『浮気相手の女性に慰謝料が請求できる』というのは有名ですが、相手が風俗関係の方だった場合、どうなるでしょう??
キャバ嬢に慰謝料請求できるか?
札幌には、すすきのという全国でも有数の繁華街があります。このため、『夫がキャバクラの女性と不倫し、離婚することになった』という相談もあります。また、『遊びのために隠れて借金をしていて、離婚したい』『デリヘルを家に呼んだらしく、引っ越したい』などのご相談もあります。
基本的に、お店の中で会っている場合は、相手の女性に慰謝料請求は難しいです。それはソープなども同じです。
ただ、お店の外で会って、肉体関係を持てば、それは不貞行為であり、慰謝料請求できる可能性があります。しかし、こうしたケースでは、女性の氏名や住所が分からず、また、分かっても素直に払う可能性は低いといえます。
夫が風俗に行くのをやめてくれない
浮気相手への慰謝料請求以外で多いのは、「夫がキャバクラや風俗に行くのをやめてくれない」という相談です。
例えば、ソープなどの場合は女性に慰謝料は請求できませんが、これが原因で離婚する場合に夫に慰謝料を請求することができる可能性があります。
キャバクラに通っているだけでは、離婚する場合でも、なかなか慰謝料請求は難しいようです。
さて、では離婚したくない場合、どうしたらいいでしょう?
残念ながら、ご主人を説得する以外に、有効な方法はないと思います。
当事務所では、誓約書という形で、『もう、すすきのには行きません。行った場合は…』というような約束を文書にすることができます。
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※ 相手の住所が分からなくても相談OKです
※ 探偵に依頼して得た証拠などがなくても、配偶者が肉体関係を認めていれば請求できます