夫の不倫で最悪の事態は「不倫相手が妊娠し、出産したいと言ってきた」もしくは「知らないうちに不倫相手が出産していた」というケースです。
夫が浮気相手と肉体関係を持ったときに、コンドームをつけていなかった、という相談は珍しくありません。また、夫の不倫相手から「妊娠しているかも」という連絡が来ることもあります。浮気された奥様の立場から、夫の不倫相手の妊娠と病気についてご紹介します。
妊娠していないか不安
不倫相手が妊娠していないか、がとても不安だと思います。ほとんどの相談では、実際に妊娠はしていませんが、最後に関係を持ってから、とても嫌な時間を過ごすことになります。わざわざ検査するのも大変だし、浮気相手から生理が来たという連絡を待つのも嫌です。ちなみに男性の避妊した、は本当かどうか分かりません。普段や以前からご主人が避妊するタイプかによります。
また、もし妊娠していると言われた場合でも、それは不倫をやめたくない、別れたくない女性の嘘であることも多いです。(経験上、かなりの割合です)
ただ、本当に妊娠していた場合は非常に大変です。絶対に避けなければならないのは、知らないうちに出産していた、というケースです。もし、女性(浮気相手)が妊娠していた場合、連絡が来るのは奥様ではなくご主人です。ご主人が奥様に隠れて余計なことをしないように、事態を理解させることが重要です。間違っても、ご主人が女性を脅してはダメです。
夫の子供か分からない、は絶対にダメ
よく言われるのは「妊娠していても本当に夫の子供か分からない」という声です。確かに、それは分かりません。ただ、ご主人と肉体関係があったのであれば、仮に避妊していても、相当にリスクが高い状況だと考えた方が良いでしょう。
実際に裁判例でも、肉体関係があったのであれば、中絶した子供との親子関係が証明できなくても、手術費用の負担が認められたケースがあります。そもそも、中絶した(する)子供とのDNA鑑定というのはとても大変で、現実的ではありません。
もし99%、ご主人の子供ではなさそうだとします。ただ、生まれてきて、もしご主人の子供だった場合、ものすごく大変です。養育費を20年間払えば1千万円以上になるかもしれません。中絶にかかる費用はおそらく10万円から20万円程度です。信じたくない気持ちは当然ですが、慎重に対応した方が良いと思います。
中絶を強制はできない
夫の不倫が相手が妊娠したので中絶して欲しい、もし妊娠していたら堕胎して欲しいという相談があります。これも当たり前かもしれませんが、中絶を強制することはできません。妊娠していたら中絶する、という約束自体はできるかもしれませんが、その約束を破られたところで認知や養育費の支払いは拒否できません。(そもそも約束自体、有効ではないと思います)
つまり、産むか産まないかは不倫相手次第なのです。
生まれたら認知は絶対
生まれても夫に認知させない、という方もいるかもしれません。
これも残念ながらほぼ無理です。強制認知で検索してみてください。子供が生まれて、ご主人の子供で、相手が認知を望んで適切な行動をすれば、ほぼ間違いなく認知することになると思います。それはつまり、養育費を払う、戸籍に載る、相続に関係するということです。(戸籍はどうにかできるかもしれませんが)
ちなみに、妊娠したことをすぐに彼(ご主人)に言う義務はあるでしょうか?奥様から質問に答えたり、産婦人科に行って検査を受ける義務はあるでしょうか?
残念ながら、難しいでしょう。奥様にとって最悪なケースは、子供が生まれたあとに連絡が来ることでしょう。
実際に産んだケース
ほとんどのケースで、女性が不倫相手の男性の子供を産むことはありません。もし妊娠していても、中絶することが多いと思います。ただ、実際に出産される方もゼロではありません。少しだけご紹介します。
※とてもセンシティブな内容なので、かなり脚色してあります。当事務所で扱ったケースだけでなく、インターネットの情報も含まれています。フィクション(架空)だとお考えください。
結婚は望んでいないけれど子供は欲しい
もともと結婚は望んでいないけれど、子供は欲しいという場合。もしくは絶対に彼に迷惑はかけないから産ませて欲しいという約束があった場合。比較的、若い女性に多い気がします。認知や養育費にはこだわりがない場合も。
出産の年齢に不安がある
女性が30代後半から40代など、出産できる年齢に不安があり、ラストチャンスかもしれないので産みたい、という場合。意思がかたく、とても難しいと感じます。養育費はいらないから認知だけして欲しいということも。
不倫相手の男性が許せない
不倫相手の男性だけ幸せなのが許せない、妊娠すれば離婚して略奪できるのでは、という場合。不倫の期間が長く、女性が出産適齢期のことが多い。過去に男性の子供をおろしたので今度は産みたいということも。ご主人が裕福な場合に多そう。
出産して、いつか再婚したい
彼(ご主人)が離婚するのを待っていて、それまでひとりで育てます、というケース。実際、ご主人がどう言っているかは別として、女性が本気でいつか幸せになれると思っているケース。職場不倫やご主人が真面目なケースに多そう。
慰謝料請求よりも超大事
「じゃあ、いまからどうしたらいいの!?」となるでしょう。前述のように、もし本当に不倫相手の女性がご主人の子供を妊娠してしまったら、産むか産まないかは不倫相手次第になってします。つまり、「妊娠しないようにすること」と「妊娠していたら中絶をお願いすること」が重要となります。
妊娠しないためにできること
