浮気と別居と婚姻費用のポイント

ご主人に浮気されて『別居しようかな…。婚姻費用(養育費)っていくら貰えるんだろう…』という方のために別居と婚姻費用のポイントをまとめました。

 

養育費と婚姻費用の違いは??

養育費 … 離婚後の子供だけの生活費

婚姻費用 … 別居中の子供+奥様の生活費

母親が子供を連れて別居する場合、父親は子供と奥様を扶養する義務があります。これが離婚後になると、元妻を扶養する義務は原則、なくなるため、母親の分の生活費がもらえなくなります。

養育費より婚姻費用の方が高くなる、という感じです。

両親の収入などにも影響します。必ずしも離婚より別居の方が裕福、という意味ではありません。

 

婚姻費用のよくある誤解

婚姻費用の相談で、よくある誤解を簡単にまとめました。

婚姻費用は10円単位まで計算できる

「婚姻費用の算定表をみて、6万円から8万円と書いてあるんですけど、8万円でいいですか?」という相談が多くあります。算定表は2万円ごとの枠で書かれていて、意外と差が大きいですよね。

実は、婚姻費用も養育費も、計算式があるので、6万5430円のように、10円単位まで計算できるのです。厳密に計算することで、ご主人と無駄に揉める可能性を減らすことができます。また、6万円に近いのか、8万円に近いのかを事前に知ることで、その後の生活が考えやすくなります。

※ これは算定表の計算が厳密にできる、という意味であって、実際にその金額が絶対に受け取れる、という意味ではありません。実際には、住宅ローンの負担、教育費の負担、市町村からご主人に振り込まれた児童手当をどうするなど、あいまいなことはたくさんあります。

毎月の住宅ローン支払い金額=家賃ではない

「夫と別居するとき、婚姻費用の金額から毎月の住宅ローン支払い金額を差し引くと言われたのですが…」という相談も多くあります。実はこれ、よくある誤解です。

まず、毎月の住宅ローン支払い金額は、その家の価値と関係ありません。30年ローンであれば毎月10万円の支払いかもしれませんが、もし15年ローンであれば毎月20万円の支払いとなる計算になります。(金利は無視)毎月、10万円を払っても、20万円を払っても、その家の価値は同じです。毎月の住宅ローンの支払い金額は、自分たちで勝手に決められるものなのです。

また、住宅ローンの支払いは、資産形成の側面があります。もし、その家が買ったときと同じ金額で売れたなら、住宅ローンの支払い分はすべて戻ってくると同じですよね。名義や離婚時の財産分与をどうするかにもよりますが、必ずしも、消費するお金ではありません。

こうした事情から、「毎月の住宅ローン支払い金額=家賃ではない」ではないと考えられています。

ただ、これはあくまで「持ち家の住宅ローンの支払い」だけです。賃貸の家賃は、資産形成などに関係しないため、婚姻費用には原則、関係しません。いまの家賃が高くて住めないのであれば、他の賃貸に引っ越すことになるかもしれません。

教育費が別に受け取れとれる可能性も

原則、養育費や婚姻費用の中に、塾代や学費などの教育費用も含まれていると考えられます。ただ、事情によっては別に教育費を受け取れる可能性もあります。

大切なことは「当たり前に塾代が別に貰える」と考えないことです。

離婚の財産分与は別居した日が基準日

もし離婚する場合、財産分与は「離婚した日」ではなく、「別居をはじめた日」で計算することをご存知でしょうか?

例えば、7月20日に離婚届を出す予定で、6月30日に別居してしまうと、7月10日にご主人に振り込まれたボーナスの大半が財産分与の対象外、と言われてしまう可能性があります。

 

別居と離婚のメリット・デメリット

上記のように、婚姻費用だけでも色々と難しいことがあります。ここからは浮気が原因かは関係なく、別居と離婚のメリット・デメリットを簡単にまとめました。

離婚するより、別居の方が生活費が多くもらえる

養育費より、婚姻費用の方が高いと紹介しました。もちろん、ご主人が無職の場合など、例外もあります。

離婚すると、将来の年金が少なくなるかも

離婚する場合、ご主人が払ってきた厚生年金の一部を将来、奥様が貰えるようにできます。ただこの年金分割の対象は婚姻期間のみです。離婚届を出してしまうと、その翌月からは奥様に関係なくなります。(手続きは離婚して2年以内)

