離婚後、夫の遺産はすべて子供に相続!?

離婚しても、子供が親の財産を相続する権利はなくなりません。離婚協議書の中で、『遺産は受け取らないよ!』と書いても無効です。相続権は被相続人が亡くなってから発生するものであり、生前に放棄はできません。

詳しく説明すると、元夫が子供に遺産を相続させたくない場合、遺言書に書けば、一応は相続されません。しかし、子供がこれに不服の場合、貰える額の半分に関しては、遺留分という権利を主張して、遺産の一部を受け取ることができます。

ちなみに、音信不通の場合でも、しっかり戸籍を追って連絡がきます。なぜなら、亡くなった人の預金通帳などを処分するには、相続人全員の承諾が必要であるためです。

逆に、何十年も会っていなかった父親が死に、借金だけを残しており、相続をどうするか迫られるケースも珍しくありません。この場合は、家庭裁判所に行って、相続の放棄を申請すればOKです。詳しくは弁護士さんに。

ちなみに、実子と親子の縁を切ることはよほど特殊な事情がなければ出来ません。再三になりますが、離婚しても、完全に縁が切れるわけではありません。

 

離婚の前に知っておくべき100のこと

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