浮気の誓約書に違反した相手に違約金を請求したい

「夫の浮気相手に自分で作った誓約書を書かせたが、その約束が破られたため慰謝料や違約金を請求したい」「夫の不倫相手と示談書を取り交わしたが、また夫と連絡していて許せない」という相談が多くあります。不倫相手の誓約書の違反と慰謝料(違約金)についてご紹介します。

 

浮気した配偶者に慰謝料を請求したい場合は【離婚せずに夫に慰謝料請求できる?(不倫の夫婦間の慰謝料請求)

 

自分で作った誓約書を浮気相手に書かせた

「ネットで調べて、自分で誓約書(念書、覚書)を作成し、夫や妻の浮気相手に書かせたけれど、その約束が破られたので違約金を請求できますか?」という相談があります。お金の節約のために、ご自身で誓約書などを作成する方はたくさんいます。悪いことではありませんし、自分で作ったら無効、ということはありません。ただ実際には必要な項目が書いていなかったり、適切ではない内容であることも非常に多いです。書類は作ること自体は簡単です。ただ、間違っていても誰も指摘してくれないため、その書類でなにかをするときに困ることになります。

 

示談書や和解書の内容に違反された

上記は慰謝料を受け取らず、誓約書だけ書かせたケースです。他方、しっかり慰謝料を受け取って、示談書(和解書や合意書)を取り交わし、その書類に違反された、というケースもあります。

どちらにも共通するポイントとして「接触禁止条項が書かれているか」と「違約金条項が書かれているか」があります。

 

不貞行為の接触禁止事項とは?

不貞行為の接触禁止条項とは、「二度と夫や妻に連絡をしない」という内容です。

会ったり、LINEするだけでは不倫ではありません。いくら過去に不倫していた二人でも、ただ連絡しただけで慰謝料(違約金)を請求することは困難です。しかし、書類(誓約書や示談書など)の中で「二度と夫や妻に連絡をしない」と書くこと、契約することは自由ですし、有効です。このため、こうした書類に違反した場合には、違約金が請求できると考えられています。例外としては、職場が同じで業務内の接触が不可避の場合や、コンビニでばったり会ってしまった場合があります。

ちなみにこれは、肉体関係があってもなくても同じです。怪しいこと(ホテルに行ったけどなにもしていない、家や旅行に行ったけどなにもしていない、キスしかしていない、などなど)があり、それ理由に「二度と夫や妻に連絡しない」という書類を書かせて、それに違反した場合にも違約金を請求できます。実際には夫や妻が肉体関係を認めなかったり、肉体関係の証拠がなく、こうした対応は非常に多くあります。

 

不貞行為に関する違約金条項とは?

不貞行為に関する違約金条項とは、「また不貞行為をしたら1回につき〇万円の違約金を支払う」や「夫や妻に連絡をしたら1回につき違約金〇万円を支払う」など、違約金を具体的に書いた内容です。

違約金の金額を書いておくと、原則的にはそれが有効になります。(損害賠償額の予定) ただ、それがあまりに高額だと、公序良俗に反するという理由から、すべてが認められない可能性があります。

 

違約金の相場は?

違約金は「また不貞行為をしたら1回につき100万円」という記載をネット上でよく目にします。ただ、10回したから1千万円というのは高すぎます。上限は離婚しない場合であれば、300万円程度が目安だそうです。

連絡の場合には「1回につき5~10万円」という記載をネット上でよく目にします。こちらも違約金の合計は数十万円が上限と言われています。

 

違約金が書いていなくても、慰謝料は請求できる

示談書や和解書を取り交わしたあとにまた肉体関係を持った場合には、違約金について書いていなくても、慰謝料が請求できます。和解前と後で、別々の不倫です。そうした書類にサインしたあとに、また肉体関係を持った場合は悪質なので、慰謝料の金額が増えることが多いようです。

逆に示談書や和解書、誓約書に「二度と夫や妻を連絡しない」とだけ書いてあっても、違約金の金額が書いていない場合には、違約金の請求は可能ですが、非常に低額になってしまうことが多いようです。(LINEしただけなのか、二人で旅行に行ったのか、などにも影響します)

 

接触禁止条項の違約金の請求書を作成しましょう

細かいことはさておき、不倫相手が約束を破った場合には、しっかり違約金を請求しましょう

浮気された人の悲しみ、不安、怒りは本当に大変なものです。ただでさえ許せないのに、さらに約束を破られて、絶対に許せませんよね。

実際に違約金を請求できるかは専門家が教えてくれるので、まずは専門家に相談してみましょう。当事務所であればLINEやメールでいつでも無料相談に応じています。

請求書(内容証明)の作成の着手金は5500円(税込み)だけですので、無視されても金銭的なダメージはそれほど大きくありません。もし、無視されたら弁護士さんに依頼して訴えるなどの選択肢もあるかもしれません。

当事務所では、「浮気されても離婚しない」をテーマに、できるだけ早く、費用をかけずに終わらせることが大切だと考えています。お気軽にご相談くださいね。

 

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離婚しないで不倫や浮気の慰謝料請求なら

行政書士札幌中央法務事務所では夫や妻に浮気されても離婚しないをテーマに浮気相手にだけ慰謝料請求するための慰謝料請求書や示談書の作成を行っています。ご依頼時の着手金は5500円(税込み)だけ。

LINEやメールの相談はすべて無料です。遠くにお住まいの方でもご相談、ご依頼いただけます。LINEやLINE通話(音声のみ)を利用して、面談なしでも大丈夫です。初回の面談(2時間まで)も無料です。札幌駅と大通駅から徒歩10分。

※ 相手の住所が分からなくても相談OKです

※ 探偵に依頼して得た証拠などがなくても、配偶者が肉体関係を認めていれば請求できます