- 旦那から『他に好きなひとができたから離婚したい』と言われて悩んでいる
- 浮気が発覚して問い詰めたら『彼女のことも好き』と言われて悩んでいる
- 『妻と浮気相手が選べない、どっちも失いたくない』と言われて悩んでいる
という相談が意外と多くあります。
浮気が発覚して、謝罪する夫ばかりとは限らない
夫の浮気を問い詰めても『浮気相手と別れる気はない』と言われてしまうことが想像以上に多くあります。
奥様が離婚を希望している場合にはそれでもいいかもしれません。奥様が探偵に依頼しようが、弁護士さんに依頼して女性を訴えようが、旦那の親に言おうが、なにをしてもいいでしょう。
しかし、奥様が離婚を希望していない場合、とても難しいことになります。不倫相手の女性に慰謝料を請求しようとすれば、ご主人との関係が余計に悪化してしまいます。
慰謝料請求よりも、夫との関係が大切
当事務所ではご主人が反省していない場合、女性への慰謝料請求書の作成の依頼はお受けしていません。
その状況で不倫相手に内容証明などで慰謝料請求書を送っても、すぐに女性からご主人に連絡がいき、ご主人から奥様に『こんなことするなら離婚する、家出する』と関係が悪化してしまう可能性が高いためです。
当事務所では『夫や妻に浮気されても離婚しない』をテーマに書類作成を行っているためです。依頼や報酬のために家庭を壊すようなことはしません。(専門家の中にはとにかく慰謝料を請求しましょうというアドバイスもありますが、当事務所はそうしたことはしません)
なお、『女性に慰謝料請求すれば、女性から夫と別れてくれるのでは?』という期待はしない方が無難です。そういう方もゼロではありませんが、不倫関係が終わる、終わらないは別として、ご主人の意向を無視して行動するとご主人の態度が悪化することが多いです。
不倫相手の女性に対する怒りは十分に理解できますが、まずは女性のことより、ご主人と向き合うことが重要です。一旦、女性への慰謝料請求はあとにしましょう。
過去や気持ちより、家に帰ってくることが大事
『夫に好きな女性がいる場合にどうしたらいいですか?』と聞かれても、なかなか明確にこうするべき、とお答えすることは難しいです。状況などによります。
ただ、注意すべきこと、優先すべきことはお伝えできると思います。
最悪なケースを想定すること
最悪なケースはご主人が家出してしまうことです。基本的に、家出した夫を法律的に連れ戻すことはできません。いくら警察に言おうと、弁護士さんに依頼して訴えようと、家に連れ戻すことは難しいです。同居義務違反だなどと言っても、誰かが家に連れてきてくれるわけではありません。ご主人が家出してしまうと、どこで何をしているのか分からなくなり、不倫相手の女性と会っているのではないかと不安になります。また、戸籍上は夫婦であっても、お子様や奥様の精神的にとても辛くなります。また、生活費を入れてくれない、最低限の婚姻費用しか受け取れなくなる、といった可能性もあります。
ただ、これは『ご主人に好きな人ができたから』心配することではありません。まったく理由がなくても家出する男性は一定数います。また、こうした心配をすると、不倫相手に慰謝料請求などなにもできず、ご主人が好き放題に不倫できてしまうともいえます。
『旦那から他に好きな人ができたと言われて困っている』という状況でも、
- 強く離婚を求めれているのかどうか
- ご主人が家出しそうかどうか
- このまま放置したらどうなりそうか
などによって対応が異なります。
ご主人が積極的に離婚したいのかどうか
第三者の目線で正直にいえば、『ご主人はどうしてわざわざ奥様に対して、他に好きな人がいると言ったのだろう?言っても誰も幸せにならないし、黙っていれば分からないのに…』と感じてしまいます。
やはりここがポイントになります。ご主人が『他に好きな人ができたから積極的に離婚したい』のか『他に好きな人ができたと言っているだけ』なのか。
ご主人が積極的に離婚を求めていて、奥様が離婚したくない場合、かなり難しい状況です。少なくとも、女性に慰謝料を請求したり、ご主人の行動を制限したり、何度もご主人と話し合いをすることはリスクが高いでしょう。
