子供を愛する父親のための離婚相談

行政書士札幌中央法務事務所では『子どもの幸せを最優先に考える離婚』をテーマに、離婚してもお子様が愛情面、経済面で困ることがないような離婚協議書の作成をサポートしています。母親にだけ有利な内容ではありません。父親と母親の双方が納得できる内容にすることが円満離婚のポイントです。

具体的には、子供と円満に面会を続けるための項目、奥様が再婚や就業した場合の養育費に関する項目、お互いが再婚した場合の項目などが含まれています。特に持ち家があるときは、売却するか、奥様とお子様が住み続けるかも含めて、様々なポイントがあります

また、「別居について相談したい」「養育費の妥当な金額を知りたい」「高額な養育費は払えない」「財産分与や借金について詳しく相談したい」「奥様が離婚に応じてくれない」「自分で離婚の条件を決めて奥様に提示したい」「奥様や相手に不貞の慰謝料を請求したい」などのご相談も多くあります。

よくある男性からの質問

お忙しい男性のために、よくあるご相談と答えだけをシンプルにご紹介します。

離婚自体のこと

離婚に理由は必要?

協議離婚の場合は不要です。お二人が納得して離婚届にサインして出せば離婚できます。最近では明確な離婚理由はないが離婚したい、という男性からの相談が増えています

男からの離婚理由はどんなものが多い?

性格の不一致、妻の不倫、妻から離婚したいと言われた、セックスレス、妻の家事放棄などが多いです。

妻が離婚に応じてくれないときは?

調停という方法もありますが、まずは別居が多いようです。

 

離婚とお金のこと

妻に慰謝料請求したい(不倫等)場合は?

離婚協議書の中にも書けますし、内容証明などで請求することもできます。

自分が不倫していて離婚したい場合は?

奥様に何を求められているかが重要です。

自分は悪くないけど慰謝料って払うべき?

性格の不一致が原因などで離婚する場合、ご主人から奥様へ慰謝料を払う義務はないことが多いでしょう。もし払うにしても、慰謝料として払うのか、子供の進学費用として払うのかも重要です。

結婚期間中に妻から借金した場合は返す義務がある?

借りたのか、もらったのか、いつの話なのか、なにに使ったのか、名義は誰かなどによると思います。

財産分与のポイントは?

妻の奨学金を返済してきた、結婚前の貯金を使い込まれた、家計の管理を妻に一任して貯金額が分からない、借金がある、ローンがある、などの相談が多くあります。

 

離婚と家のこと

別居する場合に注意することは?

婚姻費用(生活費)を負担することになることが多いでしょう。ただ住宅ローンの支払いとの相殺など難しいので、ご相談くださいね。

家は自分が住み続けたい、売りたい

マイホームを離婚後にどうするか。名義や頭金なども関係します。

 

離婚と書類のこと

離婚協議書ってなに?義務?

慰謝料や財産分与、養育費や面会などをまとめた書類です。義務ではありません。

公正証書ってなに?強制執行ってなに?

離婚協議書を公証役場という場所で作成する書類です。強制執行とは、養育費などを払わなかった場合、会社からご主人への給料の一部を差し押さえること等です。

費用や期間はどのくらい?

当事務所の場合、子供のいる公正証書案は6万円です。公正証書でも初回の相談から2週間程度で完成します。

 

子供と養育費

養育費ってどうやって決めるの?払う義務があるの?

基本的には支払う義務があります。算定表という目安があります。ただ、何歳まで払うかは決まっていません。

養育費の計算に、母子手当は含まれるの?

養育費の算定表には、お二人の年収が関係します。その際、奥様の年収に、児童扶養手当(母子手当)は含まれません。

転職したり、失業したらどうなるの?

公正証書を残したとしても、父親が失業した場合など、養育費はいつでも減額を求めることできます。

元妻が再婚したら養育費はどうなる?

一般的に、その再婚相手が子供を扶養する場合は養育費を払わなくなることが多いと思います。例外もあります。ただ、元奥様が再婚したことを報告する義務はないので、しっかり離婚協議書に盛り込むことが大切です。

自分が再婚したら養育費はどうなる?

基本的にはなにも関係なく、養育費を払い続けることになります。ただ、子供が増えた場合などは関係することもあります。

元妻が就職したら養育費はどうなる?

母親(元妻)専業主婦から就職した場合なども、養育費に関係します。場合によっては、減額できます。

養子縁組した子ども(妻の連れ子)の養育費は?

一般的に離縁した場合は、払う義務はありません。

 

子供とお金

大学進学費用の支払いは義務なの?

基本的には義務ではありません。ただ、離婚時に子供が高校生で、進路が決まっている場合などは別です。

生命保険はどうなる?学資保険はどうなる?

