不倫の示談書は、お金のことだけでは不十分です。二度と不倫させない、連絡させないための項目が重要です。
一般的な不倫の示談書とは?
示談書とは、慰謝料を請求する側(不倫された人)と請求された側(不倫した人)が慰謝料を受け取った(支払った)ので、これで示談します、という契約書です。和解書、合意書もほぼ同じ意味です。
もう二度と夫(妻)と一切の連絡、接触をしないこと
二度と連絡されないように、しっかり書面に残しましょう。面会、メール、LINE、SNSなど、手段を問わず、二度と連絡させないことが大切です。職場が同じでも、書き方を工夫して書くことができます。
接触した場合、違約金を支払うこと
『また不倫しないこと、連絡しないこと』と書くだけでなく、ペナルティ(違約金)について、具体的な金額も書くと、さらに効果があります。
連絡先や写真などを消させること
浮気相手から、浮気した夫や妻の連絡先、メールなどの履歴、写真、手紙、年賀状など、連絡できる手段を断つためにも、これらを削除や破棄させることも大切です。
求償権を行使しないこと
求償権という言葉をご存知でしょうか?求償権とは、不倫相手がご主人や奥様に対し、今回支払う慰謝料の一部をあとから請求する権利のことです。これをしません、という約束が必要です。離婚しないのであれば、非常に重要な項目です。詳しくは【不倫の求償権とは?】をご覧くださいね。
分割払いのこと
慰謝料は、一括で払えないことも珍しくありません。分割払いにする場合、損害遅延金や連帯保証人などについても検討しましょう。
二度と夫や妻と関わらせないために
上記にあげた内容は最低限の項目であり、ネットでサンプルを探せば見つかると思います。しかし、これだけでは不十分です。
「また不倫しない(肉体関係を持たない)」と書類で約束させても、後日、「ラブホテルには行ったけれどなにもしていない」「相手の家で会っていただけでなにもしていない」というケースが多々あるためです。
一度、不倫がバレると、本人たちも警戒します。これまでのように証拠が得られないかもしれません。「不倫しない」ではなく、「ラブホテルや自宅で二人きりにならない。なったときは違約金として〇を払う」などと書くべきです。これをできるだけ法的に有効になるよう記載する必要があります。
基本的に、二人で会うだけでは不倫ではありません。慰謝料は請求できません。しかし、不倫が発覚後にその二人が深夜に会うことは、不貞行為を再開したのではないかと疑念を抱かせるに足りる事情であり、(奥様)の平和な婚姻生活を破綻に至らせる行為だとして、慰謝料請求が認められたケースもあります。(東京地方裁判所 平成25年4月19日)
こうした根拠を理由に「また不倫しにくくする書類」を作成することが重要です。浮気された側にとって、不倫の和解書(示談書)とは、今回の不倫を清算することよりも「二度と夫や妻と関わらせない」ことの方が重要です。
行政書士札幌中央法務事務所では、「浮気されても離婚しない」をテーマに慰謝料請求書や示談書の作成を行っています。離婚しないためには、こうした示談書が重要だと考えています。
不倫した側に必要な項目
示談書は、慰謝料を払う側と受け取る側の双方の合意で作成します。つまり、一方にだけ必要な項目だけが書かれているわけではありません。慰謝料を払う側(不倫した側)に必要な項目もご紹介します。
示談(和解)が完了したこと
「やっぱり、この金額じゃ納得できないから追加で支払え」というトラブルを防ぎます。
今後、別の名目を含み、一切の請求をしないこと
「慰謝料とは別に、口止め料を支払え」というトラブルを防ぎます。
会社、家族、友人など、一切、他言無用とすること
慰謝料を支払って和解したのに、復讐のため言いふらすトラブルを防ぎます。(口外禁止について)
分割払いのこと
慰謝料は安くないので、分割払いをお願いすることもあります。相手の方も信用できないはずですので、しっかり自分から提案することが重要です。
