二度と不倫させないための示談書とは?

不倫の示談書は、お金のことだけでは不十分です。二度と不倫させない、連絡させないためことが目的です。

 

一般的な不倫の示談書とは?

示談書とは、不倫した人が、不倫相手の配偶者に対し、慰謝料を支払ったので、これで示談します、という契約書です。和解書、合意書もほぼ同じ意味です。

もう二度と夫(妻)と一切の連絡、接触をしないこと

二度と連絡されないように、しっかり書面に残しましょう。面会、メール、LINE、SNSなど、手段を問わず、二度と連絡させないことが大切です。職場が同じでも、書き方を工夫して書くことができます。

接触した場合、違約金を支払うこと

『また不倫しないこと、連絡しないこと』と書くだけでなく、ペナルティ(違約金)について、具体的な金額も書くと、さらに効果があります

連絡先や写真などを消させること

浮気相手から、浮気した夫や妻の連絡先、メールなどの履歴、写真、手紙、年賀状など、連絡できる手段を断つためにも、これらを削除や破棄させることも大切です。

求償権を行使しないこと

求償権という言葉をご存知でしょうか?求償権とは、不倫相手がご主人や奥様に対し、今回支払う慰謝料の一部をあとから請求する権利のことです。これをしません、という約束が必要です。離婚しないのであれば、非常に重要な項目です。詳しくは【不倫の求償権とは?】をご覧くださいね。

分割払いのこと

慰謝料は、一括で払えないことも珍しくありません。分割払いにする場合、損害遅延金や連帯保証人などについても検討しましょう。

 

二度と夫や妻と関わらせないために

上記にあげた内容は最低限であり、ネットでサンプルを探せば見つかると思います。しかし、これだけでは不十分だと考えます。

それは、もし、不倫相手と配偶者が再び連絡や不倫をして、違約金を請求することなったとき、違約金より請求にかかる費用の方が高くなってしまい、実際には請求が困難なためです。その他、引っ越してしまい、請求先の住所が分からない、などもよくあります。

もちろん、ふたたび不倫する可能性はそう高くありません。しかし、また不倫するかどうかではなく、また不倫したら大変なことになる、と理解してもらうために必要な項目があります。

行政書士札幌中央法務事務所では、「浮気されても離婚しない」をテーマに慰謝料請求書や示談書の作成を行っています。離婚しないためには、こうした示談書が重要だと考えています。

 

不倫した側に必要な項目

示談書は、慰謝料を払う側と受け取る側の双方の合意で作成します。つまり、一方にだけ必要な項目だけが書かれているわけではありません。慰謝料を払う側(不倫した側)に必要な項目もご紹介します。

示談(和解)が完了したこと

「やっぱり、この金額じゃ納得できないから追加で支払え」というトラブルを防ぎます。

今後、別の名目を含み、一切の請求をしないこと

「慰謝料とは別に、口止め料を支払え」というトラブルを防ぎます。

会社、家族、友人など、一切、他言無用とすること

慰謝料を支払って和解したのに、復讐のため言いふらすトラブルを防ぎます。(口外禁止について

分割払いのこと

慰謝料は安くないので、分割払いをお願いすることもあります。相手の方も信用できないはずですので、しっかり自分から提案することが重要です。

 

厳しい示談書を作るメリット

上記のように、当事務所で提案する不倫の示談書は、不倫した側にとても厳しい内容となっています。もちろん、二度と不倫しないのであれば、なにもデメリットはないはずです。つまり、この和解書にサインする人は、ほぼほぼ、また不倫するつもりはないでしょう。サインしたあとに再び不倫すると、大変なことになってしまいます。

逆に、また不倫するつもりのひとは、絶対にこの内容の示談書にサインしません。実際に、そういうケースも稀にあります。ある意味、相手がどう考えているか、判断材料になるとも言えます。

 

示談書作成の費用など

当事務所では、示談書の作成費用は慰謝料請求書の費用に含まれています。(着手金5千円と成功報酬10%~15%(税別))

示談書の作成のみのご依頼の場合、3万3千円(税込み)で作成できます。全国どこからでもご依頼いただけます。相談は無料で、慰謝料を支払う側、慰謝料を受け取る側、どちらからもご相談いただけます。必要な情報さえあれば、すぐに作成し、お渡しすることも可能です。示談書の作成はお急ぎの方が多いので、可能な限り、短時間で対応しています。

 

示談書によくある間違い

非常識な内容は、書くとあとでトラブルになる可能性も

『不倫の慰謝料として、1000万円を支払う』という示談書を作成したとして、これは有効でしょうか?? 実はこれ、心裡留保として無効となってしまう可能性があります。

心裡留保とは、ざっくり説明すると、冗談(みたいな内容の契約)は無効ということです。不倫の慰謝料として、通常であれば1000万円は高すぎます。このため、この示談はおかしいと考えられるかもしれません。実際、1000万円は高すぎるとして、300万円しか認められなかった裁判例もあるようです。

この他にも、公序良俗に反する内容など、書くとあとでトラブルになる可能性がある内容があります。

示談書に配偶者の義務は書かない

示談書は、不倫された妻、不倫した夫、不倫した独身女性がいたとして、不倫された妻と不倫した独身女性の2人の間の約束です。

例えば、不倫した夫が不倫した独身女性に連絡しないこと、と書いても、その書類に、不倫した夫の署名がなければ、ほぼ意味がありません。そうした内容にするのであれば、三者間の書類にすべきです。(加害者同士で連絡した場合に、誰が傷つくのかが重要です)

基本的には示談書は、一度、交わすとやり直し(作り直し)が簡単には出来ません。このように、自分で作成するとトラブルの元となりますので、ぜひ専門家へご相談ください。特に、ネット上の情報は間違いも多いので、注意が必要です。

 

念書とは?

