『夫の浮気相手から謝罪が欲しい』
『妻の不倫相手から謝罪がないこと許せない』
『浮気相手と直接会って、詳しく聞きたい』
当事務所では、浮気された方から、こうした相談が多くあります。このページでは、浮気相手に謝罪が欲しい、というケースをご紹介します。
謝罪する義務はない
法律的に、不倫したら謝罪しなければならない、という義務はありません。このため、謝罪を求めても、断られることもあります。一方、不倫の慰謝料については、本人がいくら払いたくないと言っても、裁判等をして認められれば、支払う義務が生じます。
※既婚者だと知らなかった、などの例外はあります
謝罪を求めてもいいか?
それでは、謝罪文を求めることはダメか?(違法か?)と言えば、そうでもありません。基本的には、お願いすることは問題ないそうです。ただ、謝罪しないと、会社中にバラすぞ!などの脅しはダメです。
反省している人は求めなくても謝罪する
謝罪するかどうかは、義務かどうかでなく、気持ちの問題です。反省していない人に謝罪されても、意味はありません。まったく具体性のない、ネットの例文をマネただけの謝罪文が届くくらいです。本当に反省している人は、こちらから求めなくても、自分で反省の手紙を書いてきたり、直接、謝罪にやってきます。経験上、7割以上の人は、なにかしらの謝罪はします。
書くと不利になると思っている
ネットで「不倫 謝罪」などと検索すると、「不倫について謝罪すると、証拠を残すことになるので、不利になるからダメ」という内容をよく見かけます。これについて間違いではないと思います。
言い換えれば、謝罪しない人は、「不倫を具体的に認めない。証拠がないなら慰謝料は払わない。あとから嘘をつけなくなるから不倫した証拠を残したくない」という人です。
不倫は認めても、具体的な期間や回数は(慰謝料の金額に影響するので)認めない、というケースも多いようです。
謝罪は、不利とか有利とかの問題ではありません。
・悪いことをしたら謝罪する
・反省の気持ちは言葉や態度、行動で表す
・迷惑をかけた人が少しでも納得できるように説明する、責任を取る
という人ととして最低限のことです。
謝罪しない言い訳
浮気した側は、いろいろな理由をつけて謝罪をしない、謝罪の手紙を書かないことがあります。
1、覚えていない
『謝罪のお手紙を書こうとしたのですが、記憶が曖昧な部分もあり、間違ったことを書いてしまうと大変、失礼なことになると思い、控えさせて頂きました。本当に心より反省し、謝罪の気持ちはありますことのみ、お伝えさせて頂きます』
2、不快にさせたくない
『ご主人との関係を詳しく書こうとしたのですが、どうしても奥様が不快になってしまう内容ばかりで、書くことが出来ませんでした。』
3、認識の違いで揉めたくない
『謝罪の手紙を書こうとしたのですが、奥様からの内容証明と私の認識で異なる箇所があり、そのことを書くと、言い訳のようになってしまいます。私は円満な解決を望んでおり、無用な争いを避けるため、謝罪の手紙は控えさせて頂きました。詳細はご主人から聞いているかと思いますので、不要かと思います』
4、弁護士等のせいにする
『謝罪しようと思ったのですが、依頼している弁護士に接触はしないよう言われているため、控えさせて頂きます。誠に申し訳ございません。』
結局は、具体的な期間や回数を認めることで、あとから不利なる証拠は残したくないです、ということです。また、最も多い反応は、超短い謝罪文(具体的なことは一切書いていない)が送られてくるか、無視です。
会うことはオススメしない
会って詳しい話が聞きたい、罵倒してやりたい、という人もいます。個人的には、会うことはオススメしません。これまで、不倫相手と会った方の話もたくさん聞いてきましたが、良かったという方は少ないです。よりイライラした、顔や声、匂いや仕草が忘れられない、という方が多いようです。
会えば、聞きたくないことを聞いてしまいます。
なにより、冷静に話せない自分が、罵倒してしまった自分が、嫌になるそうです。
大切なことは、過去ではなく、これから
他のページにも書いていますが、不倫や浮気の詳細な事実や真実を知ったところで、辛いだけです。大切なことは、過去ではなく、これから、その二人が二度と浮気しない、会わない、連絡しない、という約束、そして安心です。
その約束は、誓約書や和解書、示談書として書面で残すことをオススメします。
・もう二度と夫(妻)と一切の連絡、接触をしないこと
面会、メール、LINE、SNS(フェイスブックやツイッター)、その他(ゲームアプリ、社内メール)など、手段を問わず、二度と連絡させないことが大切です。職場が同じでも、書き方を工夫して書くことができます。
・接触した場合、違約金を支払うこと
『連絡しないこと』と書くだけでなく、ペナルティ(違約金)についても書くと、さらに効果があります。
・肉体関係が疑われる行為をしないこと
不貞は証拠を集めることが大変です。不貞をしないこと、ではなく、肉体関係を疑われることをしないこと、そのペナルティを支払う、と書くことが大切です。
・連絡先や写真などを消させること
同じ人と不倫するケースは本当に多いです。携帯電話だけでなく、物理的なメモなども対策しましょう。
当事務所では、こうした誓約書、念書や和解書なども作成しております。お気軽にご相談くださいね。
諦めることも大切
謝罪や誓約書を求めても、無視されたり、誠意のない回答しかないこともあります。そうした場合は残念ですが、諦めて、お近くの弁護士さんに依頼し、訴訟も視野に慰謝料を請求されることをオススメします。被害者側がどれだけ円満に解決しようとしても、無理だと思います。
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※ 相手の住所が分からなくても相談OKです
※ 探偵に依頼して得た証拠などがなくても、配偶者が肉体関係を認めていれば請求できます