また、『離婚はしたくないけれど、万が一のときに備えて探偵に依頼して不貞行為の証拠を残しておこう』という考えも難しいです。ご主人の立場で考えて、不倫中の写真や動画を撮られて嬉しいはずがありませんよね。(自業自得だという意見はさておき…) 離婚回避の行動と離婚後に備える行動は真逆の効果が生じる可能性がある、と考えておくといいかもしれません。特に、『離婚するなら慰謝料1千万円を払って貰うから!』などは、逆にいえば1千万円払ったら離婚してくれるの?と言われてしまうことがあります。これは1億円なら払えないからいいという問題ではなく、合理的な慰謝料を払えば離婚してくれるのかという話になります。
不倫をやめてもらうことからスタート
ご主人から『他に好きな人がいる』『浮気相手のことも好き』と言われた場合でも、ご主人が積極的に離婚を求めていない場合であれば、まずはご主人と、離婚しないこと&不倫をやめてもらうことの約束をするからはじめましょう。
不倫の事実やご主人の気持ちよりも、奥様の離婚したくないという気持ちの方が大事ですよね。優先されるべきことですよね。これをしっかり、ご主人に伝えましょう。不倫を許したわけではないが、私は離婚したくないと。そして、浮気したご主人から離婚したいと言える立場ではないはずなので、ご主人も離婚を求めないで欲しいと。ここで重要なことはご主人を追い込み過ぎないことです。子供のためと言いすぎると、子供さえいれば俺は不要なんだ、金のためかと曲解する人がいます。(長くなるのでここには書きません)
次が、その女性と二度と会わない、連絡しないと約束してもらうことです。100歩譲ってご主人がその女性のことを好きでも、これからその女性と連絡しないことは約束できますよね。好きだから不倫していいという話にはなりませんよね。ご主人の気持ちより、奥様の安心の方が優先されるべきことですよね。
ご主人の気持ちや過去のことと、これからのことは切り離して考えるとよいでしょう。
その約束を書類に残す
ここまで約束できたら、それを書面に残しましょう。人の気持ちは目に見えませんが、書類として今後の行動を目に見える形で約束することはできます。
ご主人が心の中で誰が好きか、どう思っているかは分かりません。しかし、書類で『もう二度とその女性に連絡しません』と残すことで、少しは奥様の安心につながります。極端にいえば、ご主人が心の中でその女性のことを思っていても、離婚や家出をせず、奥様が安心できれば、まずはひとつのゴールだと思います。
何度も何度も『まだあの女性のことが好きなの?』と聞いても、残念ながら夫婦関係が良い方向に進むとは思えません。ご主人の気持ちを強制的に変えることはできません。
女性に念書を書かせる、慰謝料を請求する
ここまでできて、ご主人が強く反対しないのであれば、そのあとに不倫相手の女性になにをするか考えましょう。ちなみに、ご主人に好きな人ができた=不倫、ではありません。肉体関係はないけれど好き、という人もいます。
具体的には不倫の慰謝料を請求するか、二度と夫に関わらないという書類にサインしてもらうかだと思います。詳しくはこちらです。
当事務所では、ご主人から他に好きな人ができた、浮気相手のことが好き、浮気相手と妻のどっちも好きと言われた場合でも、結果的に離婚されなかったケースはたくさんありました。夫に好きな人ができた=離婚ではありません。
こうしたときの相談先が少ない
もし、これが女性への不倫の慰謝料請求であれば弁護士さんに相談することができます。行政書士に依頼して慰謝料請求書の内容証明などを送るかもしれません。
しかし、現実にはこうした状況で相談できる専門家はあまり多くありません。夫婦関係のカウンセラーさんもいますが、弁護士さんや行政書士と違って国家資格があるわけではなく、書類を作成できません。
その点、当事務所では行政書士として慰謝料請求書、示談書、誓約書、離婚協議書などを作成してきた経験、これらの相談に応じてきた経験から、色々とアドバイスや書類を作成を行うことができます。(裁判や調停に関するアドバイスはできません)
書類作成のご相談はすべて無料です。LINEやメールで24時間365日受け付けています。また「話を聞いて欲しい」という方のためにオンラインカウンセリングもご用意しています。60分6千円です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせくださいね。
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