ざっくりと説明します。公正証書とは、公証役場というところで、公証人が、法律に従って作成する文書のことです。
公正証書にしておくと「強制執行」といって、養育費が支払われない場合に、元夫の給与から養育費を差し押さえることができます。
※通常の離婚協議書の場合、裁判所で少し複雑な手続きが必要になり、時間と手間がかかります。
あとになって、元夫や元妻が、「そんな書類にサインした覚えはない」 というトラブルを防ぐことができます。
※通常の離婚協議書の場合、こうした問題が起こると、筆跡鑑定が必要となる場合もあり、面倒です。
公正証書は公証役場で20年保管されるため、安心です。
※ ただし、「強制執行」は、お金のことしか(直接)強制できません。
※あくまで強制執行できないだけですので、調停や裁判では有効です。
※厳密な説明ではありません。
こんな場合は公正証書がオススメ
子供がいる場合 (養育費を受け取ることができている母子家庭は約2割です)
公正証書にするデメリット
公証役場に支払う手数料(数万円)が発生します。金額は、書く内容によって決まります。だいたい、2万円から4万円くらいです。
お二人で、公証役場に行く必要があります。(所要時間は1時間未満です)
※代理ということもできますが…
公正証書を作成するまでの流れ
①行政書士と面談し、どんな内容で作成するか相談します。
※面談はおひとりで大丈夫です。
②行政書士が下書きを作成したら、面談時に案をお渡しします。メールやLINEで画像を送ることも可能です。それをもとに、依頼人は、ご主人や奥さまと話し合ってください。
③修正箇所があれば、行政書士に教えてください。 修正は何度でも、無料で行います。
④下書きが完成したら、行政書士が公証人と打ち合わせします。
⑤公証人の確認が完了したら、ご連絡します。公証役場の予約を調整します。
⑥当日、予約した札幌大通公証役場に行って、公正証書を作成して、終わりです。
公正証書作成当日
・当日は、運転免許証かパスポートと、印鑑をご持参ください。
・お子様がいる場合は、健康保険証をご持参ください。
・公正証書作成費用(数万円)が発生します。金額は事前にお知らせします。
※必要な持ち物は、事前にご連絡します。年金手帳、固定資産税納税通知書など。
・所要時間は1時間未満です。ご予約の10分前には到着していてください。