別居中は、年金分割の対象です。離婚せず、別居とすることで将来もらえる年金が増えるかも。

※ ご主人が自営業の場合など、厚生年金に関係ない場合もあります。また、奥様の方が年収が高い場合なども、逆に損をする可能性もあります。

離婚すると、夫の会社からの扶養手当や単身赴任手当がなくなるかも

ご主人が単身赴任中に離婚すると、いままで会社から貰えていた海外赴任手当や単身赴任手当がもらえなくなり、結果、奥様と子供に払われる養育費も減ることが。

離婚しないと、児童扶養手当は受け取れない

原則、児童扶養手当(昔の母子手当)は離婚しないと受け取れません。例外もあります。

離婚しないと、大学無償化の対象にならないかも

離婚しないと、世帯年収などの関係で大学無償化や高校無償化の対象にならないことも。

 

別居には必ず期限を決めた方がいい

別居をする場合、必ずいつ解消するのか、いつ話し合うのか、などの期限を決めるべきです。別居すると、お互いにケンカしなくて済むので、意外と居心地が良く、「別々に暮らしていた方が楽だな…」と双方が感じることがあるようです。そうすると、別居解消のタイミングがありません。

また、浮気されて出て行った奥様から「家に戻ります」とご主人に言い出すことは心情的に難しいでしょう。ご主人が毎日、戻ってきてくれないか!と平身低頭、お願いしてくるとは限りません。最初は別居に反対していても、「お前の好きにしていいよ」となり、何年も10数年も別居している家庭も実際にあります。

別居の目的は「浮気した夫と一緒にいるのが辛いこと」「冷却期間を置くこと」だと思います。別居や次の話し合いの期限を決めておかないと、奥様は本心では別居を解消したいのに、ご主人が別居の解消に消極的…ということもあるので、注意しましょう。

 

別居中の不倫は証拠にならない!?

別居中の浮気は不倫相手に慰謝料が請求できない」という情報をご存知の方もいるかもしれません。別居中にご主人が不倫しても、すでに婚姻関係が破綻しているという理由で、不倫相手への慰謝料請求が認められない可能性があります。状況によります。

このため、「ご主人が肉体関係をはっきり認めていない、不倫の確実な証拠がない」場合には、別居をするのか、慎重に検討された方が良いでしょう。別居後に探偵に依頼して証拠を得ても、無駄になるかもしれません。

あとから「不倫はしたけれど、それは別居後だから関係ない」と言い出す可能性もあります。

 

別居の前に必ず「別居の合意書」を残しましょう。

あとから「不倫はしたけれど、それは別居後だから関係ない」と言われないためにも、必ず別居の前に「別居の合意書」をご主人と取り交わすことをオススメします。基本的には離婚協議書と似たような内容です。

  • 婚姻費用を毎月いくら払う
  • 住宅ローンの支払い、固定資産税、光熱費、子供の塾代、習い事代、スマホ代を誰が払う
  • この別居の原因はご主人の不貞行為が原因(いつからいつまで、誰と、何回くらい肉体関係を持ったかしっかり明記する)
  • 女性と不倫しない、連絡しない
  • 子どもとの面会、学校のイベントはどうする
  • 現状の貯金の金額やお金の管理方法など
  • 別居の期間、次の話し合いの日程
  • これが離婚を前提としない別居であることを書く、書かない

以上のようなことを書面に残します。

別居中は夫が浮気相手と連絡しやすい状況なので、不安になってしまう女性がいます。別居するのであれば、必ず、浮気相手や女性と会わない、連絡しないなどをご主人に書いてもらいましょう。

そして、不倫相手にも慰謝料請求したり、も慰謝料請求&二度と夫に連絡しない、したら違約金という書類を書かせることも大切です。

当事務所では「別居の合意書」「不倫相手への慰謝料請求書」「不倫相手に書いて貰う誓約書」など、さまざまな書類が作成できます。お気軽にLINEやメールでご相談くださいね。

 

まとめ

浮気が原因で別居するなら、必ず婚姻費用について書かれた別居の合意書を作成しましょう!

別居に関して誤解している方が非常に多いので、しっかり専門家にご相談されることをオススメします。

 

LINE相談は無料です。24時間365日受け付けているので、「夫の浮気されて、別居しようか考えている」という方は、お気軽にご相談くださいね

 

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LINEやメールの相談はすべて無料です。遠くにお住まいの方でもご相談、ご依頼いただけます。LINEやLINE通話(音声のみ)を利用して、面談なしでも大丈夫です。初回の面談(2時間まで)も無料です。札幌駅と大通駅から徒歩10分。

※ 相手の住所が分からなくても相談OKです

※ 探偵に依頼して得た証拠などがなくても、配偶者が肉体関係を認めていれば請求できます