浮気(不倫、不貞行為)をされたとき、離婚しなくても不倫相手に慰謝料を請求できる可能性があることはご存知かと思います。しかし、すべての方が慰謝料請求するとは限りません。不倫相手に慰謝料を請求したくない、請求できない、請求したけれどやめた、という方も多くいます。浮気された人が、慰謝料を請求する以外にどんな解決方法があるか紹介します。
不倫の慰謝料が請求できないケース
- 浮気した夫(妻)が慰謝料請求に反対している
- 肉体関係の明確な証拠がない(怪しいLINEのやり取りしかない)
- 不倫相手も既婚者で、逆に慰謝料請求される可能性が怖い(ダブル不倫)
- 不倫相手に支払い能力がなさそう
- 不倫を夫(妻)の会社や職場にバラれされたときのリスクが高い(公務員や経営者、医師など)
- 夫(妻)が独身と偽って関係を持った
慰謝料請求しない方がいいケース
- 請求に多額の費用をかけたくない
- 不倫相手と関わりたくない
- 旦那が逆ギレされそうで怖い
- 夫(妻)との関係を悪化させたくない
- 田舎に住んでいるので相談先がない、噂が広まるのが嫌
- 争うことが苦手
- 相手の住所が分からない、調べるのに費用がかかると言われた
- 自分が悪いことをしているように感じてしまう
- 内容証明や裁判など、怖い
などがあるかと思います。
「浮気相手に慰謝料を請求しようと思ったんですけど、色々と怖くて…。浮気の慰謝料請求はやめた方がいいですか?」と聞かれることがあります。インターネット上には内容証明、弁護士、裁判などのワードがあふれていますが、多くの方には馴染みがなく、不安や怖さがあることだと思います。それは普通というか、自然なことです。
実際に浮気相手に慰謝料請求してみたけれど、事情により途中でやめた(請求を取り下げた)という方もいます。
浮気相手に「二度と関わらない」という内容の念書(誓約書)を書かせる
(理由は別として)不倫相手に慰謝料は請求しない。けれど、このまま何もしないことも不安なので不倫相手に「二度と夫(妻)と不倫しない、連絡しない、もし違反したら違約金を支払う」という内容の書類にサインさせることがあります。
なにもしない、という選択肢もありますが、それだとケジメがつかず、ずっと悩み続けてしまうことになるリスクがあります。悩み続けることは時間の無駄です。不倫相手に関わる時間、悩む時間は人生の損失です。
- 慰謝料請求する
- 慰謝料請求しないで書類だけ書かせる
- なにもしない
のどれでもいいので決めることがオススメです。「なにもしない」と決めたのであれば、そうハッキリ意識して過ごすことがオススメです。ずっとスマホで慰謝料請求の方法や費用、成功談や失敗談を検索する日々はもったいないです。
そんな誓約書は誰も書かない??