念書とは、不倫した当事者が不倫の事実を認めたことを、証拠に残すための書類です。浮気したご主人や奥様、不倫相手のどちらに書かせることもあります。当事務所では、念書を無料でお渡ししています。

念書のポイント

慰謝料請求を考えている場合、夫や妻の浮気相手に、念書を書かせようとするかもしれません。念書のポイントをご紹介します。

肉体関係があったこと

「◯さんと浮気(不倫)しました」では足りません。一般的に、デートだけでも不倫と考えるひともいます。しかし、法律的な不倫とは、基本的に肉体関係があったことです。必ず、肉体関係があったことを認めさせることが必要です。

肉体関係の回数、場所

肉体関係が1回だけの場合、慰謝料の金額が極端に低くなったり、離婚事由として認められない可能性もあります。必ず、回数や場所も書かせましょう。おそらく、覚えていない、と言いますが、1回なのか10回以上なのかは分かるはずです。アバウトでもいいので、可能な限り具体的にしましょう。

既婚者だと知っていたこと

肉体関係があっても、既婚者だと知らなければ、相手に慰謝料請求が難しくなる可能性があります。必ず、いつ、どうやって知り合ったのか、既婚者だと知っていた、も書かせましょう。

合意の上で肉体関係を持ったこと

ご主人が無理やり関係を持った、などと言われないよう、合意の上だったことも重要です。このため、肉体関係を持つまでの経緯も重要です。

 

念書を書かせるメリット

念書の一番のメリットは、証拠に残ることです。

例えば、再構築を目指しても、やはり離婚に至る場合があります。そんなとき、不倫の証拠がなければ、離婚したくても出来ない可能性もあるのです。浮気した人の中には、『君が離婚したくなったら、いつでもするから!』と言っていても、実際に離婚の段階になると、『浮気?証拠は?』という人もいます。

 

念書を書かない夫

ちなみに、不倫しても、反省していない男性の場合、素直に念書を書かないそうです。

・こんな紙を書いて、なにに使うんだ!慰謝料請求するのか!

・そんなに俺が信用できないのか!

・もう連絡先は消した!相手の情報はすべて分からない!

・こんなもの書くくらいなら離婚だ!

というのが常套句です。奥様の場合は比較的、素直に書いてくれるようです。もちろん、念書を書いても書かなくても、慰謝料請求する権利に関係ありません。信用のあるなしにも関係ありません。(不倫した時点で、信用があると思っている方が不思議ですが…)

連絡先を調べる方法はいくらでもあります。そんなに不倫相手を守りたいのでしょうかね。経験上、本当に反省し、二度と不倫せず、したことに責任を取る男性は、素直に念書を書いてくれます。逆に、絶対に書かない!という男性は、かなり不安です。

念書を書いたからと言って、慰謝料請求などに使わないとダメ、というルールはありません。あくまで、事実を認めるだけなのです。『これを書いたら不利になる!』と言う男性もいますが、不倫した時点で有利も不利もありません。ご主人の人間性や反省度を確認するためにも、念書は有効かもしれません。

 

念書の費用

念書は、すべて無料でお渡ししています。配偶者に書かせる念書も、不倫相手に書かせる念書も、どちらも無料です。

残念ながら、念書をお渡ししても、書いてくれないケースも多く、費用を頂戴することが心苦しいため、無料としました。ただし、当事務所で面談し、ご相談頂ける方に限ります。遠方で面談できない方にはお渡しできません。面談も無料です。夫や妻の不倫が発覚し、行動に移す前に、ぜひ一度、ご相談くださいね。

 

誓約書はこちら

誓約書とは、浮気したご主人(奥さん)に、『もう浮気しません』という誓いを書かせたものです。誓約書に関しては別のページを作成しました。

当事務所では、「離婚に備える誓約書」ではなく、「再構築するための誓約書」を作成しています。

 

夫に浮気された妻が知っておくべき30のこと

夫に浮気されたときに知っておきたいことをまとめました。証拠のこと、夫が逆ギレしたときのこと、浮気相手に仕事を辞めて欲しい、浮気相手に謝罪をさせたいなど、これまでのご相談で聞かれたことをまとめています。詳しくは【夫に浮気された妻が知っておくべき30のこと】をご覧くださいね。

 

離婚しないで不倫や浮気の慰謝料請求なら

行政書士札幌中央法務事務所では夫や妻に浮気されても離婚しないをテーマに「浮気相手にだけ慰謝料請求する」ための慰謝料請求書や示談書の作成を行っています。慰謝料請求については【離婚しないで不倫相手だけに慰謝料請求したい@札幌】のページをご覧くださいね。LINEやメールの相談は無料、面談も無料です。着手金は5千円(税別)だけ。札幌駅と大通駅から徒歩10分以内です。

 

遠方にお住まいの方もご相談いただけます

慰謝料請求書や示談書、誓約書の作成など、遠くにお住まいの方でもご相談、ご依頼いただけます。LINEやLINE通話(音声のみ)を利用して、面談なしでも大丈夫です。面談に行くことが不安な方、近くの専門家には相談しにくい方などに好評です。お気軽にお問い合わせくださいね。

※相手の住所が分からなくても大丈夫です

※証拠がなくても、ご主人が肉体関係を認めていれば大丈夫です