離婚せずに夫に慰謝料請求できる?(不倫の夫婦間の慰謝料請求)

浮気されて、離婚しないで夫に慰謝料請求できますか?離婚せずに旦那に慰謝料請求できますか?というご質問があります。

ネットで検索すると、離婚しなくても不倫相手に慰謝料請求できる、という記事ばかりヒットしてしまいますよね…。このページでは、結婚したまま、夫婦間で慰謝料請求できるか、という内容についてご紹介します。不倫以外の暴力などの慰謝料なども同様です。

 

離婚しないで夫に慰謝料請求したい理由は?

旦那に慰謝料請求したい、という理由をご紹介します。

制裁を加えたい

最も多いご相談はこれです。やはり浮気されてとても傷ついている中で、どうにか夫にも制裁をしたい。不倫相手も慰謝料を負担するのだからそれ以上の負担をさせたい、という希望です。

また浮気しないようにしたい

再構築を行う上で、やはり不安が残ります。ご主人になにもペナルティがないと、また浮気するのではないか、と不安になります。またご主人が浮気しないために慰謝料を貰っておきたい、という方がいます。

不倫を終わらせたい

そう多くはありませんが、奥様に不倫がバレても不倫をやめない男性がいます。こうした夫に不倫をやめさせるために、慰謝料請求したい、ということもあります。

離婚時の財産分与を考慮して

いまは離婚しないけれど、将来的に離婚を考えている。もしまた旦那が不倫したら絶対に離婚する。という場合、いまの時点で慰謝料を受け取っておきたいと考えるかもしれません。確かに、慰謝料は基本的に特有財産と考えられるので、もし離婚することになっても財産分与の対象にはなりません

夫が望んでいる

私は離婚したいけれど、旦那がどうしても離婚したくない。償いとして慰謝料を払いたいと言っている、というケースもあります。

別居する、婚姻費用を受け取る

婚姻費用を受け取って別居する場合なども、家計が別々になることが多いので慰謝料を考えます。ご主人の収入が高い場合など、離婚して児童扶養手当を受け取るより婚姻費用を受け取って暮らす方が楽です。事実上は離婚しているので慰謝料請求したい、などがあります。

ダブル不倫の場合

ダブル不倫、既婚者同士の不倫の場合、相手に慰謝料請求しないことがあります。相手の配偶者からも請求される可能性があるためです。こうした場合、奥様は1円も受け取れず、泣き寝入りになってしまいます。それはムカつくので、せめて夫から慰謝料を取りたい、などがあります。

 

慰謝料請求はできる

結論を書くと、離婚せずに夫婦間で慰謝料請求はできるようです。

基本的には、夫婦の財布は同じと考えられているので、夫婦間での慰謝料請求はあまり一般的ではありません。結局、同じ財布に入るのだし無駄だよね、ということです。ただ、裁判例などでも、離婚しない夫婦間での損害賠償請求が認められたケースがあります。

ただただ、そうは言っても実際には近くの専門家に相談しても断られてしまった、という方もいました。一般的に考えると、専門家に依頼すると高額な費用が無駄になりますし、もし裁判などをしても決定的に関係が悪化してしまう可能性があります。デメリットや注意も多くあります。

 

注意点とポイント

夫婦間で慰謝料のやり取りをする際の注意やポイントをご紹介します。

夫婦間の取消権に注意

夫婦間の取消権をご存知でしょうか?

民法という法律の第754条に「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。」と書かれています。夫婦間の契約の取消権と呼ばれるものです。

つまり、夫婦間で離婚するときに慰謝料〇万円を払うよ!と契約書を交わしても、あとからご主人が一方的になかったことにできる可能性があるのです。いろいろ例外もあるのですが省略します。

基本的に(円満な)夫婦のことに法律は介入しないよ、ということです。こうした考え方が夫婦間での慰謝料請求が一般的でないことに影響しているのだと思います。

この対策としては、将来的に〇万円を払うという約束をするのではなくて、実際に慰謝料を受け取ってしまうことです。実際に履行してしまった方がリスクが低減できます。ただ、あとからまったく影響を受けない、ということではありません。

