葬については、葬儀サービスのスタッフさんが代行してくれることがほとんどです。あまり心配はいらないでしょう。

しかし、それ以外にもご遺族がやるべきことがたくさんあります。

  • 銀行口座の解約や凍結
  • 生命保険の受取
  • 遺産に関する手続き

などがあります。こうした内容は葬儀社で代行することはできません。場合によっては公共料金の支払いの停止、固定資産税の手続き、携帯電話の解約など、さまざまです。

これらはご遺族が行うか、司法書士や行政書士などに依頼して行うことが一般的です。当事務所に依頼していただければ、こうした手続きを代行できます。相談は無料です。

 

どんなことをしてくれるの?費用は?

料金は、どんな作業を行うかによって、明確に決まっています。事前にお見積りを提示し、お見積り以外に費用を請求することはありません。(実費や追加依頼があった場合を除く。)

基本料金 16万5千円(税込み)

  • 戸籍謄本、住民票などの取得
  • 銀行、クレジットカード会社等への連絡、解約
  • 電気、ガス、水道など公共料金に関する手続き
  • 生命保険請求に関する手続き
  • その他、必要な手続きに関する相談

遺産分割協議書を作成する場合 合計22万円(税込み)

基本料金の内容に加えて

  • 不動産の登記簿の取得
  • 銀行など金融機関からの残高証明書等の取得
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成

※不動産がある場合、相続登記(登記変更)は司法書士事務所をご紹介しています

※不動産の売却相談や不動産会社の紹介も行っています

※税金に関する相談や手続きは税理士事務所をご紹介しています

※年金の手続きは代行できません

 

誰が依頼するの?対象は?

ご相談は配偶者、お子様、お孫様、親戚の方など、どなたでも構いません。ただ、実際にご依頼いただく場合には、故人と一緒に住んでいた方などの承諾やサインが必要となります。ご依頼される際に詳しくご説明いたします。

対象は札幌市のみとさせていただきます。

石狩市、恵庭市、江別市、千歳市、小樽市などにお住まいの方はご相談の上、判断させていただきます。

 

ご依頼の流れ

  • まずはメールやLINEでお問い合わせください

できるだけ詳しく、ご説明いたします。相談は無料です。

  • ご自宅にお伺いします

お役に立てそうであれば、ご自宅にお伺いし、面談にて詳しくご説明します。

  • お見積りを提示します

お見積り書を提示します。ここまでで費用が発生することは一切、ありません。ご依頼されなくても無料です。

  • 委任状にサインをいただきます

ご依頼いただける場合、委任状にサインをいただきます。

  • 作業完了です

あとは基本的に、こちらで進めます。印鑑証明書の取得などをお願いすることもあります。

 

お客様からの声

ご依頼いただいた方の声をご紹介します。

父が亡くなり、なにから手をつけて良いか分からなかったため、とりあえずLINEで相談しました。高齢の母に手続きは難しく、私や兄弟姉妹はそれぞれ仕事などに忙しくて代わりに手続きをお願いできる方を探していました。すぐに自宅に来て対応してくれること、料金が明確なことからこちらにお願いすることにしました。死亡後の手続きは平日に区役所や法務局、年金事務所に行く必要があると聞いていたので、そうした手間が省けて良かったです。土日に相談や、メールなどで対応できたこともよかったです。

 

アクセス

事務所住所:〒060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目1-1 SAKURA-N3

代表者氏名:行政書士 久保圭一郎

所属会:北海道行政書士会(札幌支部)

電話番号:011-600-2220