インターネットで「浮気相手 念書 テンプレート」などで検索すれば、たくさんのページがヒットします。簡単に、ご自身でも念書(誓約書)の作成が可能だと思います。
ただそこで不倫相手に「この誓約書にサインしてください。サインしてくれたら慰謝料は請求しないので」と連絡しても、普通の人であればサインしないと思います。
相手も同じようにインターネットで必ず検索します。そこには「相手から書けと言われた書類には絶対にサインしてはいけない!」というような情報があふれています。
その理由は「もしかしたら、相手(浮気された人)は不倫の証拠がないから、そうした書類にサインさせて、あとからその念書をもとに慰謝料請求してくる可能性がある!」ためです。
いくら浮気された側が本気で慰謝料請求するつもりがなくても、相手がそれを信用するかは分かりません。
そもそも念書にサインする義務はない
同様に大事な点は、不倫相手はそうした念書(誓約書)にサインする義務はない、ということです。
不貞行為の事実があり、条件を満たしていれば、不倫相手は不倫された奥様(ご主人)に慰謝料を払う義務(精神的苦痛による損害を賠償する義務)はあります。しかし、念書や和解書にサインしなければならない、という義務は原則としてありません。
同様に、不倫相手が不倫された人に謝罪する義務もありません。
相手がサインしたくなる、相手のメリットが必要
どうするべきかと言えば、不倫相手が疑うことなくサインできる内容、サインすることでメリットが感じられる内容にする必要があります。
具体的にはこちらです。
- 書類に「慰謝料を請求しない」と明記してある
- もしサインしないと、相手にどういうデメリット(慰謝料請求される)があるか伝える
ただ、〇〇しない△△するぞ、というのは脅迫などの罪に該当する可能性があるので、伝え方には注意が必要です。(無理に書類にサインを求めることも強要の罪に該当する可能性があります)
慰謝料請求しない、という浮気された側の義務を書くということは、浮気された側の署名(サイン)も必要になる、ということです。そうなると、念書や誓約書ではなく、合意書や和解書というタイトルになることが多いでしょう。このあたりがインターネット上のサンプルやテンプレートがそのまま使いにくい理由です。
合意書の内容
合意書に記載する例を紹介します。(文章はこのままではありません)
- ○○したことを認める
- 夫(妻)と二度と不倫しない、疑われることもしない(ホテルにも行かない、相手の自宅に入れない) ※ ホテルに行ったけど何もしていない、という人が多いため
- 夫(妻)と二度と会わない、電話、メール、LINE、SNS(TwitterやInstagramのDM)など手段を問わず連絡しない ※ 同僚の場合などは修正が必要です
- 連絡先、LINEの履歴、夫(妻)とのスマホの写真、手紙など、すべて削除する
- 誰にも言わない、会社に言わない、SNSなどに書き込まない
- 客としても夫(妻)の勤務先の店舗を利用しない
- 第三者を通じた連絡などもしない
- これらに違反したら違約金○円を払う
- これらの約束を守ることを条件に慰謝料請求しない
- 相手が書類作成費用○円を負担する
などを記載します。他にも色々と状況に応じて追加する必要があります。「ホテルに行かない」は出張がある人はどうするの?ロビーもダメなの?とならないよう、そうしたことに配慮した書き方にする必要があります。「誰にも言わない」も心療内科の医師や弁護士は対象外と明記した方が安心です。こうした細かい点が大切です。
送付状も必要
ただ、こうした合意書にサインして貰おうと思っても、どう伝えればいいのか、難しいですよね。相手の住所が分からない、ということもかなり多いです。
こうしたとき、「送付状」という書類を作成します。送付状には、以下のようなことを書きます。
- あなたは夫(妻)と〇〇しましたよね
- 本来であれば慰謝料請求できる
- けれど、私は争うことなどを望んでいない
- 添付の合意書にサインしてくれるのであれば円満に解決しようと思っているが、どうですか?
こうした送付状と合意書を相手に、ご自身や配偶者のLINEなどから画像を送り、OKがでたら相手の指定する場所に郵送して、返送してもらって終わり、という流れが多いです。相手と会う必要もありませんし、必ずしも住所を教える必要もありません。
相手の住所が分かれば最初から送付しても大丈夫ですが、不倫の案件では相手の住所が分からないことの方が多いです。(同僚や友人でも住所を知らないなど増えていますよね)
ちなみに、LINEやショートメールで住所を教えて欲しいと連絡しても、住所は教えてくれないことが多いです。不倫した側にとって住所を教えることは、非常に不安なためです。相手に「住所を教えるメリット」を提示する必要があります。(相手の立場で、訴えるために住所が必要なら教えたくないですし、住所を教えることで慰謝料請求されないなら教えますよね)
LINE、電話番号、住所、勤務先のどれかが分かればご依頼いただけることが多いです。書類の渡し方についてはお任せしていますし、相談に応じます。
書類の作成費用は相手に負担して貰うのがベスト
以上のように、合意書や送付状を作成するにも十分な知識と注意が必要となります。基本的には、弁護士さんや行政書士さんなど、専門家に依頼した方が安心でしょう。当事務所(行政書士事務所)でも作成できますし、お近くの専門家でも良いと思います。
ただ、こうした書類作成の費用を浮気された側が負担することはオススメしません。どうして不倫されたあげく、お金まで失うことになるのか…。嫌ですよね。
書類作成費用は、できれば不倫相手に払って貰いましょう!
