不倫の慰謝料請求をお考えの方に知っておいて欲しいこと

このページはこれから不倫相手に慰謝料請求しようとお考えのすべての方に読んで欲しいページです。

 

離婚しない場合の不倫の慰謝料は50万円~80万円程度

不倫の慰謝料の金額や相場はいくら?と検索された方は多いと思います。さまざまなサイトで50万円から300万円などと書かれています。幅がありますよね。実際には、離婚しない場合の不倫の慰謝料は求償権を放棄させるなら50万円~80万円程度といわれています。これは裁判をした場合でも同じと弁護士さんのサイトにも書かれています。

 

求償権とリスクについて知っておいて欲しい

求償権や求償請求権についてご存じでしょうか。不倫の求償権とは、不倫相手の女性が奥様に100万円を払ったとしたら、そのあとでご主人に対して「あなたも悪いのだから支払った慰謝料100万円のうち、60万円を私に払ってください」という、不倫相手の女性からご主人に請求する権利です。

詳しくはこちらの【求償権や求償請求権とは?注意点について】をご覧くださいね。

離婚しない場合、結果的に慰謝料100万円を女性から受け取っても、ご主人が60万円を女性に払ってしまったら、夫婦としては40万円しか残りません。もし、奥様は慰謝料請求のために専門家に着手金20万円と100万円に対する成功報酬15%を払うとしたら、合計35万円の費用がかかります。消費税を含めると38万5千円です。手元に残るのはたった1万5千円になってしまいます。ご主人も弁護士さんに依頼して求償金額の減額を求める場合、赤字になってしまいます。(ちなみに半額の50万円ではなく60万円としたのは、既婚者側の方が責任が重いためです)

ここでポイントになるのが、求償権を放棄するかどうかは不倫相手が決められる、という点です。請求する側からはお願いすることはできますが、強制はできません。実際に嫌がらせのために求償権を放棄しない不倫相手はいます。インターネット上には「慰謝料請求で依頼者が損をしないプラン」がありますが、あくまでご自身の話であって、夫婦単位で考えると損をする可能性もあることを知っておいてください。

 

裁判になれば半年から1年以上かかる

こちらも弁護士さんのサイトに書かれていますが、裁判になれば半年から1年以上かかることもあるそうです。その間、精神的にとても辛いそうです。

 

ご主人の不倫=相手から慰謝料が受け取れるわけではない

相手も既婚者であったり、ご主人が既婚者であることを女性が知らなかったり(出会い系アプリやネットで知り合った場合に多いです)、相手に経済力がなかったり、慰謝料が受け取れないことは意外と多いです。その他、同僚であればセクハラを主張してきたり、不倫した同士でお金の貸し借りがあると嘘をついて相殺を主張してきたり、相手が妊娠していると脅してきたり、本当に様々な可能性があります。

なお、慰謝料請求を断念する理由で最も多いのは、浮気したご主人が慰謝料請求に反対している(彼女に慰謝料請求するなら離婚すると脅してくる)です

ご主人の不倫=相手から慰謝料が受け取れる、わけではありません。そうした場合でも一般的に、専門家に支払った着手金は戻ってきません。浮気された側が損をします。

 

弁護士さんも円満な解決をオススメしています

こうした情報は良心的な弁護士さんのサイトにも書かれています。高額な慰謝料を請求してもこうしたリスクがあるため、円満な解決をオススメされています。しかし、すべてのサイトに書かれているわけでもなく、実際に依頼したい方が知らなかったということも多いようです。もし弁護士さんに依頼するのであれば、上記をしっかり事前に説明してくれる事務所に依頼されることをオススメします。

この情報が本当?と思う方はLINEでお問い合わせくださいね。そうした弁護士さんのサイトをご紹介しますね。ここには直接、リンクを貼れないので…。

 

その他の情報

その他、知っておいて欲しいことを簡単にご紹介します。

証拠はご主人の自白があれば大丈夫

不倫の証拠は、必ずしも写真が必要はわけではありません。詳しくは【不倫の証拠は本人の自白があればOK】をご覧くださいね。

相手の住所が分からなくても連絡方法があれば大丈夫

相手の住所が分からなくても慰謝料請求ができる可能性が高いです。実際に、当事務所にご依頼される方の半数以上は相手の住所が分かりません。詳しくは【浮気相手の住所や名前が分からなくても慰謝料請求は可能?】をご覧くださいね。

慰謝料請求に必要なこと

つまり、必ずしも探偵に依頼する必要はありません。当事務所に依頼される方の7割以上の方は探偵などに依頼していません。

当事務所では

  • ご主人が肉体関係を認めている
  • ご主人が反省している(少なくとも慰謝料請求に反対していない)
  • 不倫相手がご主人が既婚者であることを知っている根拠がある
  • 不倫相手になにかしら連絡する方法がある
  • 不倫相手が独身

場合に、慰謝料請求が可能とお伝えしています。不倫相手が既婚者でも慰謝料請求は可能ですが、相手の夫から慰謝料請求される可能性もあるので注意が必要です。

 

円満に解決できる保証はない

当事務所では以上のことから「慰謝料が受け取れる保証はないので、できるだけ費用やストレスをかけずに円満に解決した方がいい」という考えですが、円満に解決できる保証はありません。慰謝料を請求する側がどんなに配慮しても、それが相手に通じるとは限りません。費用やストレス、リスクなどを理解した上で、最初から裁判をおこすなども選択肢にあっていいと思います。

相手のことが絶対に許せない、どんなに費用がかかっても相手に損害を与えたい、200万円以上はもらわないと気が済まない、というお気持ちも理解できます。そうしたご意見は過去にたくさんありました。そうしたことも含めて、一緒に考えていけたら幸いです。

当事務所では「浮気されても離婚しない」をテーマに慰謝料請求書などを作成しています。まずは円満に慰謝料を請求してみて、それで無視された場合などに弁護士さんに依頼する…という流れはいかがでしょうか。その場合に損をするのは着手金の5500円と多少の時間と労力だけのはずです。

 

慰謝料請求をお考えの方は、ぜひ、お気軽にご相談くださいね。よろしくお願いいたします。