住所が分からなければ調停は行えない

札幌離婚相談

 

別居し、離婚を申し出ましたが、夫が離婚に応じてくれません。協議している間に、夫は二人で住んでいた家から出て、一人暮らしを始めました。新しい住所は聞いていません。

離婚協議が進まないため、調停にしようと家庭裁判所へ相談に行きました。そこで、裁判所の職員の方に、夫が引越したことを正直に話したところ、『住所が分からないのであれば、調停は申し立てられません』と言われてしまいました。

もちろん、まだ夫婦ですので、役所で住民票を見れば、夫の住所が分かります。しかし、夫は転居届を出していませんでした。離婚調停を申し込む場合、相手先の住所地を管轄する家庭裁判所に行うのですが、ここで大切なのは、その住所地とは、住民票上の住所ではなく、実際に住んでいる場所らしいのです。

このため、実際に住んでいる場所が不明なので、調停はできないと言われてしまったのです。

じゃあ、その実際に住んでいる住所はどう調べるかというと、裁判所は調べてくれません。『そんなの裁判所の仕事じゃないんで。弁護士さんに頼めば?』と言われたそうです。(こんな言い方はされていませんが)

転居届は、転居してから14日以内にしなければならない、という法律があります。この法律に違反すれば、5万円以下の過料(罰金のこと)を取られるそうです。これを根拠に、役所へ『この人が転居届を出さなくて困っています!』とお願いすると、市の職員さんに、『強制的に転居届を出させることはできないんですよねー』と言われてしまいました。

相手に直接住所を聞いても、疑心暗鬼になって教えてくれません。ちなみに郵便局に行って、夫が転送届を出しているか聞いたとしても、プライバシーを理由に教えてくれませんでした。

 

さて、じゃあ、どうしたらいいでしょうか?

最終的に、弁護士さんへ相談し、離婚調停をせず、いきなり裁判をすれば、住所が分からなくても大丈夫だと教わりました。ただ、その場合でも、いろいろと条件というか、事前にやるべきことがあるそうです。結局、裁判にすると費用や労力、時間の面であまりにデメリットが大きい、という理由で、慰謝料などは請求せず、ただ離婚する、という内容にまで譲歩して、協議離婚になってしまいました…。

法律は平等ですが、それを主張するには、お金と時間がかかってしまうのです。

ちなみにこれは札幌市で起きた話ではありません。話に出てきた人の対応が正しいのか、どこでも同じなのかは分かりません。フィクションだとお考えください。

 

もし、家庭裁判所の職員に、正直に夫が引っ越したことを話さず、前に住んでいた家に「調停期日通知書」が送られ、新しい住所に郵便転送されていたら、どうなっていたでしょうか?基本的には呼出状は転送されるそうです。

この問いに対する、職員の答えはこうでした。『でも、もう聞いちゃいましたから』 と。公職の場合、「聞かなかった」ことにはできないことがあります。もし、最初から弁護士さんへ依頼していれば、結果は違ったかもしれません。

※調停に関することは弁護士さんにご相談くださいね。