養育費を請求しませんは有効。養育費は後から変更できる?

先の面会する権利と同じような話ですが「養育費を請求しません」と離婚協議書に書いた場合、有効でしょうか?

これはちょっと複雑なのですが、ざっくり書くと、養育費とは、親権者が子供を養育するための費用と、子供が扶養を受ける権利(費用)の2種類あるとされていて、前者は離婚協議書の中で放棄が認められています

では、後者の、子供が扶養を受ける権利についてはどうでしょう?

離婚協議書は、夫婦間のものであり、すべてが子供にも影響するとは限りません。このため、子供が扶養を受ける権利(費用)は、離婚協議書の内容に関わらず、請求できるような気がします。しかし、結論から言うと、「養育費を請求しません」と離婚協議書に書いた場合、原則としては有効になると考えられているそうです。子供の代理人である母親が養育費の請求を放棄しているので、これを認めると矛盾が生じるため、だそうです。

つまり、離婚協議書で、養育費を要らない!と書いてしまうと、あとから、やっぱり欲しい!というは簡単ではない、ということです。

前回の話と総合すると、「妻は養育費の請求を放棄し、夫は面会権を放棄する」という離婚協議書を作っても、前半だけが有効であり、慰謝料を払わない夫が子供に会うことを要求できる、ということになってしまう可能性があります。

※そんな単純な話ではありませんが…

※原則として、なので、特別な事情があれば養育費が請求できることもあるようです。そうした場合は、弁護士さんにご相談されることをオススメします。

蛇足ですが、あらかじめ「養育費の減額は認めない」という契約も無効になる可能性があります。父親が失業してしまった場合など、どうしても払えない場合などがあるためです。

 

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