調停や裁判を経ても、養育費が絶対に受け取れるとは限らない

札幌離婚相談

養育費をしっかり請求したいのであれば、離婚協議書を公正証書にするか、調停離婚・裁判離婚にしましょうと書きました。しかし、それでも絶対に養育費が受け取れるとは限りません

 

給料の強制執行のためには会社名が必要

養育費は調停調書や公正証書(強制執行認諾のある)がある場合、強制執行と言って、銀行口座や会社から支払われる給料から一方的に財産を差し押さえることができます。しかし、この強制執行にも弱点があって、給与を強制執行するためには、申し込む側が、父親の勤務先(会社名)を指定しなければならないのです。

自営業や会社経営者も困難

また、父親が自営業や会社経営者の場合も、困難です。会社経営者の場合は自分の給料(報酬)をある程度、自由に変更できるので、極端に言えば収入ゼロです、ということもありえます。また、自営業の場合、会社ではなく本人に請求されるので、結局無視されることもあります。

※ 色々と例外がありますが、省略します

養育費はいつでも変更できる

そもそも、養育費は父親が無職になったり、給料がかなり下がったり、再婚して子供ができた場合など、養育費を下げるよう話し合うことが可能です。原則、離婚協議書などで養育費の増減は禁止できません

つまり、どれだけお金と時間をかけて、裁判で養育費を決めても、合法的に養育費が減額される可能性があるのです。

 

養育費保証サービスの利用も

養育費保証サービスをご存知でしょうか?? こうしたサービスの利用も検討してみると良いでしょう。

 

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