基本的には解約して返戻金を折半です。しかし、実際には、学資保険はそのままお子様のために親権者が預かることがほとんどです。

 

子供と面会

妻が再婚したら子供と会えなくなる?

そんなことはありません。会う権利はあります。ただ、子供の年齢によっては、難しいこともあります。

妻が面会を拒否したらどうなる?

調停などで面会を求めることができます。間接強制ということもあります。

 

その他

妻に彼氏がいる、再婚する場合は?

離婚後に「元妻に彼氏がいた」「離婚してすぐ再婚した」不倫じゃないか、という相談があります。結婚期間中に不倫していた証拠があれば二人に慰謝料請求できますが、なかなか難しいでしょう。それより、すぐ再婚して貰った方が、養育費の負担が減るかもしれません。

親権が欲しい

親権についてはとても複雑ですが、お二人が合意の上で父親を親権者とする場合もあります。

離婚しないデメリットは?

早く離婚届を出さないと、将来、受け取れる年金が減る可能性があります。別居していても、その期間は年金分割の対象になります。ご主人が厚生年金に加入していて、奥様が扶養内の場合など、特に注意が必要です。

 

父親にこそ、書類が必要

離婚協議書や離婚の公正証書は、母親にとって必要なものというイメージがありますが、実は父親にこそ必要なものです。例えば、奥様は再婚したことを元夫に連絡する義務はありません。しっかりと、再婚したことを知らせる約束をしなければ、なにも知らないまま養育費を払い続けることになります。ある意味、子供と一緒に暮らす母親は、お金(養育費)以外の心配はありません。しかし、子供と離れて暮らす父親は、子供の進路のこと、面会のことなど、心配ごとやリスクが色々とあります。最近では、札幌市でも子供の虐待のニュースがよく報じられています。シングルマザーの交際相手の男性から虐待を受けることがあるようですので、そうしたことを防ぐためにも対策が必要です。また子供のことを大切に考えている男性ほど、理不尽な条件に応じてしまうケースがあります。当事務所では、父親と母親のどちらかが不利になる書類ではなく、どちらにも有益になる書類作成を目指しています。

 

父親が離婚協議書を作成するメリット

簡単に離婚協議書や公正証書などの書類が必要な理由をまとめました。

・離婚届を出したあとでも、慰謝料や財産分与を請求される可能性があります

・ご自身の再婚に備えて、円満に離婚したことを示せることが大切です

・奥様が再婚した場合、養育費がどうなるか対策が必要です

・お子様と面会ができるよう、ルールが必要です

(入学式や卒業式などのイベント、夏休みや正月休みの過ごし方、日々の電話やメールなど、面会にはたくさんのポイントがあります)

 

男性の離婚は理解されにくい

残念ながら、離婚する際の男性のイメージは良くありません。妻子を捨てた、浮気したのではないか、など、どうしても男性に原因があるようにイメージされてしまいます。しかし、離婚原因の半数は性格の不一致で、男性だけが原因ではありません。書類を残すことで、必要な際に離婚理由を説明できます。また、しっかり養育費や面会の約束を書類にすることで、責任を果たすアピールにもなります。離婚したけれど書類すら作っていない、ではどうしても無責任に感じられてしまいます。

 

養育費は減額できる

お子様がいる場合、養育費の支払いが不安に感じるかもしれません。もし、0歳から大学卒業まで、毎月5万円の養育費を支払う場合、1320万円を支払うことになります。これに加えて、お子様の大学進学費用や病気や怪我の際の金銭的負担もあるかもしれません。これからずっと養育費等を払い続ける自信がない、という声も多くあります。

ただ、公正証書を作成しても養育費は減額できます。給料が大幅に減った、病気で働けなくなった、などの正当な理由があれば、養育費の減額を求めることはできます。これは当然の権利なので、あらかじめ書類で「養育費は減額できない」と書くことはできません。書いても無効です。

ただ、勝手に減額することはできません。奥様が合意するか、調停などで決める必要があります。そのために必要な約束があります。残念ながら、こうした父親にとって必要な項目はインターネットであまり書かれていません。しっかりご自身で専門家に相談することが大切です。

 

面会させないことに対する慰謝料請求

近年、父親と子供が面会交流できないことについてニュースで取り上げられることが増えました。

母親が正当な理由がなく子供を父親に会わせない場合、慰謝料請求が認められた裁判例があります。裁判所は以前に比べて、父親と子供の面会を重要に考えています。もちろん、無条件に面会できる、慰謝料が認められる、というわけではありません。適切に面会を続けるための約束、もし理由なく断られたときにどうなるか、なども決めておく必要があります。

 

離婚の前に知っておくべき100のこと

当事務所ではこれまでたくさんの離婚や不倫の相談に応じてきました。LINE登録は4千件以上です。これまでの経験や知識を「離婚の前に知っておくべき100のこと」としてまとめています。

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