離婚をするとき、養育費や財産分与について決めたことをまとめた書類を離婚協議書といいます。この離婚協議書の内容を公証役場という場所で作成した書類を公正証書といいます。
※ 当事務所では現在、全国から公正証書案の作成のご依頼を受け付けています。
公正証書とはなに?
公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
引用元:日本公証人連合会
ちょっと難しいですよね。公証人という、国から選ばれた専門家がしっかりとした書類を作成してくれるよ、という意味です。
離婚の公正証書とは?
離婚に関する公正証書とは、離婚に際して生じる子供の養育費、慰謝料、財産分与等の給付契約、離婚分割や、子の監護者の指定並びに監護費用を含む婚姻費用の分担及び面会交流等についての合意内容に関し、公証人が作成する公正証書のことです
引用元:浦和公証センター
公正証書の中でも、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割、面会交流などについて取り決めたものが離婚の公正証書です。
公正証書にする目的は?
公正証書は、金銭等の支払いについて、強制執行することのできる証書であるところに意味があります。
引用元:浦和公証センター
離婚の約束を公正証書にする最大の目的(メリット)は、強制執行をできるようにするためです。
強制執行とは…
強制執行手続は,(中略)相手方がお金を支払ってくれなかったり(中略)する場合に(中略)相手方(債務者)に対する請求権を,裁判所が強制的に実現する手続です。
引用元:裁判所
強制執行とは、養育費などを払ってくれないときに、裁判所から、父親(母親)の会社に対して、「父親の給料の一部を、養育費として母親に直接払ってね」などの手続きです。(給料以外もあります)
養育費を確実に払ってもらうために、公正証書の作成をオススメしています。
※ 強制執行をするためには条件があります
札幌で離婚の公正証書を作成するためには?
札幌には「札幌大通公証役場」と「札幌中公証役場」の2か所があります。
札幌大通公証役場:札幌市中央区北1条西4-2-2 札幌ノースプラザ6階
札幌中公証役場:札幌市中央区大通西11-4 登記センタービル5階
札幌近郊には小樽、岩見沢、室蘭、苫小牧などにも公証役場があります。
営業日・営業時間は「土曜・日曜・祝祭日を除く毎日(月~金曜日)午前8時30分から午後5時」とのことです。土日祝はやっていません。
札幌で離婚の公正証書を作成する費用は?
全国、どこの公証役場で作成しても、費用(手数料)は同じです。手数料は公正証書に記載する内容によって決まります。
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
養育費は最大10年分の総額に対して計算されます。例えば養育費が毎月5万円で、お子様が5歳の場合、5万円×12か月×10年で600万円となり、手数料は1万7千円です。お子様が15歳で、22歳までの7年間の場合、5万円×12か月×7年で420万円となり、手数料は1万1千円です。
慰謝料や財産分与も同じように計算します。自宅について書く場合には、家(土地と建物)の固定資産評価額によって手数料が計算されます。年金分割を書くと5500円か11000円の手数料がかかります。
その他、印刷代や交付送達の費用などで数千円かかります。詳しくは、公正証書を作成する際に教えてくれます。
公正証書にする他のメリットは?
公正証書にするメリットは、強制執行ができるようになること以外にも以下があります。
・公正証書は20年、保管されるので紛失しても安心
・運転免許証などで本人確認をして、内容を読み聞かせてから作成するので、あとから「俺はサインしていない」「内容を知らなかった」などが言いにくくなる
・心理的に、離婚協議書だけより養育費などの不払いがしにくくなる
強制執行するためには条件や注意がある
・基本的にお金のことしかできない
・強制執行されてもいいですよ、という約束を書く必要がある(強制執行認諾約款付公正証書)
・事前に送達といって、相手に知らせた証明書が必要(交付送達など)
公正証書を作成するまでの流れ
当事務所にご依頼いただいて、離婚の公正証書を作成するまでの流れです。
※ まずはLINEやメールでお気軽にお問い合わせくださいね。
①行政書士と面談し、どんな内容で作成するか相談します。
※面談はおひとりで大丈夫です。
②行政書士が下書きを作成したら、面談時に案をお渡しします。メールやLINEで画像を送ることも可能です。それをもとに、依頼人は、ご主人や奥さまと話し合ってください。
③修正箇所があれば、行政書士に教えてください。 修正は何度でも、無料で行います。
④内容が決まったら、離婚協議書を2部、印刷して、ご自宅に郵送します。
⑤お二人が署名押印したら、離婚協議書は完成です。公証役場に行ける日を行政書士に教えてください。
⑥行政書士から公証役場に作成日の予約を行います。公証人と打ち合わせします。
⑦公証役場の予約が取れたら、行政書士から依頼人に日時、持ち物、注意事項などをご案内します。
⑧当日、予約した日時にお二人で札幌大通公証役場に行って、公正証書を作成して、終わりです。
※ 基本的に所要時間は1時間未満です。ご予約の10分前には到着していてください。
※ 先に離婚協議書を取り交わす理由は、公証役場に行った当日に「やっぱりこうしたい」などのトラブルを予防(少なくする)ためです。
当事務所に公正証書案の作成を依頼する費用
当事務所に公正証書案の作成、予約をご依頼された場合の費用は8万8千円(税込み)です。
公正証書案の作成だけであれば、費用は5万5千円(税込み)です。
※ 費用は公正証書が完成したあとに、振込で後払いです
※ 成功報酬や相談料など、別途、請求することはありません。記載する内容に関係なく、費用は固定です。
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離婚の前に知っておくべき100のこと
当事務所ではこれまでたくさんの離婚や不倫の相談に応じてきました。LINE登録は4千件以上です。これまでの経験や知識を「離婚の前に知っておくべき100のこと」としてまとめています。
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詳しくは「離婚準備のガイドブックを作成しました」をご覧くださいね。