行政書士の仕事

このページでは行政書士についてご紹介します。(あくまで行政書士札幌中央法務事務所の見解です)

 

行政書士にできること、できないこと

行政書士ってなにをする仕事?とよく聞かれます。マンガやドラマの中で、弁護士さんと同じようなことをしている行政書士の描写をみかけます。しかし、当たり前ですが弁護士さんの仕事は弁護士さんにしかできません。これに違反すると、弁護士法の違反となり、犯罪です。他にも、司法書士、税理士、弁理士、会計士、社労士など、その資格を持っていないとできないこと(独占業務)があります。

 

行政書士にできない仕事

裁判に関すること

代理人になったり、裁判所への書類の作成もダメです。これらは基本的に弁護士さんしかできません。調停や訴訟に関すること、アドバイスも同様です。

※当事務所では、内容証明や示談書であっても、紛争性のある状態(揉め事が起きている状態や起きそうな状態)の場合は弁護士さんをご紹介しています。

 

相手と交渉すること

示談の交渉や説得などは弁護士さんや司法書士さんにしかできません。また、交渉のアドバイスをすることもできません。また、慰謝料の減額に関するご相談はすべて、弁護士さんをご紹介しております。

※当事務所では、示談の場に立ち会ったり、相手を説得するようなご依頼はすべてお断りしています。詳しくは、(札幌弁護士会 弁護士と行政書士の違い)をご確認ください。

 

会社や土地の登記

法人登記や土地・家屋の登記など、法務局に関わることは司法書士さん、弁護士さんにしかできません。相続時の土地などの登記変更も同様です。

 

税金に関すること

相続税対策や節税に関することなどは、基本的に税理士さんや弁護士さんにしかできません。しかし、遺言書の作成は行政書士が行えます。※当事務所では遺言業務は扱っていません。

 

労働基準監督署や保険に関すること

雇用に関すること、ハローワーク関係のことは、社会保険労務士が専門です。

 

特許に関すること

特許に関することは、弁理士が専門家です。著作権登録申請や プログラム著作物登録申請は行政書士の仕事です。※当事務所では扱っていません。

 

※これらはあくまで、ざっくりとした説明であり、厳密には不十分な内容です。詳しく知りたい方は、お近くの弁護士さん等にお尋ねください。

※弁護士さんの業務でも、一部の司法書士さんに認められていることもあります。

※当事務所では業際について特に注意して業務を遂行しています。ホームページ上で不適切な表現があれば、ご指摘いただけたら幸いです。行政書士で扱えない案件は弁護士会等をご紹介しています。

 

行政書士にしかできない仕事

行政書士にできない仕事を列挙するとたくさんあり、行政書士はなにもできないように思えますね。しかし、行政書士資格などを持っていないとできない仕事もたくさんあります。

それは主に、 他人から依頼を受け、報酬を得て行う

・警察や市役所、保健所など、“お役所”へ提出する書類の作成

・契約書、示談書、遺言書、離婚協議書など、権利義務に関する書類の作成

です。

上記はほんの一例で、行政書士が扱う1万種類以上と言われています。

行政書士または行政書士法人でない者が業として報酬を得て、これらの書類の作成を行うと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の適用があります。

※ただし、紛争性のない状態に限ります

 

行政書士に依頼するメリット

正直、上記の説明を読んでも、誰に何を依頼していいか、難しいと思います。

費用が格段に安い

例えば、離婚で訴訟まで進めば、一般的に数十万円の費用がかかり、また、時間も数ヶ月以上かかる場合が多いようです。その点、円満離婚により、離婚協議書の作成だけで済めば、費用は数万円です。

 

ご注意ください

ホームページに記載されている内容に関するご相談であっても、総合的に考慮し、ご依頼やご相談をお断りする場合があります。どうか、他の行政書士や弁護士さんなどにご相談ください。予めご了承ください。