札幌市で離婚の公正証書を作成したい

札幌市で離婚の公正証書を作成するための流れ、場所、費用などをまとめました。

 

離婚の公正証書とは?

離婚の公正証書(離婚給付等契約公正証書)とは、「養育費をいくら、いつまで支払うのか」「子供との面会の頻度や注意事項」、親権、財産分与、慰謝料、年金分割など、離婚時と離婚後の約束をまとめた内容を公証役場という場所で作成した書類のことです。

離婚に関する公正証書とは、離婚に際して生じる子供の養育費、慰謝料、財産分与等の給付契約、離婚分割や、子の監護者の指定並びに監護費用を含む婚姻費用の分担及び面会交流等についての合意内容に関し、公証人が作成する公正証書のことです

引用元:浦和公証センター

 

公正証書にする目的は?

公正証書は、金銭等の支払いについて、強制執行することのできる証書であるところに意味があります。

引用元:浦和公証センター

離婚の約束を公正証書にする最大の目的(メリット)は、強制執行をできるようにするためです。

 

強制執行とは…

強制執行手続は,(中略)相手方がお金を支払ってくれなかったり(中略)する場合に(中略)相手方(債務者)に対する請求権を,裁判所が強制的に実現する手続です。

引用元:裁判所「養育費に関する手続き」

強制執行とは、養育費などを払ってくれないときに、裁判所から、父親(母親)の会社に対して、「父親の給料の一部を、養育費として母親に直接払ってね」などの手続きです。強制執行をするためには条件があります。養育費を確実に払ってもらうために、公正証書の作成をオススメしています。

他にも、運転免許証やマイナンバーカードで本人確認をして作成するので、あとから「私はサインしていない」などが難しくなります。内容を確認して作成するので「そんな約束は知らない」なども難しくなります。

このようなメリットがあるため、離婚するときに公正証書を作成することが望ましいでしょう。札幌市でも補助金を出していて、公正証書の作成を推奨しています。

 

公正証書はどこで作れる?

公正証書は、公証役場という場所でしか作成できません。札幌市の場合、「札幌大通公証役場」と「札幌中公証役場」があります。

札幌大通公証役場:札幌市中央区北1条西4-2-2 札幌ノースプラザ6階

札幌中公証役場:札幌市中央区大通西11-4 登記センタービル5階

札幌近郊には小樽、岩見沢、室蘭、苫小牧などにも公証役場があります。営業日・営業時間は「土曜・日曜・祝祭日を除く毎日(月~金曜日)午前8時30分から午後5時」とのことです。土日祝はやっていません。約は必須ではありませんが、基本的には予約があった方がスムーズです。離婚後でも公正証書は作成できます。

 

離婚の公正証書を作るのにかかる費用は?

離婚の公正証書の作成費用(手数料)は、公正証書に書く内容によって決まります。合計で2万円から5万円程度の方が多いと思います。持ち家があって公正証書に書くのであれば、プラス2~3万円です。

金額は全国、どこの公証役場も同じです。公証役場のHPで確認することができます。養育費は最大で10年分が対象となります。(例:毎月5万円であれば10年で600万円なので1万1千円)これに加えて、財産分与や慰謝料があれば、その金額分が加算されます。その他、年金分割、交付送達などの費用もあります。

※養育費の公正証書の作成費用のうち、最大2万4千円を札幌市が補助してくれることになりました。こうした制度を利用して、しっかり公正証書を作成しましょう。(札幌市:ひとり親家庭等養育費確保支援事業

 

離婚の公正証書は自分で作れる?

公正証書は専門家に依頼せず、ご自身で公証役場に行って相談して作成することも可能です。書き方や作り方は公証役場で公証人などが教えてくれるので、それほど心配はありません。ちなみに離婚の公正証書は離婚後でも作成できます。

 

公正証書を作成するまでの流れ

最後に、当事務所にご依頼いただいて、離婚の公正証書を作成するまでの流れです。

※ まずはLINEやメールでお気軽にお問い合わせくださいね。

①行政書士と面談し、どんな内容で作成するか相談します。

※面談はおひとりで大丈夫です。全国からご依頼いただけます。

②行政書士が下書きを作成したら、面談時に案をお渡しします。メールやLINEで画像を送ることも可能です。それをもとに、依頼人は、ご主人や奥さまと話し合ってください。

③修正箇所があれば、行政書士に教えてください。 修正は何度でも、無料で行います。

④内容が決まったら、離婚協議書を2部、印刷して、ご自宅に郵送します。

⑤お二人が署名押印したら、離婚協議書は完成です。公証役場に行ける日を行政書士に教えてください。

⑥行政書士から公証役場に作成日の予約を行います。公証人と打ち合わせします。

⑦公証役場の予約が取れたら、行政書士から依頼人に日時、持ち物、注意事項などをご案内します。

⑧当日、予約した日時にお二人で公証役場に行って、公正証書を作成して、終わりです。

※ 基本的に所要時間は1時間未満です。ご予約の10分前には到着していてください。

※ 先に離婚協議書を取り交わす理由は、公証役場に行った当日に「やっぱりこうしたい」などのトラブルを予防(少なくする)ためです。

 

子供の幸せを最優先に考える離婚

行政書士札幌中央法務事務所では「子供の幸せを最優先に考える離婚&公正証書」をテーマに、児童扶養手当や養育費など、離婚後にお子様の経済的な不安をできるだけ減らすことを目的とした書類(離婚協議書や公正証書案)の作成を得意としています。メールやLINEで24時間、無料でご相談頂けます。書類作成の面談は2時間まで無料です。どうぞお気軽にご相談くださいね。