養育費が支払われない場合に強制執行するのは大変

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養育費をしっかり受け取るためには公正証書を作成するべき、ということはご存知かと思います。そして、養育費が支払われないときは、強制執行と言って、父親の給料を差し押さえることができる、ということもご存知だと思います。

 

自分で強制執行する方法

お金がかかるので、自分で強制執行しようと考えるかもしれません。インターネットで検索すると分かりますが、めっちゃ大変らしいです。ここに手順は書きません。ここでは、実際に自分でやった方の体験談をご紹介します。

 

自分で強制執行するときの費用

費用については裁判書のホームページに書かれていますが、ざっくり1万円弱です。ここに書いている費用に加えて、公証役場から公正証書を印刷(交付)して貰う際にもちょっとお金がかかります。一般的には弁護士さんに依頼される方が多いと思いますが、その費用は安くないですよね…。

 

元夫の勤務先も大変

父親の給料を差し押さえる場合、それは父親ではなく、父親の勤務する会社に対して行うことになります。裁判所から会社に書類が届くのです。よほどの会社でなければ、驚きますよね。そして、会社は顧問弁護士に相談し、陳述書を書き、あなたと調整して…と面倒な仕事が増えるのです。

 

自分で元夫の勤務先に連絡しなければならない

地方裁判所での手続きが終わったあとは、自分で元夫の勤務先に連絡して、いつ、どこに振り込むなどを調整しなければなりません。マトモな会社であれば対応してくれますが、中小企業などであれば、嫌味を言われたり、協力してくれないこともあるそうです。例えばですが、元夫が会社を辞めたことにして、雇用契約ではなく、業務委託契約にするなどです…。

 

元夫が会社を辞めるリスク

養育費を払えるのに払わないような元夫ですから、強制執行なんかした日には、激怒です。会社にいられない、辞める、は必ず言われます。そこで辞めると、また別の会社に対して、強制執行の手続きをしなければならなくなります…。お金も労力もかかります。

 

強制執行は最後の手段に

どうして養育費を受け取っている母親が少ないか。それは養育費を請求していないだけではなく、払ってくれないときの対応が、ものすごく大変だからです。お金も労力も時間もかかります。

もし、養育費を払ってくれないときは、調停で話し合うことも可能です。意外と書かれていませんが、公正証書で養育費について決めていても、不払いがあったときに、調停で話し合うことが可能なのです。例えば、元夫が転職したから、再婚したから、という理由で支払わない場合などで有効かもしれません。

ただ、調停は出席しないケースも珍しくないそうです。その場合、審判という可能性もありますが、なかなか難しいようです。ただただ、裁判所から呼出状が来ることで、無視されていた元夫から連絡が来ることもあります。本気度が伝わり、これを無視したら強制執行されると普通なら理解するでしょう。

次は、内容証明郵便などで請求することも可能です。ポイントは、脅すことではなく、お願いすることです。ただ、調停を無視されるようであれば、効果は少ないと思います。。

このように、公正証書で養育費の約束をしたけれど、養育費を払ってくれない、という場合は、強制執行だけではなく、他の方法で請求される方もいる、と覚えておくと良いでしょう。

 

相談は弁護士さんに

行政書士では強制執行や調停のアドバイスはできません。お近くの弁護士さんにご相談くださいね。

 

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