夫が独身と嘘をついて不倫していた

夫の浮気が発覚したが、夫が独身と嘘をついて不倫していたらしい。相手に慰謝料請求できないのか?

 

【逆に請求される可能性】

もし、本当にご主人が独身だと嘘をついて独身女性と交際していた場合、貞操権を侵害を理由に女性から慰謝料を請求される可能性もあります。ただ、本当に知らなかったのか、知ることができなかったか、など、難しい内容です。

【本当に知らなかったのか?】

ただ、既婚だと知らなかったことにする、という嘘が多いことも事実です。ネットで検索すると、不倫で慰謝料が発生しないケースとして、「既婚だと知らなかった」「肉体関係はなかった」「夫婦関係が破綻していた」場合が多く書かれています。つまり、慰謝料を払いたくないから、既婚だと知らなかったことにした、という嘘の可能性もあります。

【既婚だと知らなかったが通用しない場合】

本当に既婚者だと知らなかった場合でも、騙された女性に責任がある場合、不倫の慰謝料が認められるケースもあります。

知ることができた可能性が高いと考えられやすいケース

・会社が同じ、共通の知人が多い、出身学校が同じなど

・既婚男性の年齢が結婚適齢期以上(例えば35歳以上)など

・交際期間が長く、クリスマスや正月に一緒に過ごしていない

・交際期間が長く、自宅や勤務先を教えてもらっていない

既婚者だと知らなくても仕方なさそうなケース

・婚活パーティーや婚活サイトで知り合った(独身であることが前提)

・出会い系サイトなどで知り合った(本人を信じる以外に既婚だと知る方法が少ない)

・既婚男性の年齢が若く、あまり既婚者が少ない年齢(例えば20代前半)など

・ご主人が同僚や知人にも独身と嘘をついていた

・フェイスブックなどSNSで既婚であることを隠している

【どちらにしても、大問題】

もし、本当に女性が、夫が既婚者だと知らなかったとします。その場合、ご主人は最初から不倫する気で相手を騙していたことになります。相手がキャバ嬢くらいなら些細な嘘とも言えるかもしれませんが、それが婚活サイトなどの場合、相手の女性に対しても非道なことであり、最悪です。経験上、独身だと嘘をつくケースで多いのは、飲食店のスタッフや接客業の既婚男性が、お客様の女性に対しての嘘です。

もし、既婚者だと知らなかったことが嘘だったとします。この場合、ご主人が浮気相手の女性を守ろうとしている、慰謝料請求されないようにしている、ということが多いでしょう。つまり、守る相手が間違っています。本当の意味で反省しおらず、また不倫しても既婚者だと知らなかったことにすれば、なんにもならない、と考えているかもしれません。こうしたケースは、小賢しく、奥様を見下していて、離婚されても構わない、という人に多いです。

【これからできること】

まずは真実を知るために、相手の女性に連絡することも検討しましょう。逆に貞操権の侵害を理由に慰謝料を請求される可能性もありますが、それはご主人の行動の結果なので、払って当然のお金でもあります。悪いのはご主人なので。特に、ご主人が連絡先を消した、彼女に連絡するなら離婚だ、という場合は、かなり怪しいです…。

 

【番外編:騙された側のひとに】

一番、大切なことは、既婚者だと知ったあとに、絶対に肉体関係を持たないことです。よく、最初は知らなかったが、怪しいと思って問いただし、そこで既婚者であると知った。けれど、離婚寸前、離婚協議中、夫婦関係が破綻しているなどの嘘を信じて、交際を続けるケースが多々あります。そもそも、独身だと嘘をついて交際をせまる男など、絶対に信じてはダメです。その時点で騙されています。しかし、既婚者だと知っても別れられない女性が多いのです…。

次に、怪しいことを見ないフリをしない、ことです。男性の自宅に行ったことがない、住所を知らない、勤務先を知らない、などが複数あるとかなり危険です。その他、外泊ができない、クリスマスや年末年始に過ごせない、スマホを絶対に見せてくれない、なども微妙です。過去に結婚していて子供がいるけど、もう離婚している、という嘘も多いので、要注意です。単身赴任にも注意です。

ちなみに(既婚者のくせに)プロポーズされた、親に結婚の挨拶をした、婚約した、などもたまにあります。自分のためにも、しっかり注意することが大切です。

 

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※相手の住所が分からなくても大丈夫です

※証拠がなくても、ご主人が肉体関係を認めていれば大丈夫です