近年、ワイドショーや週刊誌で「死後離婚」という言葉を目にするようになりました。死後離婚とはどんなものか、ご紹介します。
死後離婚とは?
正式に「死後離婚」という言葉はありません。配偶者が死亡したあとに「姻族関係終了届」を出すことを分かりやすく死後離婚というようです。
このため、離婚の一種ではありません。配偶者が死亡した場合、その時点で婚姻関係は終了します。死後離婚をしないと再婚できないわけではありません。
熟年離婚とは大きく異なりますし、「離婚したいけれど離婚は大変だから配偶者が死んでくれないかな…」ということでもありません。あくまで、配偶者が亡くなったあとの手続きのことです。このため、あまり多くの方に関係することではないと思います。
死後離婚のメリット
正しくは姻族関係終了届を届け出るメリットですね。
インターネットで検索すると、メリットは「義両親などの介護や援助の義務がなくなる」と書いてあります。ただ、経験上、実際にこうしたことで出す方は見たことはありません。義理の両親への介護などは義務がどうこうより、気持ちや考え方次第だからです。
最も多いのは「気持ち的にすっきりしたい」という法律にはあまり関係ない理由です。やはり配偶者が亡くなったあとの義理の家族との関わり方は難しいようです。関係や気持ちをハッキリさせるために姻族関係終了届を出す、という方が多いようです。
死後離婚のデメリット
法律的に姻族関係終了届を届け出るデメリットはほとんどないと感じます。
ただ、人間関係としては難しいこともあるようです。一番がお墓や仏壇などです。姻族関係終了届を出すということは、義理の両親や兄弟姉妹、甥姪がいる、ということだと思います。そうした方とのお墓や仏壇、法要に関するトラブルが考えられます。
また、よくあるのが「恩を忘れたのか」「道徳的にどうなんだ」「兄の遺産をもらったくせに」「嫁いだ人間なんだから」「あんたはどうでもいいけど孫ちゃんは○家の跡取りなんだから」「本当は兄(故人)が親の介護をする予定だったんだからあんたが代わりにしろ、遺産あるだろ」などなど、表現しにくい問題です。
権利義務ではなくて、感情の話ですね。残念ながら姻族関係終了届を届け出たとしても、ほとんどこうした問題に影響はないと思います。ただ「姻族関係終了届を出したので、私は無関係ですー」と言いやるくなるかもしれません。
ちなみに、すでに受け取った遺産には関係ありません。年金にも関係ありません。
ただ、もし、亡くなった配偶者の親が生きていて、自分に子供がいる場合、代襲相続といって、亡くなった配偶者の代わりにその子供が祖父母の遺産を受け取ることができる可能性があります。死後離婚したことで「あんな嫁の子供になんて1円も渡したくない!」とすべての財産を処分されるなんてことも可能性としてはゼロではありません。
ポイントは義理の親が生きているか
このため、亡くなった配偶者の親が生きているか、がポイントになってきます。
配偶者が若くしてお亡くなりになってしまった場合は、必要かもしれません。逆に亡くなった配偶者が高齢で、親もお亡くなりになっている場合などは、あまり関係しないかもしれません。(兄弟姉妹が特殊でない限り)
苗字にも関係ない
「死後離婚なんてするなら○○家の名字を名乗るな!」と言われたとしても、関係ありません。あなたがどの名字を名乗るかは、他人に指図されることではありません。義務もありません。姻族関係終了届を届け出たあとも、亡くなった配偶者の名字を名乗り続けることができます。
同様に「孫は跡取りだから絶対にこのまま○家の名字を名乗るように!」というのも関係ないです。
祖父母には子供を会わせないとダメなの?
配偶者が若くして亡くなった場合、その親(祖父母)から孫に会わせてね、と言われるかもしれません。基本的には、子供を祖父母に会わせないといけない、という義務はないので、無視しても罰則などはありません。
ただ自分がどうしたいかと、お子様にとってなにが最適かは一致するとは限りません。
姻族関係終了届の期限、出し方
期限はありません。本籍地の市町村の役場で書いて出すだけです。本籍地以外の役場の場合、戸籍謄本を添付します。
姻族関係終了届に意味はない?
ここまでご紹介したように、死後離婚というのは法律や権利義務というより、気持ちの部分が大きいです。
また、言い方は悪いですが、残念な義理の家族がいる場合、姻族関係終了届を届け出ても根本的な問題が解決するとは限りません。
また、子供がいない場合、相続には義理の両親にも関係します。すぐに姻族関係終了届を届け出ると関係が悪化して、相続に影響するかもしれません。まずは焦らず、専門家に相談した方が良いでしょう。