離婚後でも公正証書は作成できる

『離婚後でも、離婚協議書や公正証書は作成できますか??』

『養育費の約束をせずに、離婚してしまったのですが…』

『自分達で離婚協議書を作ったが、養育費が支払われなくなったので、公正証書を作りたい』

など、離婚後の離婚協議書や公正証書の作成に関してです。

離婚後でも離婚協議書や公正証書は作成できます。また、公正証書は再作成することも可能です。

 

離婚届の提出を急いでいる場合

離婚=離婚届の提出と考えます。基本的には、離婚協議書(公正証書を含む)と離婚届の提出はほぼ同時にしたい、と思う方が多いと思います。養育費や財産分与を決めずに離婚届を出すのは不安が残りますからね。ただ、養育費の金額、財産分与や慰謝料の支払い方法(一括か分割か)で話し合いがまとまらない、御主人が仕事が忙しくて公証役場へ行けないなど、様々な事情により、すぐに公正証書が作れないケースは珍しくありません。他にも、マイホームが売れるまで、転職が決まるまで、引越し先が見つかるまで…などもあります。

さて、それらの事情が解決するまで離婚届の提出を待てるのであれば問題ありません。しかし、早く離婚届を提出したいというケースもたくさんあります。

例えば…

・子供の新学期までに、苗字を変えたい(=離婚届を提出したい)

・転職活動を始めたいので、早く苗字を変えたい

・ご主人から生活費(婚姻費用)を貰っておらず、早く児童扶養手当を受け取りたい

・離婚届を出さないと、保育園料や医療費が高い

などです。

こうした場合には、先に離婚届を提出し、あとから離婚協議書や公正証書を作成するケースもあります。ただ、離婚届を出す前に、専門家へご相談された方が安心です。

 

ただ、リスクもある

ただ、一般的には離婚の前に作成することが多いようです。先に離婚届を出してしまうと、その後、父親と連絡が取れなくなったり、書類の作成に協力してくれなくなることがあるためです。極端に言えば、養育費や慰謝料を払う側は、公正証書を作成するメリットがないので、積極的でないのです。

また、離婚届を出す前と出したあとで、記載内容や持ち物が変わることにも注意が必要です。

 

離婚協議書や公正証書を修正したい

公正証書は「修正」ではなく、「再作成」が可能です。

ちなみにすでに離婚協議書や公正証書を作成している場合でも、再作成することは可能です。

例えば、

・父親の給料が上がったので、養育費を上げたい

・子供が中学校に進学したので、養育費を上げたい

・母親が就職したので、養育費を下げたい

・父親が再婚して子供が生まれたので、養育費を下げたい

・面会のルールや頻度を変えたい

などです。

 

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