離婚の際、養育費もいらないから、二度と私たち親子に関わらないで欲しい、という考えの方もいます。実際、多くの夫婦が養育費のことも決めず、ただ離婚するという選択をしています。
では、「養育費を請求しない代わりに、子供と父親を面会させない」という離婚協議書は有効でしょうか?
実は、これは無効になる可能性があります。離婚したとしても、親と子が面会するのは当然のことと考えられ、特別な理由がなければ、事前に放棄させることはできません。
もちろん、父親が同意の上で記載することは可能ですし、そうしたケースも珍しくありません。また、DVなど重大な理由で元夫に会わせたくない場合に面会を拒否することも可能です。
ちなみに、無効記載事項は他にもあります。
例えば、
・離婚後、養育費を請求したり、金額の増減をお願いしません、という約束
・離婚後、親権者の変更を申立てません、という約束
・非常識な約束(公序良俗に違反する約束)
・法律に違反する約束
などです。
このように、離婚協議書を作成しなかった場合や、自分で離婚協議書を作成した場合、法律の知識がなければこのような基本的なトラブルを招きかねません。意外と、このようなトラブルは多いようです。できるだけ、専門家にご相談されることをオススメします。