「浮気相手に自分の住所を教えたくない」「浮気相手が住所を教えてくれない」などの場合でも、慰謝料請求も示談書(和解書)も作成することができます。その方法や流れをお伝えします。
和解書に住所を書かなくても、無効になるわけではない
示談書(和解書)に住所を書かなくても、その示談書が必ず無効になる、ということはありません。ちなみに、印鑑がない場合も同じです。ただ、住所が書いていないと、どこの山田花子さんがサインしたか分かりませんよね。また、浮気相手の住所が分からないと、その和解書に違反して違約金などを請求しようと思ったときに困るかもしれません。
このため、慰謝料を受け取る側は、基本的に相手に住所を教えてもらった方が良いでしょう。
不倫相手は住所を教えたくない
ただ、不倫相手は基本的に、住所を教えたくないようです。ネット上には「住所を教えたら内容証明がくる」「慰謝料請求される」「裁判所から訴状が届く」などが書いてあります。
このため、いきなり「住所を教えてください」と連絡しても、おそらく住所を教えてくれない人の方が多いと思います。
【浮気相手の住所や名前が分からなくても慰謝料請求は可能?】にも書いてありますが、不倫相手の住所が分からなくても慰謝料請求は可能なので、いきなり住所を聞くのは避けた方が無難でしょう。
もし、相手が慰謝料の支払いに合意して、和解書の署名だけの段階で「住所を教えたくない」という場合、「住所を教えたくない」のか「自宅に書類を送られたくない」のかを確認しましょう。
相手が既婚者であったり、実家に住んでいる場合、基本的に自宅に書類が届くことを嫌がります。その場合には、郵便局留めで送れば良いだけです。「住所を教えたくない」と「自宅に書類を送られたくない」は違うので確認しましょう。
それでも住所を教えたくない理由は?
「和解書の受け取りが郵便局留めであっても、とにかく住所を教えたくない」という不倫相手もいます。「住所を教えたら家まで来そうで怖い」などが考えられます。
慰謝料の支払いがすでに終わっていて、二度と夫と不倫しなさそうな場合には、和解書に浮気相手の住所が書いていなくてもいいかな、と思います。逆に慰謝料の支払いが分割払いなどの場合には、相手の住所がないと、不払いが起こったときに困ります。
ただ「絶対に住所を教えたくない」という相手に教えるように言ってもムダなので、どこかで諦めた方が早いとも思います。
自分の住所を教えたくない場合は?
浮気された側(慰謝料を受け取る側)が住所を教えたくない場合についてです。
この場合、相手にも住所を聞かなければ、お互い様なので問題ないでしょう。逆に「浮気相手の住所を知っているのに、こちらは教えたくない」という場合、相手からすると「なんで?」と思うでしょう。慰謝料を支払う側にとっても和解書は必要なものです。
書類の効力は別として、相手が納得するかは、その相手次第です。
受取人の住所を書かなくても郵便局留めで送れる?
住所を教えたくない場合、郵便局留めで送る、と書きました。
ただ原則、郵便局留めで送る場合にも、受取人の住所と差出人の住所の両方が必要です。このため、ダブル不倫などで自宅に送って欲しくない場合でも、住所を聞いた方が良いでしょう。
このため、郵便局の窓口で手続きすると、差出人と受取人の両方の住所を書いてくださいと言われることが多いでしょう。
ただ、窓口ではなく、郵便ポストに投函する場合、差出人の住所を書かなくても、受取人に配達されることはご存知だと思います。このため、郵便局留めにして、普通郵便で郵便ポストに投函すれば、差出人の住所も受取人の住所もどちらも書かなくても、受取人の氏名さえあれば、基本的には届くそうです。
※ これは郵便局(日本郵便)の正式な見解ではなく、あくまで過去にそうした事例があった、というだけです。推奨するものではありません。
ただ、郵便局留めの受け取りには、本人確認のための身分証明書が必要です。その氏名と住所を確認して、本人確認して、郵便物を渡してくれます。住所が書いていないと、本人確認が中途半端になってしまいます。
※ 今後、受取人の住所が書いていないと、郵便物が受け取れない可能性があります。
レターパックライトなら受け取れるらしい
普通郵便で送ると、追跡番号がでないので、差出人にとっても不安かもしれません。和解書は通常、追跡番号のでる「特定記録郵便」で郵送することが多いのですが、特定記録郵便は窓口でしか送ることができません。
郵便ポストに投函できて、追跡番号がでる手段として「レターパックライト」があります。
レターパックライトは追跡番号がでるので、差出人も、受取人も、スマホから郵便局に届いたことが確認できます。そして、受取人の住所が書いていなくても、「氏名 + 追跡番号」で、その郵便物の受取人であると説明できたそうです。
※ これも郵便局(日本郵便)の正式な見解ではなく、あくまで過去にそうした事例があった、というだけです。
レターパックライトは信書(和解書など)も送ることができます。土日も配達されて、普通郵便よりは早く到着します。
会って取り交わすなどの方法も
繰り返しになりますが、郵便局の正式な見解としては、郵便局留めで送るにしても、差出人と受取人の両方の住所を記載する必要があります。
どうしても住所を教えたくない場合、実際に会って取り交わすか、郵便以外の方法で送付することも考えられます。あとは弁護士さんに依頼するなども良いでしょう。