不倫相手に警告文や警告メールを送りたい

・ご主人(奥さん)がこそこそメールやLINEしているけど、肉体関係があるかは分からない(肉体関係の証拠がない)

・「もう連絡しない」と約束したのに、水面下で連絡をしていた

・ご主人が返信しなくても、一方的に連絡(メールなど)が来る

・浮気と呼べるほどの証拠がないので慰謝料請求はしないが、主人と一切、関わらないで欲しい

・ご主人が異性と連絡をやめるつもりがない

・ご主人が不倫相手から脅されている …etc

こんなとき、警告文を送りたいというご相談があります。

 

不倫相手への警告文とは?

不倫相手への警告文とは「主人ともう会わないで欲しい、連絡しないで欲しい」や「あなたの行為に迷惑しているので、やめてください」などを伝えるものです。例えば、肉体関係の明確な証拠がなく、慰謝料請求できない場合に、お金は請求せずに二度と夫や妻と関わらないよう伝えるなどです。牽制する目的があります。浮気相手の女性がご主人に対し「別れるなら全部会社にバラす」などと脅している場合、「それは犯罪ですのでやめるよう」に警告することもできます。

 

警告することのメリット

最大のメリットは、こちらが本気だと知らせることです。

直接、相手の女性に電話やメールで警告し、一度は了承しても、時間が経過すると、やっぱり連絡が来た、連絡を取っていた、という相談が珍しくありません。『1回目の浮気で、こちらが甘い顔をみせたばっかりに…』と後悔される方もいます。しっかり警告することで、関係を断ち切ること、もしものときの証拠となります。経験上、関係が長くなるほど、同じ相手と関係が切れなくなるようです。

また、ご主人が既婚者であることを隠して女性と交際している場合にも意味があります。相手女性が、ご主人が既婚者だと知らなかった場合、慰謝料を請求できない可能性があります。しかし、「私は○○の妻です」と伝えた(伝わった)証拠を残すことで、あとになって既婚者だと知らなかったという主張はかなり難しくなります。

同様に、ご主人が『夫婦関係がもう破綻している…』と相手に嘘を言っている可能性や、あとになって、『ご主人から夫婦関係がもう破綻していると聞いていた』と主張してくる可能性がありますが、『私は夫と離婚するつもりはない』と伝えることで、それを否定する証拠のひとつとなります。

 

警告メールのデメリット

相手に対して、メールやLINE、電話で「二度と夫と連絡しないでください」とだけ伝えても、効果は少ないです。

・伝えたこと、約束したことが証拠として残りにくい

・正確に伝わらないことがある(相手が理解したか分からない)

・違約金やペナルティが分かりにくい(ただのお願いでしかない)

・ブロックや着信拒否されたときに、違約金が請求しにくい

・本気にされにくい(なめられる)

単に連絡するだけでなく、相手に書面(誓約書や合意書)で、しっかりサインさせることが基本です。

 

具体的に、どんなことを書ける?

写真などの証拠がなくても、ご主人が肉体関係を認めている場合などは、それが不貞行為であること、今後、肉体関係を持ったときには慰謝料を請求することなどが書けます。

逆に、肉体関係があるとまでは言えない場合(ハグやキスをした、泊まった)だけのときは、慰謝料は請求せず、単にご主人が既婚者であり、妻として迷惑なので連絡をしないようにお願いするくらいに留めた方がいいでしょう。

 

警告文を送る際の注意

名誉棄損、脅迫や侮辱にならないように注意

不貞行為がなかった可能性があるのに、不貞行為を断定し、慰謝料を請求するような文言は避けましょう。また、ご主人の言い分だけを鵜呑みにし、一方的な文言も避けましょう。場合によっては、名誉棄損や侮辱、脅迫の罪にあたる可能性があります。また、相手から、警告文によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償を請求される可能性もあります。

誰の権利か注意する

例えば、単に「主人に連絡するな」と送っても、「ご主人は嫌がっていない」「お前には関係ない」と言われてしまうかもしれません。妻としての権利、”警告”と”お願い”の違いをしっかり理解することが大切です。

ご主人が独身であると偽っている場合はNG

ご主人が浮気相手に対して、既婚者であることを隠していた場合(聞かれていない場合)には、警告できると思います。しかし、独身だと嘘をついている場合、逆に女性からご主人が貞操権の侵害で慰謝料請求される可能性があります。

 

謝罪文を要求したい

浮気や浮気未遂の経緯について、相手の方に謝罪文を書いて欲しい、書かせたい、というご相談もあります。基本的に、相手の方が謝罪する義務はありません。ただ、お願いすることに問題もありません。

 

住所は教えてくれない

よく不倫相手に「住所を教えて」と送る人がいますが、基本的に住所は教えてくれない、と考えた方が無難です。相手が住所を教える義務はありませんし、シンプルに相手も怖いのです。家まで来るのではないか、内容証明や訴状が届くのではないか…など、住所を教えたい人はいません。

あまり執拗に住所を教えるように連絡するとトラブルになるので避けましょう。また、LINEなどがブロックされるとその後の連絡や慰謝料請求が不可能になることもあります。

基本的には、浮気された側から、浮気相手に連絡する前に、専門家に相談した方が無難です。

 

慰謝料を請求しない、という選択肢もある

当事務所では、慰謝料を請求できるほどの証拠がないが、浮気が疑われる相手に対して「二度と夫や妻に関わらない、関わった場合は違約金を支払うという合意書」と「その合意書にサインするよう伝える通知書」を作成しています。

詳しくはこちら【慰謝料請求しない解決方法とは?浮気相手に念書を書かせる】です。全国からご依頼いただけます。

 

夫に浮気された妻が知っておくべき30のこと

夫(妻)に浮気されたときに知っておきたいことをまとめました。証拠のこと、夫が逆ギレしたときのこと、浮気相手に仕事を辞めて欲しい、浮気相手に謝罪をさせたいなど、これまでのご相談で聞かれたことをまとめています。詳しくは【夫に浮気されたときに知っておくべきこと】をご覧くださいね。

 

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※不倫相手の住所が分からなくても大丈夫です

※証拠がなくても、夫(妻)が肉体関係を認めていれば大丈夫です