対策としては、書面で夫婦間の取消権について書いておきましょう。例外に関係します。

お金の場所を分ける

当たり前ですが、慰謝料を受け取って、夫婦の共有の通帳に入れたらよく分からなくなりますよね。また、現金の手渡しも微妙です。基本的には、奥様名義の新しい銀行口座に入金するのが無難です。よく利用している口座だと、自分の給料の入金があったり、クレジットカードやスマホ代の支払いがあったり、お金の出入りがあります。ご自身の給料や貯金は、一般的には共有財産として財産分与の対象です。共有財産と特有財産を同じ口座に入れてしまうと、あとで面倒になるかもしれません。念のため、新しい口座が良いと思います。あとは親などに預かって貰う、贈与してしまう、なども良いかもしれません。ちなみにこれも、あとからまったく影響を受けない、ということではありません。

対策としては、書面で慰謝料分を財産分与の対象としないことを残しておきましょう。

離婚するときに追加で請求しにくくなる可能性

とりあえず夫から100万円の慰謝料をもらった。けれど、そのあとにやっぱり離婚することになった。離婚するから合計で300万円ほしい。という場合、どうなるでしょうか?

厳密な説明ではありませんが、請求が難しくなる可能性があります。基本的には、一度、示談というか話がまとまった場合、あとから追加で請求することは難しくなります。もちろん事情が変わったため認められるかもしれませんが、金額や内容、状況にもよると思います。あくまで可能性なので、詳しくは実際にこの問題が生じたときに弁護士さんに相談するしかないと思います。

対策としては、書面で、とりあえず慰謝料として〇万円を受け取る。離婚するときは別、と残しておきましょう。

贈与税に注意する

ほとんど気にする必要はないと思いますが、110万円を超える場合、贈与だと思われないようにしておきましょう。基本的に慰謝料は贈与税がかかりません。詳しくは税理士さんや弁護士さんにご相談ください。念のため書面で、慰謝料として〇万円を貰った、と残しておきましょう。

結局、困ったときにどうなる?

お金に余裕があるご夫婦であれば問題ないと思います。

ただ、例えば貯金が100万円しかない家庭で、それをすべて慰謝料として奥様の特有財産にしたとします。その後、なにか事情があり夫にお金が必要となった場合、どうするでしょうか?例えば手術代などです。夫婦として、なかなかお金をすべて分けて考えることは困難です。

 

書類を残しましょう

色々と書きましたが、現実的には、離婚しないでご主人を訴える、ということは難しいそうです。まずはご主人と話し合って、ご主人が納得した上で円満に慰謝料を受け取ることになると思います。

その上で、上記にあるように、しっかり書面を残しましょう。当事務所では「再構築のための誓約書」を作成しております。

これは慰謝料のことだけでなく、ご夫婦が再構築するために、奥様の不安を解消すること、お二人が理想の夫婦を一緒に考えることを中心に構成しています。婚前契約書がイメージに近いと思います。もちろん、上記の対策がすべて含まれています。

詳しくは【夫婦再構築のための誓約書】のページをご覧くださいね。

 

夫婦間で慰謝料を払ったから、相手からの求償請求に応じない、は可能?

コラムです。

「不倫相手から慰謝料を受け取ったあとに、不倫相手が夫に求償請求してきた。けれど、払ってほしくない。旦那に払わせたくない。もし、夫が私に対して、同じ金額の慰謝料を払ったことにしたら、二人とも同じ金額を負担することになるので、求償請求を拒否できますか?」的なことを聞かれたことがあります。

とても難しいので弁護士さんに聞いてみました。

結論としては、やはり夫婦間で離婚せずに慰謝料のやり取りをして、それが認められるのかだよね…とのことでした。調べたことないし、事情によると思うけれど、微妙だよね、と。

当事務所では分からないので、お近くの弁護士さんに相談してみてくださいね。

 

夫に浮気された妻が知っておくべき30のこと

夫に浮気されたときに知っておきたいことをまとめました。証拠のこと、夫が逆ギレしたときのこと、浮気相手に仕事を辞めて欲しい、浮気相手に謝罪をさせたいなど、これまでのご相談で聞かれたことをまとめています。詳しくは【夫に浮気されたときに知っておくべきこと】をご覧くださいね。

 

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行政書士札幌中央法務事務所では「夫や妻に浮気されても離婚しない」をテーマに「浮気相手にだけ慰謝料請求する」ための慰謝料請求書や示談書の作成を行っています。慰謝料請求については【離婚しないで不倫相手だけに慰謝料請求したい@札幌】のページをご覧くださいね。LINEやメールの相談は無料、面談も無料です。着手金は5千円(税別)だけ。札幌駅と大通駅から徒歩10分以内です。書類の作成は全国、どこからでもご依頼いただけます。

 

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