不倫相手にとっても、慰謝料を何十万円も払ったり、訴えられるより、数万円の負担で解決できた方がよほど得ですよね。あくまで当事務所の経験上ですが、特殊なケースでなければ、払ってくれる人が多いです。
また、ご自身でインターネット上の情報を参考に書類を作成してもダメではありませんが、誰も相談相手(味方)がおらず、ひとりで進めることは不安だと思います。
ただ、不貞行為などがなく、そもそも慰謝料を払う義務がない相手や書類にサインするメリットがない相手の場合には、こうした書類作成費用を払ってくれないので、注意が必要です。
費用
二度と夫や妻と肉体関係を持たないなどの合意書の作成費用…3万3千円(税込)
こうした書類を書いてもらうための送付状の作成費用…2万2千円(税込)
※ 基本的にはこの合意書の中に、相手が書類作成費用5万5千円を負担すると書くことが多いです。ただ、相手が費用を負担するか、サインするかは保証できません。
※ 封筒や返信用封筒はこちらで無料で用意します
※ お支払いはお振込みです
※ 面談の必要はありません。すべてLINEやメール、郵送でやり取りできます。全国からご依頼があります
※ 修正がある場合でも、無料で修正します
以下の場合、受任できませんので、予めご了承ください。
- すでに相手と揉めている場合(紛争性がある場合)
- まったく不貞行為などの根拠がない場合(二人で食事しただけなど)
その他、状況に応じてお断りすることがあります。予めご了承ください。
明確な肉体関係がなくても、慰謝料がゼロとは限らない
- 夫が女性とホテルに行ったけれど何もしていないと言っている
- 「〇が気持ちよかった」などのLINEがあるが夫が肉体関係を認めない
- キスなどは認めているが、それ以上はないと言っている
などのように、不貞行為(肉体関係)は明確に認めていないけれど、それに近いことは認めている、という場合などにご依頼されることが多いです。
基本的には不貞行為とは肉体関係のことを言います。 「ラブホテルに入ったけれどなにもしていない」というの事実であっても、それを当事者以外が真実か嘘を知る方法はないので、肉体関係があったと推定され、慰謝料請求が認められる可能性があります。怪しいLINEだけの証拠だけでは絶対に慰謝料が認められない、とも限りません。キスだけであっても、悪質であれば慰謝料が認められたケースもあります。
そもそも、証拠に関係なく、相手は自分がなにをしたのか(していないのか)を絶対に理解しています。なにをしたかを認めなくても、これから〇と関わらないと約束するデメリットはないはずですよね。
やましいことがあれば、普通の人であれば、謝罪した上で書類にサインし、費用も払ってくれることが多いです。(本当になにもなければ、そう言ってきます) ただ、絶対に謝罪しない人もいます。
終わりに…
この合意書にサインして貰ったところで、浮気された人に得はなにもありません。なにもしない方が楽だと思います。
ただ、「以前も怪しいことがあったけれど、なにもしなかったら、また浮気されたんです…」という相談が多いことも事実です。問題を先送りしても、余計に困ったことになる可能性があります。当事務所でなくてもいいので、専門家に依頼して、しっかりケジメをつけた方が安心だと思います。
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※ 相手の住所が分からなくても相談OKです
※ 探偵に依頼して得た証拠などがなくても、配偶者が肉体関係を認めていれば請求できます