別居のとき、通帳を持っていってもOK?

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いきなり家を出て行った奥さんが、貯金通帳を全部持って行った、という話をよく聞きます。これは違法だと思いますか?

本来、別居をする際、預金通帳に関しては、自分の名義のものだけを持ち出せます。ただ、旦那さん名義のものでも、普段から生活費の出し入れに使っていた通帳は、持ち出しても問題ないケースもあります。完全にダメなのは、結婚前から現在も旦那さまだけが使用していた通帳などです。基本的には、話し合って決めましょう。

 

勝手に引き出していいか?

では、この共有財産と考えられる通帳から、勝手に使っていいのでしょうか?

本来は、旦那さまの許可なく、引き出してはいけません。ただ、以前から夫名義の口座から奥様が生活費をおろしていて、婚姻生活費用として認められる程度の金額であれば、ほとんど問題にならないようです。使いすぎた場合は、あとからお金の返還を求められる可能性があるので注意が必要です。

 

通帳は返して貰えるか?

では、いきなり家を出て行った奥さんが、貯金通帳を全部持って行った場合、旦那さまは返還の請求ができるでしょうか?

もちろん、できます。ただ、そうした場合、婚姻費用や生活費をご主人から奥様に支払う約束をすることが多いでしょう。

 

相手名義で預金残高を知らない場合は?

例えば、家計を夫が管理していて、全財産を夫名義の銀行口座で貯蓄していて、その通帳を夫が持って家出してしまった場合はどうなるでしょうか。貯金額が分からないと、財産分与も計算できませんよね。

名義人本人であれば、銀行に行って凍結でも通帳の再発行でもできるでしょう。しかし、配偶者の場合、それは困難です。そうした場合、弁護士さんに依頼しましょう。弁護士さんは、裁判所に申し出て、残高や取引履歴を照会することができます。

 

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