これはシンプルです。なるべく早くご主人に不倫をやめてもらうこと、つまり追求するか、女性に対して連絡することです。浮気を疑い、証拠を得るために1ヶ月、2ヶ月と時間をかける(泳がせる)方もいますが、場合によってはとても心配です。もちろん、証拠がない中で追求しても認めず、結果的に不倫が長くなってしまう可能性もあります。そのあたりは、奥様がどうしたいか、ご主人がどんな性格かも含めて、なるべく早く専門家に相談された方が良いと思います。
妊娠の可能性がゼロでない場合
このケースでのほとんどの相談は「夫が最近まで不倫していた(いる)ことが分かった。本人は避妊していると言っているが不安がある」という内容です。
ポイントは万が一、妊娠していた、もしくは妊娠していそうな場合に、必ず連絡が受けられるようにしておくことです。具体的には
・ご主人は女性からの連絡が受けられる状態にしておく
・連絡が来た場合、必ず奥様に知らせるようご主人に徹底する
・女性に対してなるべく早く、穏便に連絡する
・1ヶ月後に生理がきたか、きていないか教えて欲しいとお願いする
などです。不倫相手の女性が憎い、許せないという気持ちは分かります。皆さんそうです。ただ、ほとんどのケースでは心配ありませんが、場合によってはなるべく穏便に連絡した方が良いかもしれません。いきなり高額な慰謝料を請求したり、裁判と脅しても、相手の態度が硬化し、最大の嫌がらせ(逆恨み)をされるかもしれません。
妊娠したかもと連絡が来た場合
ほとんどのケースで妊娠はしていません。ただ、本当に妊娠していることも実際にありました。まずはなるべく早く、産婦人科に行ってもらうことが大切です。このとき、ご主人と協力して対応することが重要です。父親かもしれない本人がまったく関わらないことは問題です。もちろん、不倫相手とご主人を会わせたくない気持ちは理解できます。しかし、そうも言っていられません。
過去に、なんで私が不倫相手の生理の心配をして、悩みを聞いているんだ…。泣きたいのはこっちだ、と言われたこともあります。
本当に妊娠していそうな場合
とても大変です。出産を諦めて貰うよう説得したり、お願いすることになるかもしれません。ここまで来ると、不倫相手に慰謝料を請求するどころか、手術費用を全額負担し、相手に見舞金(慰謝料)を払うことになるかもしれません。かなり難しい状況ですので、詳しい弁護士さんに依頼した方が良いと思います。中絶は22週までがリミットです。早いに越したことはありません。
実際、数百万円を払って、不倫相手に中絶してもらったケースもありました。
本当に妊娠している場合、不倫だとしても、女性も大変な心痛かもしれません。とても難しいことなので、できるだけ早く専門家にご相談されることをオススメします。ネットや知恵袋の情報を信じ過ぎないことです。
妊娠させてしまった男性へ
補足です。もし既婚男性が不倫相手を妊娠させてしまったら、絶対に無視をしない(逃げない)、疑わない、体調を心配する、逆ギレしない、ということが基本です。奥様に白状すべきかはコメントしませんが、出産して認知されると、ほぼほぼ離婚だと考えた方が良いでしょう。
病気が心配
次によく言われることは、なにか病気を移されていないか、です。それはご主人の心配もありますが、ご自身やお子様の心配でもあります。これについては、病院で検査を受けることはよくあります。ただ、病気の種類によっては、すぐに検査することができません。潜伏期間があるため、梅毒などは約6週間から2ヶ月後にならないと検査できない、と言われるそうです。その間、もちろん、夫婦生活は難しいそうです…。ただ、悩んでいても進展しないので、二人で検査に行くことをオススメします。
また、不倫相手の性病がご主人を通して自分に移った場合、慰謝料には関係ある?という質問があります。基本的には関係ないようです。ただ、心情的には多めに払って欲しいですよね。
まとめ
・まずは不倫の証拠より、妊娠の心配をした方がよいケースもあります
・出産するかどうかは、相手次第です
不安な場合は、慰謝料請求以外のことも相談できる専門家にご相談されることをオススメします。不倫の問題は、慰謝料請求だけではありません。
夫に浮気された妻が知っておくべき30のこと
夫に浮気されたときに知っておきたいことをまとめました。証拠のこと、夫が逆ギレしたときのこと、浮気相手に仕事を辞めて欲しい、浮気相手に謝罪をさせたいなど、これまでのご相談で聞かれたことをまとめています。詳しくは【夫に浮気されたときに知っておくべきこと】をご覧くださいね。
離婚しないで不倫や浮気の慰謝料請求なら
行政書士札幌中央法務事務所では「夫や妻に浮気されても離婚しない」をテーマに「浮気相手にだけ慰謝料請求する」ための慰謝料請求書や示談書の作成を行っています。慰謝料請求については【離婚しないで不倫相手だけに慰謝料請求したい@札幌】のページをご覧くださいね。LINEやメールの相談は無料、面談も無料です。着手金は5千円(税別)だけ。札幌駅と大通駅から徒歩10分以内です。全国対応しています。
遠方にお住まいの方もご相談いただけます
慰謝料請求書や示談書、誓約書の作成など、遠くにお住まいの方でもご相談、ご依頼いただけます。LINEやLINE通話(音声のみ)を利用して、面談なしでも大丈夫です。面談に行くことが不安な方、近くの専門家には相談しにくい方などに好評です。お気軽にお問い合わせくださいね。
※相手の住所が分からなくても大丈夫です
※証拠がなくても、ご主人が肉体関係を認めていれば大丈夫です