厳しい示談書を作るメリット
上記のように、当事務所で提案する不倫の示談書は、不倫した側にとても厳しい内容となっています。もちろん、二度と不倫しないのであれば、なにもデメリットはないはずです。つまり、この和解書にサインする人は、ほぼほぼ、また不倫するつもりはないでしょう。サインしたあとに再び不倫すると、大変なことになってしまいます。
逆に、また不倫するつもりのひとは、絶対にこの内容の示談書にサインしません。実際にこうしたケースも稀にあります。ある意味、相手がどう考えているか判断材料になるとも言えます。
示談書作成の費用など
当事務所では、示談書の作成費用は慰謝料請求書の費用に含まれています。(着手金5千円と成功報酬10%~15%(税別))
示談書の作成のみのご依頼の場合、3万3千円(税込み)で作成できます。全国どこからでもご依頼いただけます。相談は無料で、慰謝料を支払う側、慰謝料を受け取る側、どちらからもご相談いただけます。必要な情報さえあれば、すぐに作成し、お渡しすることも可能です。示談書の作成はお急ぎの方が多いので、可能な限り、短時間で対応しています。
示談書によくある間違い
非常識な内容は、書くとあとでトラブルになる可能性も
『不倫の慰謝料として、1000万円を支払う』という示談書を作成したとして、これは有効でしょうか?? 実はこれ、心裡留保として無効となってしまう可能性があります。
心裡留保とは、ざっくり説明すると、冗談(みたいな内容の契約)は無効ということです。不倫の慰謝料として、通常であれば1000万円は高すぎます。このため、この示談はおかしいと考えられるかもしれません。実際、1000万円は高すぎるとして、300万円しか認められなかった裁判例もあるようです。
この他にも、公序良俗に反する内容など、書くとあとでトラブルになる可能性がある内容があります。
示談書に配偶者の義務は書かない
示談書は、不倫された妻、不倫した夫、不倫した独身女性がいたとして、不倫された妻と不倫した独身女性の2人の間の約束です。
例えば、不倫した夫が不倫した独身女性に連絡しないこと、と書いても、その書類に、不倫した夫の署名がなければ、ほぼ意味がありません。そうした内容にするのであれば、三者間の書類にすべきです。(加害者同士で連絡した場合に、誰が傷つくのかが重要です)
基本的には示談書は、一度、交わすとやり直し(作り直し)が簡単には出来ません。このように、自分で作成するとトラブルの元となりますので、ぜひ専門家へご相談ください。特に、ネット上の情報は間違いも多いので、注意が必要です。
念書とは?
念書とは、不倫した当事者が不倫の事実を認めたことを、証拠に残すための書類です。浮気したご主人や奥様、不倫相手のどちらに書かせることもあります。当事務所では、念書を無料でお渡ししています。
詳しくは【夫に書かせる浮気の念書の書き方】をご覧ください。
誓約書とは?
誓約書とは、浮気したご主人に、『もう浮気しません』という誓いなどを細かく書かせたものです。誓約書に関しても別のページを作成しました。当事務所では、「離婚に備える誓約書」ではなく、【再構築するための誓約書】を作成しています。
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離婚しないで不倫や浮気の慰謝料請求なら
行政書士札幌中央法務事務所では「夫や妻に浮気されても離婚しない」をテーマに「浮気相手にだけ慰謝料請求する」ための慰謝料請求書や示談書の作成を行っています。ご依頼時の着手金は5500円(税込み)だけ。
LINEやメールの相談はすべて無料です。遠くにお住まいの方でもご相談、ご依頼いただけます。LINEやLINE通話(音声のみ)を利用して、面談なしでも大丈夫です。初回の面談(2時間まで)も無料です。札幌駅と大通駅から徒歩10分。
※ 相手の住所が分からなくても相談OKです
※ 探偵に依頼して得た証拠などがなくても、配偶者が肉体関係を認めていれば請求できます