夫が不倫相手の家に住み、自宅に帰ってこない、という相談もあります。単純に夫が出て行った場合もありますし、奥様が出て行けと言った場合もあります。どちらにしても、気持ちがいいことではありません。そんなとき、どうしたら家に帰らせることができるでしょうか?
基本的には難しい
人の行動を強制することは、とても難しいことです。
正直、ご主人に「家に戻ってきなさい」と命令することは難しいです。これをしたら絶対に戻ってくる、という方法はないと思います。基本的には待つ、お願いする、ということしかないと思います。
通勤手当の不正受給は大問題
対外的に一番、効果がありそうなのは『会社に報告したの?』だと思います。
通常、住所(住んでいる場所)は会社に知らせなければなりません。それは就業規則にも書かれているはずです。
特に重要なことは、通勤手当の問題です。自宅より会社が近ければ、ガソリン代、定期代などの交通費が安くなり、その分、通勤手当の不正受給となることがあります。最悪の場合、解雇されることもあるようです。詳しくは「通勤手当 不正受給 解雇」で検索してみてください。
労災の問題もある
自宅より不倫相手の家が遠いので通勤手当の不正受給ではないから大丈夫、ではありません。
もし、通勤時に事故にあった場合、それは会社の責任であり、労災がおります。そのとき、申請している通勤経路ではない場所で事故があった場合、どうなるでしょうか。本人の問題ではなく、会社に責任が問われる可能性もあるようです。事故なんか起こさないから大丈夫、ではなく、就業規則を破っていることが問題です。
そもそも、法律違反?
引っ越した場合、法律上、14日以内に届け出なければならないと定められています。(住民基本台帳法第二十二条、二十三条)
これに違反した場合、5万円の過料(罰金のことです)が課せられることもあります。
ただ、例外もある
ただし、自営業や会社経営者の場合、上記は難しいでしょう。また、自宅と浮気相手の家を行ったり来たりの場合、引っ越したわけでもないので、法律にも違反していないでしょう。
大事なのは、言い方
◯◯だから帰ってこい!や、会社にバラすぞ!と言っても、悪化するだけです。会社で問題になったら困るので、と心配してあげてください。ムカつくと思いますが。
もちろん、これが根本的な解決にはなりません。ただ、少しでも、家に帰ってきて貰う口実になればと思います。
よく読まれているページ
離婚しないで不倫や浮気の慰謝料請求なら
行政書士札幌中央法務事務所では「夫や妻に浮気されても離婚しない」をテーマに「浮気相手にだけ慰謝料請求する」ための慰謝料請求書や示談書の作成を行っています。ご依頼時の着手金は5500円(税込み)だけ。
LINEやメールの相談はすべて無料です。遠くにお住まいの方でもご相談、ご依頼いただけます。LINEやLINE通話(音声のみ)を利用して、面談なしでも大丈夫です。初回の面談(2時間まで)も無料です。札幌駅と大通駅から徒歩10分。
※ 相手の住所が分からなくても相談OKです
※ 探偵に依頼して得た証拠などがなくても、配偶者が肉体関係を認めていれば請求できます